税務調査と共謀罪 意外な関係性を指摘(江東)

公開日 2017年07月06日

170616_江東支部例会

6月16日、江東支部は支部例会を開催し、会員やスタッフら9人が参加した。

竹内透支部長の挨拶に続いて、赤羽根巖理事から介護保険法等改正案の成立や共謀罪について情勢報告が行われ、政府の国民に負担を押し付ける政策や、国会を軽視した強硬姿勢などの問題点を指摘した。

続いて、東京あきば会計事務所の奥津年弘税理士から「税務調査と特別徴収」をテーマに話題提供が行われた。
特に住民税特別徴収の説明と現在の自治体での取り扱いの状況や、税務調査の流れと対応のポイントについて詳しく解説があった。

さらに、今年3月に実施された国税通則法改正の問題点、最近の確定申告書のマイナンバー記載や租税法も共謀罪の対象であり、無関係でないことなど、最新の情報にも言及した。

話題提供の後は、参加者から「特別徴収の扱いは、正社員を雇用している場合と、パート従業員のみの場合とで変わるのか」「個人経営の場合、交際費に上限はあるのか」といっ質問が寄せられた。

日ごろの医院経営のなかで疑問に思っていたことや、不安を抱えていたことなどが相次いで出され、奥津税理士が細やかにアドバイスした。

最後に、丸本百合子副支部長から「脱税の“共謀”にあたるなど、共謀罪と税務にかかわりがあるとは驚いた。廃止に向けて、協会としても頑張っていこう」と挨拶があり、閉会した。

(『東京保険医新聞』2017年7月5日号掲載)