【社保情報】湿布薬に係る記載の注意点

公開日 2016年05月05日

4月からの診療報酬改定で、入院外の患者について70枚を超える湿布薬を処方した場合に算定制限が設けられたほか、70枚以内の処方についてもレセプト(院内処方の場合)・処方せん(院外処方の場合)に記載しなければならない事項が追加された。取り扱いをまとめたのでご参照いただきたい。

70枚「以内」の処方の場合

《院外処方の場合》

処方せんの「処方」欄に従来からの①医薬品名、投与総量に加え、②「1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数」又は「投与日数」を記載する。②の記載はどちらか一方でよい。

《院内処方の場合》

①薬剤名、投与量(枚数)と、②1日用量(枚数)又は投与日数をレセプトの「摘要」欄に記載する。②の記載はどちらか一方でよい。

【記載例】モーラステープ20mg、処方枚数20枚(10日分)等

70枚「を超える」処方の場合(71枚以上)

《院外処方の場合》

上記「70枚以内の処方の場合」の記載に加え、70枚超の投与が必要であると判断した理由を、処方せんの「備考」欄とレセプトの「摘要」欄に記載する。

《院内処方の場合》

同様に、70枚超の投与が必要であると判断した理由をレセプトの「摘要」欄に記載する。

表_湿布薬に係る記載要領(一覧)

(『東京保険医新聞』2016年5月5・15合併号掲載)