【社保情報】2017年4月1日から取り扱いが変わります(一般名処方加算1)

公開日 2017年04月04日

一般名処方加算1(3点)は、2016年4月診療報酬改定での経過措置期間が2017年3月31日までとなっていました。
2017年4月1日以降、取り扱いが変わりますのでご注意ください。

一般名処方加算1(3点)

一般名処方加算1(3点)について、2017年4月1日からは先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方する必要がある。ただし、一般名処方加算2(2点)については変更はない。

一般名処方加算1(3点)・・・全てを一般名で処方する(「先発品のない後発品」も一般名で)
一般名処方加算2(2点)・・・1品目でも一般名で処方する(変更なし)

厚労省ホームページ
処方せんに記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(平成29年3月17日適用)

一般名処方マスタ
(※・・・黄色に着色した箇所は、平成28年12月9日時点版からの変更箇所です。)

2017年3月17日版

一般名処方マスタ(17.03.17)[PDF:275KB]
一般名処方マスタ(17.03.17)[XLS:400KB]

2016年12月9日版

一般名処方マスタ(16.12.09)[PDF:934KB]
一般名処方マスタ(16.12.09)[XLS:265KB]

【参考】疑義解釈資料の送付について(その4)から抜粋(2016年6月14日発出)

(問22)一般名処方加算1について、「後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る)が一般名処方されている場合」とあるが、先発医薬品のない後発医薬品も一般名で処方される必要があるのか。
(答)そのとおり(ただし、先発医薬品と薬価が同額又は高いものは除く)。なお、平成29年3月31日までの間は、後発医薬品のある先発医薬品及び先発医薬品に準じたものについてのみ一般名処方されていれば、先発医薬品のない後発医薬品が一般名処方がなされていなくても加算1を算定して差し支えない。また、一般名処方加算2の対象については従前の通り、先発医薬品のない後発医薬品は含まれない。

(『東京保険医新聞』2017年4月5日号掲載)