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東京保険医協会

医院経営テーマに税理士招き懇談(港)

6月24日港支部例会

 港支部は6月24日、東京さぬき倶楽部で支部例会を開催、11人が参加した。今回のテーマは、「低診療報酬時代の経営のポイント」。協会顧問の奥津年弘税理士から話を聞いた。

 奥津税理士は、「この2年ほとんどの科目で診療報酬は減少傾向にある。収入を増やすには患者数を増やすのが必須だが、外来管理加算の5分ルール導入でそれも難しい」として、「従来の経費を、費用と効果の両面から見直しが必要」と説明、具体的には医療消耗品などの納入価や広告宣伝費、トランクルームなどの見直しをあげ、「クリニックの資料整理を行ったら、トランンクルームは不要になった例もある」とした。

 また、「税法の活用」として、税額控除など活用できる制度をチェックすることを勧め、「レセコンやCRの購入の際は、業者にIT関係の税額控除の対象であるか否か確認することが必要」と強調した。

 また、最近の税務調査について奥津税理士は、「税務署員も成果主義により追い詰められている。納税者の権利意識の高まりにより、危機意識も持っている」としたうえで、最近の調査ポイントとして、@「収入」―検診関係の収入計上時期、A「原価」―在庫品のチェック、仕入れの中に医療機器はないか、B「経費」―交際費、福利厚生費などの経費チェック、相手先は領収書または帳簿に書かれているか、C「源泉税」―不要申告書は揃っているか、などをあげた。

 そして最後に奥津税理士は、「予告なしに税務調査に来ることがあるが、その際はキッパリ断ること。裁判所の令状がある“強制調査”以外はすべて“任意調査”なので、納税者の意向を無視して行うことはできない。また、『中で話だけでも聞かせてほしい』などと言いながら、これをきっかけに調査を強引に進めることも。後日、『違法』だと反論しても、『調査の同意は得た』などと主張してくる場合もある。そうならないよう、入口前できっぱり断るべき」と強調した。

 また、参加者からの質問に、奥津税理士は次のように答えた。

 問1:「株式の譲渡損」と「事業の所得」は相殺できるのか。

 :できない。株式の譲渡損は株式の譲渡益としか通算できない。上場株式については、損失が申告により3年繰越すことができる。来年2009年(平成21年)から株式の譲渡損は、配当所得と通算できることになった。

 問2:「閉院」について考えているが注意すべきことは。

 :閉院について税務上のポイントは、閉院する年はテナントの内装・医療機 の除却などで損失が出て赤字になる場合がある。他の所得(年金など)と通算しても「純損失」が生じる場合がある。その場合、青色申告であれば、その後、3年間の間に所得から差引くことができる。また廃業の前の年も青色であれば、損失を前年に繰戻して前年の所得から差引くこともできる。月間保団連別冊「保険医の経営と税務」にも記載されている。参考にしていただきたい。

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