【社保情報】ニコチン依存症管理料:2016年度に届け出た医療機関も再届出が必要に

公開日 2017年06月21日

2016年度に届け出た医療機関も再届出が必要に

厚生労働省は6月14日付けでニコチン依存症管理料の再届出に関する疑義解釈(事務連絡)を発出した。

これにより、2016年4月~2017年3月以降に同管理料を新規に届け出た医療機関も、2017年7月3日までに再届出を行う必要があることが明確になった。

厚労省の発出した疑義解釈は以下の通りである。

問:ニコチン依存症管理料について、2016年4月以降に新規の届出を行った保険医療機関について、再度届出を行う必要があるのか。

答:2016年4月1日から2017年3月31日までの期間に新規に当該届出を行った保険医療機関についても、当該届出により算定を開始した月から2017年3月31日までの期間における実績を記載し、2017年7月の最初の開庁日(7月3日)までに再度の届出が必要となる。また、上記における再度の届出は、いずれも様式8(東京保険医新聞5月5・15日号7面/協会ホームページ参照)のみの届出でよいが、当該項目の施設基準における様式8の2(『保険点数便覧』1230頁)を用いた地方厚生局長への報告は別途行う必要がある。
※様式8の2による別途報告の時期は未定である(厚生局東京事務所)

再届出にあたって、平均継続回数の概要など詳細は《会員専用ページ》をご覧ください。

(『東京保険医新聞』2017年6月25日号開催)