高齢受給者の負担金/ 2割負担→5月以後の新規高齢受給者 1割の軽減措置→4月1日までに70歳になる人に限定

公開日 2014年01月25日

一般所得者の高額療養費負担限度額は据え置き

70~74歳までの高齢受給者(一般・低所得者)について、2014年3月までは一部負担金の法定負担割合2割を1割に軽減する措置が実施されている。厚生労働省から2013年12月24日に事務連絡が出され、4月2日以後に70歳になる者(5月以後に高齢受給者となる者)は軽減措置がなくなり2割負担となる。なお、現役並み所得の3割負担の取り扱いに変更はない。

具体的には、2014年5月以後に高齢受給者(現役並み所得者を除く)になる者は、5月以後から2割負担となる。これは誕生日が昭和19年4月2日以降の者が対象となる。

なお現在、高齢受給者である者や、2014年4月1日までに70歳になる者(昭和19年4月1日以前の誕生日の者)は1割負担が継続される。

窓口では患者ごとに該当の負担割合が高齢受給者証に記載されるので、それを確認いただきたい。高齢受給者の4月までと、5月以後の負担割合は下表の通りである。

また一般所得者の高額療養費負担限度額は法律上は外来2万4,600円、入院6万2,100円であるが負担軽減措置で現在、外来1万2,000円、入院4万4,400円とされている。4月以降は政令本則上に「外来1万2,000円、入院4万4,400円」と明記され、事実上据え置かれる。低所得者と現役並み所得者の取り扱いに変更はない(高額療養費については次号で詳細を掲載予定)。

厚労省や東京都から、追加通知等が出された場合は東京保険医新聞等でお知らせする予定である。

なお、協会では5月以後2割負担となる高齢受給者の1割分を東京都が助成し、実質的に1割負担とする措置を講ずるよう東京都に要請している。

表 高齢受給者の自己負担割合

(『東京保険医新聞』2014年1月25日号掲載)