【パブコメ】平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見

公開日 2018年02月19日

地域医療部は、2018年2月19日に厚生労働省老健局老人保険課企画法令係宛に、介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に対してパブリックコメントを提出した。

2018年2月19日

厚生労働省
老健局老人保健課企画法令係 御中

東京保険医協会
地域医療部長 森本 玄始

日頃より国民の命と健康を守るため、ご尽力くださっていることに敬意を表します。
さて、平成30年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見募集について、下記の通り意見を提出いたします。

共生型サービスについて

【意見】
「共生型サービス(6 通所介護費/参考資料P.36 他)」の導入を撤回し、障害者は障害福祉サービスを継続利用できるよう制度を変更してください。

【理由】
「共生型サービス」は、障害福祉制度に介護保険制度の原理を導入するものです。障害者へのサービスは、一人ひとりの障害の個性によって異なります、まして介護とは全く異なるものです。本来は異質である、障害者福祉と介護保険のサービスを混同することは、サービスの提供者にとっても、公的資格の誇りを否定されることであり、責任のある業務が行えないことにもなります。現場の実態を無視した「共生型サービス」の導入を撤回してください。

リハビリテーションについて

【意見】
リハビリテーションマネジメント加算などに見られる医療から介護への露骨な誘導策をやめ、リハビリは医療保険給付に戻してください。

【理由】
リハビリはそもそも医療行為であり、すべて医療保険から給付されるべきです。

4 訪問リハビリテーション費(「参考資料」P.19)

【意見】
訪問リハビリテーション費について、基本報酬の引き下げを撤回してください。

【理由】
基本報酬の引き下げではなく、引き上げこそ必要です。

7 通所リハビリテーション費(「参考資料」P.50)

【意見】
通所リハビリテーション費について、長時間区分における基本報酬の引き下げを撤回してください。

【理由】
長時間区分における基本報酬の引き下げではなく、引き上げこそ必要です。

5 居宅療養管理指導費(「参考資料」P.26)

【意見】
居宅療養管理指導について、単一建物居住者数による減額を廃止してください。

【理由】
建物内の利用者数によって単位数が減額となることに合理性が認められません。「単一建物居住者数」は、その月が終了しないと確定できず、月末に窓口負担の返金や追加徴収が発生し、混乱を来たす可能性があります。

1 訪問介護費(「参考資料」P.5)

【意見】
訪問介護費の生活援助について、基本報酬の引き下げを撤回してください。

【理由】
サービスの提供内容に変更はなく、基本報酬を引き下げる合理性が認められません。

2 介護予防訪問看護費(「参考資料」P.370)

【意見】
介護予防訪問看護費について、要支援者に対する基本報酬の引き下げを撤回してください。

【理由】
看護職員が居宅で行う看護労働に対する評価は、所要時間による区分(4区分)で実施されており、要支援者に対する基本報酬を引き下げる合理性が認められません。

3 介護療養施設サービス(「参考資料」P.222)

【意見】
介護療養型医療施設について、減算規定の新設を撤回してください。

【理由】
介護療養施設サービス費について、「喀痰吸引若しくは経管栄養が実施された者の割合(15%以上)」又は、「著しい精神症状、周辺症状若しくは重篤な身体疾患が見られ専門医療を必要とする認知症高齢者割合(20%以上)」のいずれかの基準に満たない場合の減算規定(100分の95を算定)が新設され、減算が適用された場合には、一部の加算のみしか算定できなくなります。
このような大幅な報酬引き下げは、施設経営が成り立たなくなるばかりか、利用者の選別にもつながりかねません。

以上

180219【パブコメ】2018年度介護報酬改定に伴う関係告示の一部改正等に関する意見2[PDF:227KB]

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