【社保情報】在宅療養支援診療所の再届出

公開日 2017年02月13日

 在宅療養支援診療所(強化型含む)(以下、支援診)のうち、2016年3月31日時点で支援診の届出をしていた医療機関は、関東信越厚生局・東京事務所に改めて届出を行う必要がある。まだ届出をされていない場合は、2017年3月31日(→4月10日に延長)までに届出いただきたい。
 なお、2016年4月以降に新規で支援診の届出を行った場合、新たに届出を出し直す必要はない。届出様式は届け出る施設基準によって異なり、詳細は『保険点数便覧』p.1231~p.1234を参照されたい。

(1) 支援診について、直近1カ月の初診、再診、往診又は訪問診療の患者のうち、往診又は訪問診療を実施した患者の割合(以下、在宅患者割合)が95%未満であることが2016年4月改定で施設基準として追加された。

(2) (1)に伴い、2016年3 月31日時点で支援診の届出を行っていた診療所が2017年4 月1 日以降も引き続き支援診の点数を算定する場合は、2017年4 月10日までに在宅患者割合95%未満の要件を満たし、改めて届出を行う必要がある。

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