公開日 2016年05月05日
4月からの診療報酬改定で、入院外の患者について70枚を超える湿布薬を処方した場合に算定制限が設けられたほか、70枚以内の処方についてもレセプト(院内処方の場合)・処方せん(院外処方の場合)に記載しなければならない事項が追加された。取り扱いをまとめたのでご参照いただきたい。
70枚「以内」の処方の場合
《院外処方の場合》
処方せんの「処方」欄に従来からの①医薬品名、投与総量に加え、②「1回当たりの使用量及び1日当たりの使用回数」又は「投与日数」を記載する。②の記載はどちらか一方でよい。
《院内処方の場合》
①薬剤名、投与量(枚数)と、②1日用量(枚数)又は投与日数をレセプトの「摘要」欄に記載する。②の記載はどちらか一方でよい。
【記載例】モーラステープ20mg、処方枚数20枚(10日分)等
70枚「を超える」処方の場合(71枚以上)
《院外処方の場合》
上記「70枚以内の処方の場合」の記載に加え、70枚超の投与が必要であると判断した理由を、処方せんの「備考」欄とレセプトの「摘要」欄に記載する。
《院内処方の場合》
同様に、70枚超の投与が必要であると判断した理由をレセプトの「摘要」欄に記載する。
(『東京保険医新聞』2016年5月5・15合併号掲載)