【社保情報】電子請求「猶予」医療機関 2015年4月から電子請求に移行 ――「免除」の医療機関は引き続き紙レセプトで

公開日 2013年08月25日

電子請求について表の通りの届出をした診療所は電子請求について現在免除・猶予中であるが、後は以下のような取り扱いとなる。

「免除」扱いの医療機関は、その医療機関が存続する限り、免除扱いとなり、届出等は不要である。ただし、診療所の移転や医療法人化などで、医療機関は存続しているが医療機関番号に変更があった場合のみ、「様式5 書面による請求開始届出書」を提出して届出を行えば、引き続き紙レセプトの提出ができる。届出用紙「様式5」が必要な場合はお送りするので協会にご一報いただきたい。

「猶予」扱いの医療機関は2009年11月25日以前に購入またはリースしたレセコンで、電子請求に対応していない場合、2015年3月末までは電子請求猶予である。電子請求の準備が整い次第、電子請求に移行することとされている。猶予期間は2015年3月までであり、2015年4月からは電子化が義務付けられる。

猶予中の医療機関には、レセコン業者からレセコン買い替えや電子カルテの導入を勧められるが、余裕を持って対応を考える必要がある。 また、2015年4月から電子請求へ移行が困難な場合は様式5を用いて紙レセプトを提出することもできるが、その医療機関が存続する限り電子請求に変更することはできない。

表 電子請求猶予・免除を届出済の医療機関の請求方法と今後の取り扱い(修正版)

注1)表中①の場合、「書面による請求の開始届出書(様式第5号)」による届け出をして手書きレセプトとを提出することができるので、審査支払機関に相談されたい。
注2)表中②、③の場合で開設者や所在地の変更があり、遡及扱いの変更届を提出し、医療機関番号が変更された場合は「書面による請求の開始届出書(様式第5号)」を提出すれば、引き続き手書きレセプトを提出することができる。

※図表中の解説に一部不正確な点がありました。お詫びして訂正いたします。(2013.9.26)

(『東京保険医新聞』2013年8月25日号掲載)

 

 

 

関連ワード