【社保情報】2月15日必着!「酸素の購入価格の届出」は関東信越厚生局 東京事務所に

公開日 2017年01月25日

2月15日(水)必着!

 酸素を使用する保険医療機関は、前年(2016年)の1月から12月までの間に購入した酸素の対価及び容積を、今年(2017年)の2月15日(水)までに、別紙様式25「酸素の購入価格に関する届出書」により地方厚生局長に届け出る必要がある。

 今回届出をした購入単価が、2017年4月から2018年3月までの酸素の請求に対応する価格となる。ただし、請求にあたっては告示通知に定める上限単価を超えることはできない。届け出なかった場合は、診療で使用する酸素の算定ができないので注意されたい(酸素の届出については、施設基準等はなく、単に購入価格等だけの届出を行う)。

 また、酸素の購入実績がある医療機関のみ届け出ればよく、今までに酸素の使用がなく酸素の購入実績がない保険医療機関については提出不要である。(※ただし、前年1月~12月より以前に酸素の購入実績がある場合は、使用実績がなくても今後使用することを鑑みて届出をしておいた方がよい。)

 なお、今までに購入実績がない場合は、購入をした時点で随時地方厚生局長に届出を行う。詳細は『2016年4月改定保険点数便覧』610頁以下をご参照いただきたい。

届出事項 酸素の購入価格
提出期限 2017年2月5日(水)
提出先 関東信越厚生局・東京事務所
    〒163-1111 新宿区西新宿6丁目22-1 スクエアタワー11階

(『東京保険医新聞』2017年1月25日号掲載)

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