会則・会則施行規則

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東京保険医協会会則と施行規則[PDF:223KB]

東京保険医協会会則

  • 1981年10月17日議定
  • 1989年3月25日一部改正
  • 1992年6月27日一部改正
  • 1994年4月1日一部改正
  • 1998年6月27日一部改正
  • 2004年9月6日一部改正
  • 2006年3月25日一部改正
  • 2008年6月28日一部改正

第1章 名称及び事務所

(名称及び事務所)

第1条
本会は東京保険医協会と称する。
2、本会は事務所を東京都新宿区西新宿3-2-7パシフィックマークス西新宿におく。
3、移転を伴わない住所の表示の変更(行政による住居表示、ビル所有者によるビル名変更等)があった場合、前項は変更された内容に読み替える。また、災害等により一時的に事務所を移転する場合も同様とする。

第2章 構成

(構成)

第2条
本会は東京都内の会員をもって構成する。
2、会員は当該地区の支部に所属するものとする。3、本会の支部は評議員会の承認を得て設置するものとする。

第3章 目的及び事業

(目的及び事業)

第3条
本会は保険医の生活と権利を守り、国民の健康と医療の向上をはかることを目的とし、次の事業を行なう。
1.医療保険制度の改善と健全な発達を図るために必要な事項。
2.会員の保険診療向上に資すために必要な事項。
3.会員の福祉、共済に関する事項。
4.新聞・会報・テキスト等の発行。
5.労働保険事務組合の業務。
6.その他、本会の目的達成に必要な事項。

第4章 会員

(会員の資格)

第4条
東京都に就業の場所を有する保険医で、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したものをもって会員とする。このうち、勤務しているものは別に定める勤務医会員になることができる。
2、本会に協賛会員をおく。協賛会員については別に定める。

(入会手続き、変更届け出事項)

第5条
本会に入会しようとする者は、所定の入会申込書に入会金を添えて会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2、会員は住所、氏名等を変更したときは、すみやかにその事実を本会に届け出なければならない。

(会員の義務)

第6条
会員は会則、評議員会及び総会の決定、その他本会の定めを守らなければならない。

(会員の権利)

第7条
会員は本会の各種の会議に出席し、発言することができる。但し、議決を要する事項については、当該構成員以外のものはその権限を有しない。

(会費の負担)

第8条
会員は会費等を負担しなければならない。その負担額と徴収方法は毎年度予算とともに評議員会において定める。

(退会)

第9条
会員が本会を退会しようとするときは退会届を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
2、退会に際し、会員又はその相続人は既納の会費及び本会の資産につき持分の請求をすることはできない。

(会費等の滅免)

第10条
会長は老齢又は特別の事情のある会員に対しては評議員会の議を経て会費及び負担金を減免することができる。

(資格喪失)

第11条
次の各号に該当する場合は会員の資格を失う。 1.退会
2.死亡
3.除名
4.転出

(名誉会員)

第12条
本会に名誉会員をおくことができる。
2、名誉会員は本会に特に功労のあった会員のうちから総会の承認を経てこれを決定する。
3、名誉会員は本会の会費、負担金等を免除される。

第5章 会議

(会議)

第13条
本会に次の会議をおく。
1.総会
2.評議員会
3.理事会
2、会議の議事に関しては、別に定める議事録を作成しなければならない。
 

第6章 役員及び理事会

(役員)

第14条
本会に次の役員をおく。
会長 1名
副会長 若干名
理事 13名以上30名以内(会長、副会長を含む)
監事 2名

(役員の職務及び権限)

第15条
会長は本会を代表し、会務を統括する。
2、副会長は会長を補佐して会務を掌握し、会長に事故があるときはあらかじめ会長が定めた 順序に従ってその職務を代理する。
3、理事は会務を分掌し、その執行にあたる。
4、監事は理事会の会務執行及び財産の状況を監査する。

(役員の選挙)

第16条
本会の役員は評議員会において、会員の中から選挙し、総会の承認を得るものとする。選挙規定は別に定める。
2、役員は総会の議長、副議長、評議員のいづれをも兼ねることはできない。
3、会長、副会長は支部長を兼ねることはできない。
4、監事は他の役職を兼ねることはできない。

(役員の任期)

第17条
役員の任期は2年とする。但し、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2、役員は重、再任をさまたげない。
3、役員の任期が満了し、又は役員が総辞職した場合には、後任者が選任されるまでの期間は引続きその職務を行なわなければならない。

(役員の補欠選挙)

第18条
第14条に定められた役員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。欠員とは第14条に定められた定員を下まわったときをいう。補欠選挙の規定は別に定める。

(会長の専決処分)

第19条
会長は評議員会の議決を要する事項にして、臨時、緊急を要し、評議員会を招集する暇なしと認めたときのみ、理事会の議決を経て専決処分をすることができる。この場合、会長は次の評議員会においてその承認を求めなければならない。

(理事会の組織及び招集)

第20条
本会に理事会をおく。
2、理事会は理事をもって組織する。
3、理事会は会長が招集する。
4、理事会は会長又は副会長が議長となりこれを主宰する。
5、理事会は理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開き議決をすることができない。
6、理事(会長、副会長を除く)の3分の1又は監事から理事会招集の要求があった場合には、会長はすみやかに、これを招集しなければならない。
7、監事は理事会に出席して意見を述べることができる。
8、理事会の表決は挙手によってこれを行なう。

(理事会の議決事項)

第21条
次の事項は理事会の議決を経なければならない。1、総会の招集及び提出案件に関する事項。
2、評議員会の招集及び提出案件に関する事項。
3、会務運営に関する規定の制定及び改廃に関する事項。
4、会長、副会長の処理事項。
5、全国保険医団体連合会役員候補推薦に関する事項。
6、その他、会務に関する重要な事項。

(理事の職務上の債務保証の継続)

第22条
特別の事業に資する目的をもって借り入れた借入金(一時借入金を除く)について、理事が職務上保証人となっている場合は、その後任の理事が選任されたとき、当該理事はその就任の日から前任者の保証義務を継承するものとする。

(顧問)

第23条
本会に顧問を置くことができる。顧問は評議員会の議を経て、会長がこれを委嘱する。

第7章 評議員会及び評議員、予備評議員

(評議員会の組織)

第24条
本会に評議員会をおく。
2、評議員会は評議員をもって組織する。
3、予備評議員は評議員に事故がある場合、又は欠けた場合その職務を行なう。
4、役員は評議員会に出席して意見を述べることができる。

(評議員の任期)

第25条
評議員及び予備評議員の任期は2年とする。

(評議員の選挙)

第26条
評議員及び予備評議員は別に定めるところにより会員の中から選挙する。
2、評議員及び予備評議員は本会の役員を兼ねることはできない。

(議長の互選及び任期)

第27条
評議員会は評議員の中から、議長1名、副議長1名を互選する。
2、議長及び副議長の任期は、これを互選した評議員の任期とする。

(議長の職務及び権限)

第28条
議長は議場の秩序を保持し、議事を整理して、会議を主宰する。副議長は議長を補佐し、議長事故ある時はその職務を代行する。

(評議員会の種類及び招集)

第29条
評議員会は定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2、定時評議員会は毎年2回招集しなければならない。
3、臨時評議員会は必要ある場合において、その案件に限り、招集する。
4、評議員会は会長が招集する。
5、評議員の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項及び、その理由を記載した書面をもって、会長に対し、臨時評議員会招集の要求があった場合には、会長は20日以内にこれを招集しなければならない。
6、評議員会の招集については少くとも5日前に会議の目的たる事項、日時及び場所等を評議員に通知しなければならない。但し、臨時、緊急の場合はこの限りでない。

(評議員会の議決事項)

第30条
次の事項は評議員会の議決を経なければならない。
2、評議員会はこの会則に定める他、次の事項を議決する。
(1) 事業計画に関する事項。
(2) 予算及び決算に関する事項。
(3) 重要な財産の取得、管理及び処分に関する事項。
(4) 借入金に関する事項(年度内に償還する借入金を除く)。
(5) 会費及び負担金に関する事項。
(6) 会則の変更に関する事項。
(7) 本会の解散に関する事項。
(8) 支部の設置に関する事項。
(9) 各種の規則に関する事項。
(10)会則、その他の規則で定められている事項。
(11)その他、本会の目的達成上必要な事項。

3、次の事項について、会長は定時評議員会に報告しなければならない。
(1) 庶務及び会計の概況に関する事項。
(2) 事業の概況に関する事項。

(評議員会の議事)

第31条
評議員会は評議員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことはできない。但し、前条第2項第6号及び第7号に掲げる事項については評議員の3分の2以上の出席を要する。
2、評議員会の会議は出席評議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。但し、前条第2項第6号及び第7号に掲げる事項については出席評議員の4分の3以上の多数による議決を要する。
3、評議員会の議事に関し、必要な事項は別に規定で定める。

第8章 総 会

(総会の種類及び招集)

第32条
総会は本会の昀高議決機関であり、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2、定時総会は毎年1回招集しなければならない。
3、臨時総会は必要がある場合において、その案件に限り招集する。
4、総会は会長が招集する。
5、総会は役員を除く出席会員中より、その都度議長及び副議長を選出する。議長は議場の秩序を保持し、議事を整理し、会議を主宰する。
6、会員の10分の1以上もしくは評議員の3分の1以上、又は監事から会議の目的たる事項及びその理由を記載した書面をもって、会長に対し臨時総会招集の要求があった場合には、会長はすみやかにこれを招集しなければならない。
7、第29条第6項の規定は総会の招集について準用する。
8、総会は会員の10分の1以上の出席をもって成立する(委任状を含む、但し、表決権を有しない)。

(総会の議決事項)

第33条
次の事項は総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画に関する事項。
(2) 予算、決算に関する事項。
(3) 役員の選任に関する事項。
(4) 重要な財産の処分に関する事項。
(5) 会則の変更に関する事項。
(6) 本会の解散に関する事項。

2、次の事項について会長は定時総会に報告しなければならない。
(1)庶務及び会計の概況に関する事項。
(2)事業の概況に関する事項。
(3)評議員会において議決した事項。

(総会の議事)

第34条
総会の議事については、第31条第2項の規定を準用する。但し前条第1項第4号、第5号、及び第6号に掲げる特別議決事項については出席会員の4分の3以上の同意を要する。

第9章 委員会及び支部長会

(部会及び委員会の設置)

第35条
会長又は評議員会が必要があると認めた場合には部会及び委員会を設置することができる。
2、部会及び委員会に関し必要な事項は別に定める。

(支部長会)

第36条
本会に支部長会を置く。
2、支部長会は各支部長並びに理事をもって構成する。
3、支部長会は必要に応じ会長が招集し、会長はその議長となる。
4、支部長会は本会会務執行に関する建議、本支部間の連絡等を主目的とする。
5、監事は支部長会に出席することができる。

第10章 資産及び会計(本会の経費)

(特別会計)

第37条
本会の経費は会費、負担金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第38条
本会の会計には特別会計を設けることができる。
2、特別会計に関する事項は別に定める。

(資産の管理及び処分)

第39条
本会の資産は理事会が管理する。
2、本会の重要な資産の処分については別に定めるところにより、評議員会及び総会の議決を経なければならない。

(会計年度)

第40条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2、本会の会計年度に属する収入、支出の出納に関する事務は翌年度5月末日までに完結しなければならない。
3、本会の毎会計年度の決算は直近の評議員会および総会の承認を得なければならない。
4、会計に関し必要な事項は別に定める。

第11章 解散及び残余財産の処分

(解散)

第41条
本会を解散しようとする場合には、評議員会及び総会の議決を経なければならない。
2、評議員の2分の1以上、又は会員の5分の1以上の同意を得て、その理由を記載した書面をもって、会長に対し、本会解散の要求をすることができる。
3、前項の要求があった場合には、会長はすみやかに評議員会、又は総会を招集し、これを議題としなければならない。

(残余財産の処分)

第42条
本会が解散するときに存する残余財産は会費を除き、予めその旨を定めて各会員が負担した負担金の額を限度として各会員に返還することができる。
2、前項により処分した以外の残余財産のあるときは、総会の議決を経て、これを類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第12章 事務局

第43条
本会に事務局をおく。
2、事務局員は理事会の指導のもとに会則第3条の達成に必要な業務を遂行し、そのために理事会に出席し、意見を述べることができる。
3、事務局員の任免は理事会で決定する。就業、絵与、退職規定は別に定める。

第13章 雑 則

(施行規則)

第44条
この会則に特別の規定があるものを除くほか、この会則の実施に関し必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1、この会則は1981年10月17日から施行する。 2、従来の東京保険医協会会則は1981年10月17日をもって廃止する。

東京保険医協会 会則施行規則

  • 1981年10月17日議定
  • 1983年2月26日一部改正
  • 1985年6月15日一部改正
  • 1986年3月15日一部改正
  • 1987年12月12日一部改正
  • 1993年3月27日一部改正
  • 1994年4月1日一部改正
  • 1996年3月26日一部改正
  • 2001年3月24日一部改正
  • 2006年3月25日一部改正
  • 2006年6月24日一部改正
  • 2010年6月27日一部改正
  • 2017年3月25日一部改正
  • 2019年6月22日一部改正

第1章 総則

(総則)

第1条
この施行規則は東京保険医協会(以下本会という)会則に基づき、本会の運営に関する細則を定める。
2、この施行規則に規定する以外の事項については、理事会の議決により決定することができる。但し、当該事項は必要に応じて評議員会又は総会において承認を得、又は報告するものとする。

第2章 構成

(支部)

第2条
会則第2条の支部は東京都23行政区及び多摩地区等都下行政区を単位とする。但し、支部組織が発足するまで、近接する都内数地区及び都下数地区を単位とした支部をおく。

第3章 目的

(目的)

第3条
本会は会則第3条に規定する目的達成のため、会員の資質の向上を図り、又会員相互の 連携を強化する方途を策定しなければならない。
2、会則第3条の目的を達成するために、全国保険医団体連合会に団体加盟する。

第4章 会員

(入退会申込書)

第4条
会則第5条の入会申込書、会則第9条の退会届の様式は理事会が定める。

(会員の権利)

第5条
会員は会則第7条に加えて、機関誌での意見発表、役員の選挙権、被選挙権を有し、議事録、会計簿の閲覧をすることができる。

(正当な理由なく会費の納入を怠った会員の資格喪失)

第6条
会員が会費を4カ月分滞納したときは理事会の決定により退会とすることができる。当該会員は退会により会員資格を喪失する。
2,新規入会者にあっては入会月の翌々月までに入会金および当該期間の会費を納入しなかった場合も前項と同様の措置をとる。
3,上記の滞納額について当会は当該会員に対して会員資格喪失後も請求する権利を有し、当該会員は納付の義務を負う。
4,会費滞納が3カ月分になった場合、当該会員に対し請求書を送付するとともに上記措置が適用されることを通知しなければならない。新入会者にあっては入会の翌月に入会金及び初回会費を徴収できなかった場合も同様とする。この通知は当該会員が本会に届け出た住所宛に行う。
5,これにより会員資格を喪失した会員およびその家族等が共済制度に加入していた場合、共済制度から脱退する。滞納している共済制度掛け金については納付の義務を負う。
6,共済制度未加入の会員が会費を滞納し、その後も会費支払いの可能性が低いと考えられる場合について、4ヵ月滞納を待たずに、理事会での決定により仮退会とすることができる。当該会員は会員資格を喪失する。仮退会の規定は別に定める。

(勤務医会員の資格、権利等)

第7条
次に該当するものを除き、勤務医会員になることができる。
(1)開設者若しくは管理者(その他、理事会で管理者に準ずると認めたもの)
(2)勤務医会員会費は、会費の2分の1とする。
(3)その他、必要な事項は理事会で処理する。

(協賛会員)

第8条
都外に就業の場所を有する保険医のうち、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入したものは協賛会員とする。
2、協賛会員の権利等については理事会で処理する。

第5章 会費

(会費及び負担金)

第9条
会則第8条に規定する会費等の率及び額、並びにその徴収方法は評議員会の議決を要する。
2、会費等が変更されたときは、会長は会員にすみやかに通知する。
3、会則第10条による会費等の減免については、評議員会の議決を要する。

(寄付金)

第10条
評議員会の議決がある場合には、会員に寄付金を求めることができる。寄付金の率、額、納入方法等については、評議員会の議決による。

第6章 役員、会務運営

(理事)

第11条
会則第14条に規定する理事は30名(会長、副会長を含む)とする。
2、副会長は3名以上5名以内とする。
3、健康上等の理由により、会長または副会長が任期途中にて辞任を申し出た場合、本人の希望および理事会の承認により理事として留まることができる。但し、直近の評議員会へ報告するものとし、任期は辞職した会長・副会長の当初の任期までとする。

(会務運営のための各部)

第12条
会務運営のため次の各部を設け、それぞれ理事が掌握し、運営を分担する。
1.庶務部
2.会計部
3.広報部
4.福祉部
5.共済部
6.研究部
7.政策調査部
8.組織部
9.その他

(各部運営)

第13条
各部に部長をおき、会長が委嘱する。
2、会長は必要に応じて、各部が推薦したものを嘱託として委嘱することができる。

(顧問)

第14条
顧問は会務運営上必要に応じ委嘱する。

第7章 会議

(議事録の作成)

第15条
会議の議事録は次の如きものとする。
1.開会の日時、場所
2.当該会議の定員数
3.会議出席者氏名又は出席数(委任状提出者を含む)
4.決定事項
5.議事経過及び発言要旨
6.議長及び議事録署名人(2名以上)の署名、捺印

第8章 評議員、予備評議員

(選出の委託)

第16条
評議員、予備評議員の選出は支部毎に行なう。

(選出の基本的事項)

第17条
評議員、予備評議員の選出は当該年度1月1日現在の東京保険医協会会員名簿に基づいて行なう。 2、予備評議員の数は評議員の数と同数とする。
3、評議員及び予備評議員の数は第1項の名簿に基づき、支部毎にその会員数120名につき1名の割合とする。
4、支部の会員数が120名に満たない場合は、その評議員、予備評議員の数は前項の規定にかかわらず、各1名とする。

(仮議長)

第18条
評議員会の議長及び副議長がともに事故があるとき、又はともに欠けたとき(任期満了を含む)は年長の評議員が仮議長となり、その職務を行なう。

第9章 委員会

(会長設置委員会)

第19条
会則第35条の規定により会長が委員会を設置する場合は理事会の承認を得なければならない。但し、当該事項は直近の評議員会及び総会で報告し承認を得るものとする。
2、前項の委員会の委員の数及び選任については会長が定める。

(評議員会内委員会)

第20条
会則第35条の規定により、評議員会の議長により設置する委員会は評議員会の付託した特定の案件について審議する。
2、前項の委員の数及び選任については評議員会が定める。
3、第1項の委員会は付託された案件以外にわたり審議することはできない。

(特別委員会)

第21条
会則第35条の規定により、評議員会の議決に基づいて特別委員会を設置することができる。
2、特別委員会は前条の規定を準用する。

(委員長の互選)

第22条
委員会は委員の中から委員長を互選する。

(委員会の招集)

第23条
委員会は委員長が招集する。

(委員長の職務及び権限)

第24条
委員長は委員会の秩序を保持し、委員会の会議を整理する。

(委員会の定足数)

第25条
委員会はその委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、議決することはできない。

(委員会の議決)

第26条
委員会の議決は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

第10章 選挙

第1節 総則

(適用範囲)

第27条
選挙については特別の定めがあるものを除き、本章 の定めるところによる。

(選挙の事務)

第28条
選挙に関する事務は理事会が処理する。

(任期の起算)

第29条
第27条の選挙は3月までに行ない、その任期は4月1日よりとする。

(資格)

第30条
選挙に使用する会員名簿は1月1日現在の会員名簿を基準として理事会が調整する。

(告示)

第31条
選挙の告示は期日の20日前とし、これを選挙人に通知しなければならない。

(選挙の区分)

第32条
選挙はその区分によって行なうものとする。第27条の該当者の選出は評議員会において選出する。評議員、予備評議員の選出は各支部において2月までに行ない、その任期はいずれも3月1日よりとする。

(投票管理)

第33条
投票及び開票並びに当選人に関する事務は議長が管理する。

(立会人)

第34条
議長は選挙人の中から投票立会人及び開票立会人若干名を選任しなければならない。

(投票用紙)

第35条
投票用紙の様式は理事会が定める。

(投票の実施)

第36条
選挙は出席選挙人の無記名秘密投票により行なう。委任状による投票は認めない。
2、投票は各選挙につき1名1票に限る。

(選出の方法)

第37条
会長の選出は有効投票の過半数得票者をもって当選とする。過半数の得票がないときは、上位2者について、さらに投票を行なう。
2、副会長及び監事の選出は単記無記名投票とし、最高得票者から順次当選者を決定する。
3、副会長の補充については会長が理事の中から理事会の承認を得て任命することができる。但し、直近の評議員会へ報告するものとし、任期は任命した会長の任期満了日までとする。
4、理事の選出方法は定員内連記制とし、昀高得票者より順次当選者を決定する。

(無効投票)

第38条
次の投票は無効とする。但し、定員内連記制の場合における無効は、その全記載事項に及ぶものとする。
(1)正規の用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名、他事を記載したもの。但し、身分、住所又は敬称の類を記入したものはこの限りでない。
(3)候補者の何人を記載したかを確認し難いもの。
(4)単記投票においては、一投票中に2名以上の候補者の氏名を記載したもの。

(投票の効力)

第39条
投票の効力は開票立会人の意見をきき議長が決定する。

(異議申立)

第40条
選挙の効力に関し、異議ある選挙人又は候補者は当該選挙の日から起算して7日以内に文書で理事会に対し、異議申立をすることができる。

(選挙の疑義)

第41条
選挙に関する疑義は議長が会議に諮って決定する。
第2節 選挙の執行

(選挙の公開)

第42条
選挙は選挙人及び候補者に公開して行なわなければならない。

(投票場の閉鎖)

第43条
投票を行なう際には、議長は投票場の出入を閉鎖し選挙人の点呼を行なわなければならない。

(投函)

第44条
投票に際しては、議長は選挙人に所定の投票用紙を交付する。選挙人はその用紙に所要事項を記入し、議長の指示に従って投票箱に順次投函する。

(点検と宣告)

第45条
投票が終ったときは、議長は投票洩れの有無を確めた後、投票用紙及び投票の内容を点検し、その結果を宣告する。

(投票数の超過)

第46条
投票数が投票場に現存する選挙人の数を超過したときは、さらに投票をあらためて行なわなければならない。但し、選挙結果に異動を及ぼさないときはこの限りでない。
第3節 候補者

(候補者)

第47条
候補者になろうとする者は、選挙の告示があった日から期日14日前までに文書でその旨を理事会に候補者または推薦人が持参しなければならない。但し届出は午前9時30分から午後5時30分までとする。
2、候補者は、同時に二以上の役員に立候補することはできない。

(候補者の推薦)

第48条
会員が他の会員を候補者として推薦しようとするときは、文書でその者の推薦届出をすることができる。

(監事の立候補制限)

第49条
監事は在職中及びその辞職後60日を経過しなければ、本会の他の役員の候補者となることはできない。但し、役員の任期満了又は総辞職による選挙の場合はこの限りでない。

(届出)

第50条
候補者の届出書には候補者となるべき者の氏名、住所、年齢及び略歴を記載し署名、捺印しなければならない。
2、推薦届出書には、前記のほか、推薦届出者2名の住所及び氏名を記載し被推薦人の承諾書を添えなければならない。

(立候補の辞退)

第51条
候補者は当該選挙の行なわれる直前までに理事会に届け出て候補者たることを辞すことができる。但し、その場合は選挙後3日以内に文書でこれを届け出なければならない。

(候補者の一覧表)

第52条
理事会は候補者一覧表を作成し、当該選挙の期日5日前までに選挙人に送付するものとする。
2、前項候補者一覧表には候補者の氏名、住所、年齢及び略歴を記載する。
3.会長候補者に限り、前項に掲げる事項のほか、抱負、政策等を記載する。
4、候補者氏名の記載順序は理事会がくじで定める。

(候補者氏名の掲示)

第53条
理事会は選挙の当日投票所内の見易い場所に候補者の氏名を掲示しなければならない

(投票の省略)

第54条
候補者の数が選任すべき定数と同数の場合は、投票を省略し当選とすることができる。

(締切日の延期)

第55条
候補者の届出数が当該定数に達しないときは、受付締切日を選挙期日の前日まで届出を延期することができる。
2、前項の場合、理事会はすみやかにその旨を選挙人に通知し且つ、これを告示しなければならない。
第4節 当選人

(当選人)

第56条
当選人を定めるに当り、得票数が同じであるときは議長が、くじでこれを定める。
2、第54条の規定により投票を行なわない場合においては、議長は当該候補者をもって当選人と定めなければならない。

(当選人決定の報告)

第57条
当選人が決定したときは、議長はすみやかに当選人の氏名を理事会に報告しなければならない。

(当選人決定時の処置)

第58条
理事会は前条の報告を受けたときは、総会の議を経て当選人の氏名を告示しなければならない。

(当選効力の発生)

第59条
当選の効力は前項の規定による当選人の告示があった日から生ずる。

(当選人が就任前に欠けたときの処置)

第60条
当選人の決定後、当選人に事故を生じ、当該選挙における定数に達しなくなったときは次点者をもって当選とする。
第5節 補欠選挙

(補欠選挙)

第61条
補欠選挙については、第27条から第60条の規定を準用する。
第6節 支部長、評議員、予備評議員の選挙

(各支部の行なう選挙)

第62条
第32条の規定により評議員、予備評議員の選出については、会長が会則第2条に規定する本会の支部に委託して行なう。

(支部長の選挙)

第63条
支部長の選出は第36条第1項を準用する。
2、投票方法は第36条第2項を準用する。

(評議員、予備評議員の選挙)

第64条
評議員、予備評議員の選挙は第16条の規定に拠るもので、第17条全項に従い規定の定員を選出する。
2、評議員、予備評議員の選挙方法は第36条第1項及び第37条第4項規定を準用する。

(当選者の報告と処置)

第65条
前2条の当選者の氏名はすみやかに理事会に報告されるものとする。

第11章 支部会

(支部会)

第66条
会則第2条、施行規則第2条で定められた支部は会則第4項規定を達成するために支部会を設置する。
2、会則第36条第1項の規定に従い、支部には支部長をおき会務運営に必要な次の役員をおく。支部長1名副支部長1名幹事若干名会計監査2名
3、前項の役員の職務は該当する会則、施行規則を準用する。
4、支部の会議は、幹事会(定時、臨時)、総会(定時、臨時)とし、支部長がこれを招集する。但し、年1回、定時総会を開催しなければならない。
5、定時総会は次の事項を議決しなければならない。
(1)本会の評議員、支部長の選出。
(2)支部の役員(支部長を除く)
(3)支部の事業計画に関する事項、収支の決算に関する事項、支部役員が処理した事項等。
以上については会則、施行規則の当該規定に従い、又は準用し実施する。
6、支部の経費は本会よりの交付金、寄付金、及びその他の収入をもって充てる。
7、以上に定めるほかの事案については、必要に応じ本会理事会、支部役員会で処理するものとする。

第12章 会計及び資産

(予算の編成)

第67条
毎会計年度の予算は理事会の議決を経て、会長がこれを作成し、評議員会の議決を経なければならない。既定予算の追加、又は更正しようとするときもまた同様とする。
2、会長は予算を評議員会に提出するときは、併せて財産目録その他必要書類を提出しなければならない。
3、予算には過年度収入及び過年度支出の款を設けることができる。
4、予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

(経費の定額)

第68条
本会の毎会計年度における経費の定額は、その年度の収入で支弁する。

(会計の区分)

第69条
本会の経理は一般会計及び特別会計に区分する。特別会計の経理は一般会計に準ずる。
(1)一般会計として取扱うもの。本会の会費、負担金、寄付金、その他事業より生ずる収入金等に関する出納。
(2)特別会計として取扱うもの。
(イ)本会が特別の目的をもって徴収した会費、負担金、寄付金、及びその他の収入金に関する出納。
(ロ)本会が特別の事業に資する目的をもって借り入れた借入金(一時借入金を除く)に関する出納。

(予算の流用)

第70条
一般会計の経費は予算で定めた目的以外に使用することはできない。
2、各款の金額は彼此流用することはできない。但し、同一款内における各項予算内の金額は理事会の承認を得て互いに流用することができる。

(予備費の支出)

第71条
各項の予算に不足を生じたとき、又は予算外支出の必要があるときは、理事会の議決を経て、予備費からこれを繰入れて支弁することができる。
2、予備費は評議員会で否決した使途に充てることはできない。

(一時借入金)

第72条
会長は出納上必要があるときは、理事会の議決を経て予算総額の1割以内において、一時借入金をすることができる。
2、一時借入金は当該年度の収入で償還する。

(継続費)

第73条
数年を期して行なう事業で縦続費として総額を定めたものについては当該会計年度の支出残額は、これを事業完成年度まで逐次繰越して使用することができる。

(会計の責任)

第74条
本会の会計に関しては、担当理事または会計理事が直接責任を負い、その出納事務を処理する職員もその責を負うものとする。

(経理の規程)

第75条
本会の会計を明確ならしめるため、別に経理規程を定める。

(決算)

第76条
毎会計年度の決算は出納完結後すみやかに理事会の議決を経て、会長がこれを作成し、評議員会及び総会の承認を経なければならない。

(剰余金の翌年度繰入)

第77条
毎会計年度において決算上剰余を生じたときは、これをその翌年度の収入に繰入れるものとする。

(財産の処分)

第78条
会則第39条第2項の規定による資産の処分については、会長は経理規程によって行なわなければならない。

第13章 表彰及び慶弔

(表彰及び慶弔)

第79条
本会は本会に功労があった者を表彰することができる。
2、表彰については理事会で処理する。
3、慶弔については理事会で処理する。

第14章 事務局

(事務局)

第80条
事務局は事務局員をもって構成し、事務局長、事務局次長をおく。
2、事務局長は理事会の決定に基づき、会務遂行の責任をもつとともに、事務局を統括し、事務局員の総意を代表する。
3、事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
4、嘱託事務局員をおくことができる。

第15章 雑則

(施行規則の改正)

第81条
この会則施行規則は評議員会の議決を経なければ改正することはできない。 附則(施行期日)この会則施行規則は東京保険医協会会則の施行の日から実施する。