【社保情報】2017年4月1日から取り扱いが変わります(グループホーム等居住者への在医総管の算定)

公開日 2017年04月04日

グループホーム等居住者への在医総管の算定は、2016年4月診療報酬改定での経過措置期間が2017年3月31日までとなっていました。
2017年4月1日以降、取り扱いが変わりますのでご注意ください。

グループホーム等居住者への在医総管の算定

 2016年の診療報酬改定により、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び認知症グループホーム居住者については、在宅時医学総合管理料ではなく施設入居時等医学総合管理料で算定することとされたが、これらの施設居住者に2016年3月以前に在宅時医学総合管理料を算定していた場合に限り、2017年3月31日まで在宅時医学総合管理料を算定できる経過措置が設けられていた。
 この経過措置により在宅時医学総合管理料を算定していた施設居住者についても、2017年4月以降については、施設入居時等医学総合管理料を算定することになるのでご留意されたい。

対象患者と対象施設

 2016年3月以前に在医総管を算定していた、
有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症グループホームの居住者

算定方法

<2017年3月31日まで>
在宅時医学総合管理料を算定する

<2017年4月1日以降>
施設入居時等医学総合管理料を算定する

(『東京保険医新聞』2017年4月5日号掲載)