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東京保険医協会
地域の医療連携を破壊する「主病は1つ」に抗議文
「主病を診療する1医療機関が算定」との根拠のない解釈と「医学管理料ルール」の居直り発言に抗議する−協会は、舛添厚生労働大臣宛の抗議文を4月15日付で送付した。
4月改定に伴い、後期高齢者診療料を含む医学管理料の運用を巡り、厚労省保険局医療課の解釈が、診療現場を混乱させている。
協会はその原因が後期高齢者診療料の算定をめぐって同省医療課が打ち出した『「主病は1つ(1人の患者に対し算定できる医療機関は1施設)」との特異な解釈(3月15日付け医事新報)にある』として、抗議文ではその撤回を強く要求している。
高齢者は、各科にまたがる多様な疾患を併せ持ち、複数の医療機関に受診することも多く、1人の患者を1人の医師が一元管理することは困難である。
抗議文では、『糖尿病を管理するA診療所と、脳血管疾患を管理するBクリニックが、それぞれ特定疾患療養管理料を算定することは、保険診療上のルールに則った当然の請求』、『これを認めない解釈を押しつけるとすれば、後期高齢者に対する「フリーアクセスを制限していない」と述べていることと著しく矛盾する』として、厚労省の姿勢を厳しく批判している。
また、厚労省は3月28日付の医療課事務連絡で、「自院・他院を問わず同一月に算定できない」との規定を削除しておきながら、医療課長が業界紙のインタビューの中で「(自院・他院を問わず、の解釈を)方針として変えていない」と矛盾した発言を行っている。
抗議文では、こうした一連の発言について、『厚生行政を担う担当者としての資質が問われる』としている。協会は根拠のない不当な解釈に抗議するとともに、その撤回を強く求めていく。
