【要望書】2018 年4月からの介護報酬・各種加算の算定に必要な届出書等の提出期限の延長を求めます

公開日 2018年03月19日

協会は、2018年3月19日に厚生労働省・同省老健局 老人保健課、小池百合子東京都知事・同福祉保健局、同高齢社会対策部 介護保険課および八王子市 福祉部 高齢者いきいき課に対して下記要望書を提出した。

厚生労働大臣 加藤 勝信 殿
老健局 老人保健課長 鈴木 健彦 殿

東京保険医協会
会長 鶴田 幸男
地域医療部長 森本 玄始

2018 年4月からの介護報酬・各種加算の算定に必要な届出書等の提出期限の延長を求めます

 

 謹啓 貴職におかれましては、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 さて、2018年4月からの介護報酬改定に伴い、すでに貴省におかれましては2018年2月4日付の事務連絡1) 等において、各種加算等の算定に必要な「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の都道府県等への提出期限を、本来は3月15日までのところ、居宅・施設サービスともに4月1日まで猶予する旨が示されています。

 しかし、新制度の運用開始まで2週間を切るなか、未だ正式な通知等が示されていない現状で、提出期限が4月1日では事業所としての準備期間が皆無に等しい状況です。すでに当協会にも各事業所から提出期限の延長を求める声が多数寄せられています。

 過去、2009年4月の単独改定の際は、届出用紙や記載要領が発出されたのは3月16日、さらに施設基準等の追加通知は3月17日以降でした。そのため貴省では、利用者や事業所運営への配慮として、サービスを適切に提供しているにも関わらず届出が間に合わなかった場合は、4月30日までに届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って報酬・加算が算定できる旨の事務連絡を発出した経緯もあります。

 とりわけ介護医療院の創設等に伴い、今回の改定では例年にないほど関係告示・通知の検討に多大なご尽力をいただいているところかと拝察いたします。しかしながら、事業所内における制度理解や必要な人員確保だけでなく、利用者や家族への丁寧な説明も不可欠です。十分な周知・準備期間を確保できるよう、下記要望の実現を強く求める次第です。  謹白

一、2018年4月分に限り、「各種サービスの加算届」や「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出期限を4月末までとし、届出が受理された場合は4月1日から各種報酬・加算を算定可能としてください
二、前項の実現が困難な場合は、都道府県および市町村の判断により、地域の実情に応じて「提出期限」を遅らせることも可能な旨の事務連絡を発出してください

以上


1) 厚生労働省「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について・その4」(2018年2月14日)

180319【要望書】2018年4月からの介護報酬・各種加算の算定に必要な届出書等の提出期限の延長を求めます[PDF:149KB]

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