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トップページ >2007年4月改定リハビリテーション料Q&A


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Q&A


2007年4月改定リハビリテーション料Q&A

Q1.別表第九の九の二に規定する患者については、治療上有効であると医学的に判断される場合であれば「状態の改善」が期待できない場合であっても日数制限を超えて疾患別リハビリテーションを実施できると考えてよいのか。

A1.よい。

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Q2.リハビリテーション医学管理料は月単位の算定であるが、実際にリハビリを実施した日以外の日の外来管理加算はリハビリテーション医学管理料を算定する同月内は算定できるか。

A2.算定できない。

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Q3.疾患別リハビリテーション料から医学管理料に移行する月の場合、移行前に算定された外来管理加算や消炎鎮痛等処置、介達牽引等(他疾病にかかるもの等)は算定できるか。

A3.算定できる。月の途中から疾患別リハビリテーション医学管理を開始した場合は、開始した日以降についてのみ算定できない。 ※外来管理加算の扱いは要注意

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Q4.リハビリテーション医学管理料を実施した場合の従事者の実施限度は、リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションの実施時間20分を1単位として実施限度を考えるのか。

A4.そのとおり。

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Q4.リハビリテーション医学管理料を実施した場合の従事者の実施限度は、リハビリテーション医学管理料を算定すべきリハビリテーションの実施時間20分を1単位として実施限度を考えるのか。

A4.そのとおり。

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Q5.いずれの疾患別リハビリテーション料も算定せずリハビリテーション医学管理料を算定している場合は、リハビリテーション総合計画評価料は算定できないと考えるがいかがか。

A5.算定できない。

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Q6.同一患者に対しリハビリテーション医学管理料を算定する月としない月が繰り返されるような算定はリハビリテーションの主旨からも認められないと考えるがいかがか。

A6.そのような事例もありうる。

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Q7.異なる疾病について疾患別リハビリテーション料とリハビリテーション医学管理料を算定する場合、リハビリテーション実施計画等を別個に作成する必要があるのか。患者又は家族に交付するリハビリテーション実施計画はひとつの様式に疾患別リハビリテーション料とリハビリテーション医学管理料の内容を併記してかまわないか。

A7.かまわない。患者などに対してわかりやすく説明できるものであれば併記したものでもよい。

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Q8.疾患別リハビリテーション及び疾患別リハビリテーション医学管理を実施するあたり他の医療機関での実施の有無を患者等に対し照会することとされたが、患者が正しい情報を提供できない場合、保険者に対し照会する事は可能か。

A8.可能。

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Q9.疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者は、特掲診療料の施設基準等別表第九の八に掲げる患者であって、別表第九の九に掲げる場合に該当する患者以外の患者であれば介護保険の要支援・要介護認定の有無や特定の疾病の有無等に関わらず対象となると考えるがいかがか。

A9.そのとおり。

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Q10.疾患別リハビリテーション医学管理料を算定している患者が、新たな疾病を発症し、若しくは急性増悪等により改めて疾患別リハビリテーションを実施すべき状態となった場合は、改めて疾患別リハビリテーション料を算定できると考えるがいかがか。

A10.そのとおり。

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Q11.「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病の者」は要支援・要介護認定を受けていなくても状態が該当すればよいか。

A11.要支援・要介護認定を受けていなければならない。

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Q12.施設基準TならPT、みなしPTどちらが実施しても全て管理料はTを算定するのか。

A12.みなしPTが一日でも実施した場合、同月の管理料は全て(U)を算定する。

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Q13.疾患別リハビリテーションと疾患別リハビリテーション医学管理料の一日の実施人数制限は合算するのか。それとも疾患別リハビリテーション医学管理料は患者18人/PT1人/日の枠外で算定可能か?

A13.合算する。

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Q14.4月以前から疾患別リハビリテーションを実施している場合、例えば運動器リハを実施し、既に120日を超えている場合は、4月1日から逓減した点数を算定するのか。

A14.4月1日から逓減した点数を算定する。

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Q15.脳血管障害は改善する場合は「医師が特別に必要と認めれば」上限を超えて引き続き脳血管リハの点数を算定できる(Type A)。でよいか?

A15.よい。

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Q16.脳血管障害で、改善が期待できないが、障害児者リハに該当するものは(1)障害児者リハ施設では継続して日数制限なく1単位100点を算定できる。(2)障害児者施設以外でも、管理料を算定できる(Type B)。(3)介護保険サービスが受けられない人は、管理料が算定できる(Type C)。の3通りの算定が可能と考えてよいのか。

A16.(1)(2)(3)いずれでもよい。ただし、(1)は年齢により該当する点数である。

※2007年3月30日全国保険医団体連合会調べ

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