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    <title>医療安全・医師法21条 | 東京保険医協会</title>
    <link>https://www.hokeni.org/category/medical-law21/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>医療安全・医師法21条</description>
    <item>
      <title>シンポジウム「医療行為と刑事責任」を開催ー「制裁」のあり方、処罰対象からの除外など論議</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2017122800027/</link>
      <description>



協会勤務医委員会は11月23日、日本刑法学会理事長の佐伯仁志氏（東京大学大学院法学政治学研究科教授・写真右）、常務理事・理事長代行の井田良氏（中央大学大学院法務研究科教授・写真中央）、医師でもある弁護士の田邉昇氏（写真左）を招き、「医療行為と刑事責任に関するシンポジウム」を協会セミナールームで開催した。参加者は77人。シンポジウムは午後1時から3時間にわたり開催された。

講演のなかで井田氏は、「医療者のなかには、医療における過失については刑事責任の追及を制限すべきとの意見が根強くあるが、医療に限った議論は、医師は特権階級などと受け取られる懸念がある」とし、「過失問題全体として議論しつつ、そのなかで医療行為における特殊性に応じて、何が過失に当たるか、現場の医師が納得できる判断基準に変えていくことが必要」だと指摘した。

また、佐伯氏は「医療過誤に対する制裁の要求はなくならない」とし、処罰を限定するには、刑罰以外の制裁を活用する必要があるとの持論を述べ、「被害者の告訴を防ぐためには、被害者との信頼関係を維持して、その納得を得ることが重要であり、誠実な原因解明...</description>
      <pubDate>Thu, 28 Dec 2017 11:34:55 +0900</pubDate>
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      <category>講演会</category>
      <category>活動報告</category>
      <category>イベント</category>
    </item>
    <item>
      <title>11/23(木・祝) 医療行為と刑事責任に関するシンポジウム</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2017100600045/</link>
      <description>※演題が決定しました。（11/1）

　このたび、東京保険医協会　勤務医委員会では、日本刑法学会理事長の佐伯仁志先生、 常務理事・理事長代行の井田　良先生、医師でもある弁護士の田邉昇先生より内諾を得て、「 医療行為と刑事責任に関するシンポジウム」（仮副題：特に、 医師法 21 条、刑法 211 条、 および刑事責任と行政処分について） を開催する運びになりました。
　医療行為に関する刑事事件に造詣の深い法律家による講演およびパネルディスカッションは、大変有意義な会になると思われます。 事前にお申込みいただければ、協会員はもとより、協会員以外の方々もご参加いただけます。 ぜひともご参加ください。

日時

2017 年 11 月 23 日（祝日・木曜日） 13 時～ 16 時

仮 プログラム（敬称略）

「開会のご挨拶」（ 5 分）
　東京保険医協会　勤務医委員会　委員長　細田 悟

「協会の医療事故、医師法 21 条の考え方」（15 分）
　東京保険医協会　勤務医委員会　     　　佐藤 一樹

第1部　講演

講演１（ 30 分）
...</description>
      <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 17:00:00 +0900</pubDate>
      <category>研究会・セミナー</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>医療安全・医師法21条</category>
      <category>イベント</category>
    </item>
    <item>
      <title>【視点】「医療行為と刑事責任」に関する危険な動き</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2017082500067/</link>
      <description>




東京保険医協会 理事　いつき会ハートクリニック　佐藤　一樹

問題の所在

医師の裁量に任された正当な医療行為による過失、すなわち、国家資格として得た社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、生命身体に危険を生じ得る行為に関連した過失による死亡や障害に対する刑事責任追及は、やめるべきである、と多くの医師は考えている。

医療は、現場を構成する意志決定者、行為者の数は単一ではなく、中規模に存在し、それぞれ行為者は知性と適応能力を持ち、局所情報を基に瞬時に判断し相互作用する複雑系である。そのなかでも、システム自体の「経験」から得られる予測を基に、能動的に学習や進化して、訂正し再調整している複雑適応系である。そして、この系の中では、特定のある行為一つをとって個人を批難したり、懲罰を与えたりしても医療の質や安全の向上に役立たない。このことは、学術的知識がなくとも、臨床医ならば直感的かつ実感的に理解している。現在の医療安全学を少しでも学習していれば、根本原因分析という手法が医療事故の再発防止になる、といった一時代前の古い考え方が絶対だという呪縛からのパ...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Aug 2017 16:08:02 +0900</pubDate>
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      <category>論説・視点</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>医療安全・医師法21条</category>
      <category>解説・コラム</category>
    </item>
    <item>
      <title>医師法第21条〔異状死体等の届出義務〕に関するアンケート（第一報）</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2017012700017/</link>
      <description>


正しく解釈し、日本医師会改正案に反対する病院長が多数

東京保険医協会　勤務医委員会　　佐藤　一樹


はじめに

　2016年9月、大学病院（102施設）、国立病院機構（149施設）、各都道府県の公的主要病院（197施設）およびそれ以外の東京都の病院全て（553施設）の計1,001人の病院長に「医師法第21条[異状死体等の届け出義務]と医療法で定義された『医療事故の報告』の正しい理解」に関するアンケートを行い230件の回答を得た。その第一報として医師法21条について限定して結果と考察を簡潔に報告する。

背景と目的

　前世紀末から医師法21条の誤解（医療過誤を異状死体とする考え）が蔓延し、「異状死体」の警察届出数は2002年(118例)から急増して'04年（199例）をピークに3桁が続き、'12年（87例）から2桁に減少して'14年も88例、'15年は47例と'97年(12例)のレベルまでは回復しないまでも大きく減った。嚆矢となる最高裁刑集掲載判例（'04年4月）の「外表異状説」の普及や、平成27年度からの死亡診断書記入マニュアルの改訂、医療...</description>
      <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 12:00:00 +0900</pubDate>
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      <category>ニュース</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>解説・コラム</category>
      <category>解説・コラム</category>
    </item>
    <item>
      <title>【視点】非識別化と医療事故調査制度　医療安全を実現するために必要なこと</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016111200121/</link>
      <description>




平成26年度 厚生労働省科学研究費
「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」班員
東京保険医協会 勤務医委員会委員
佐藤　一樹


 

はじめに 「報告」事例の定義と非識別化した報告書・説明

　10月から施行される「医療事故調査制度」の目的は「医療安全の確保」（医療法 第三章 医療の安全の確保 第6条の9）である。制度のコンセプトは明瞭で「医療事故で亡くなった患者さんの個人情報を収集させていただき、これを分析・学習して、医療安全の向上に役立たせていただく」ことである。

　この制度で注意すべきは、①「報告」すべき事例の定義、②院内事故調査報告書と説明における「非識別化」である。この2点に焦点を絞って新医療法（以下、法）と新医療法施行規則（以下、施行規則）を要説する。




1．「報告」事例の定義

(1) 「医療事故調査・支援センター」は信用度が低い民間機関

　「報告」先の「医療事故調査・支援センター」（新設）は民間機関（法第6条の15「一般社団法人又は一般財団法人」）である。しかし、本稿締切の7月1...</description>
      <pubDate>Sat, 25 Jul 2015 22:18:00 +0900</pubDate>
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      <category>論説・視点</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>解説・コラム</category>
      <category>解説・コラム</category>
    </item>
    <item>
      <title>医療事故調査制度の施行に関して</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016072400394/</link>
      <description>
2015年4月15日
東京保険医協会
会長　拝殿　清名
勤務医委員会委員長　細田　悟

意見：

　本制度は、医療安全のための「学習を目的にした制度」として機能するよう、非懲罰性、秘匿性、独立性を高度に担保すること。

理由：

　WHOドラフトガイドラインが指摘しているように、医療事故の報告制度には「学習」を目的とする制度と「説明責任」を目的とする制度の2種類があり、1つの制度に両方の機能を持たせることは困難である。「説明責任」の要素が本制度に持ち込まれると、医療は萎縮医療の方向にすすみ、医療崩壊をより加速させてしまう。「学習」を目的とした調査制度にすることによってのみ、真相究明に近づき、医療安全に結びつけることができる。

意見：

　医療事故調査・支援センターの人事には、これまでのモデル事業、医療安全調査機構等のスタッフを参加させないこと。現在、大学病院などで実際に、医療安全の現場に携わっている医療安全の専門家を抜擢すること。

理由：

　これまでのモデル事業、医療安全調査機構の業務では、全国の医療機関に対して、医療安全に資するよ...</description>
      <pubDate>Wed, 15 Apr 2015 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>パブリックコメント</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>主張・談話</category>
      <category>要望・要請</category>
    </item>
    <item>
      <title>【主張】医療事故調査制度をめぐって――真の意味での「医療安全」を</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016042700097/</link>
      <description>
　2014年6月、通常国会で医療事故調査制度創設を含んだ医療法改定案が可決され、10月末、実際の運用を規定するガイドラインを策定するための「医療事故調査制度の施行に係る検討会」が発足した。

　いよいよ医療事故調査制度の問題も剣ヶ峰、最終コーナーを回った。

　医療事故調査にかかわる事例の歴史を振り返ってみよう。1990年代に全国の病院で単純ミスともいえる医療事故が頻発するようになり、医療事故に対する国民的な関心が高まっていた。1994年5月「日本法医学会異状死ガイドライン」が発表され、これがきっかけとなって、医師法21条の拡大解釈が広がっていく。

　1995年～厚生労働省作成「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」、2000年8月「厚生労働省リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成指針」、2002年7月「日本外科学会ガイドライン」と続き、医師法21条の拡大解釈が医療界に広まっていった。

　すなわち、異常な（想定外の）経過をたどって死亡した症例は、あまねく警察に届けなければいけないという風潮となった（もちろんミスリードであった）。そのため、警察への...</description>
      <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>主張</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>主張・談話</category>
      <category>解説・コラム</category>
    </item>
    <item>
      <title>2013年「秋の会員増加・共済普及月間」ご協力に感謝申し上げます</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016060600102/</link>
      <description>

会員数は過去最多の5,300人に

9月、10月の協会入会者は44人で、会員数は11月に入り過去最高の5,300人を突破し、最多会員数を更新しました。

今回の月間でも会員の先生方からのご紹介によるご入会がとても多く、皆様のご協力とご理解があっての賜物と心より感謝しております。また入会された先生方の協会に対するご要望は、審査・指導対策、新点数対策、新規開業対策、共済制度と多岐にわたり、協会の事業を幅広く理解していただいていることが窺えます。

ご入会いただいた先生方のためにも審査・指導対策をはじめとした最新の情報をわかりやすくかつ迅速にお伝えすることに努め、少しでもお力になりたいと思っております。

在我々を取り巻く情勢は、日本の将来にとって良いことばかりではないとお感じになられている方も多いと思います。現政権は多くの法案を性急に閣議決定しようとしています。それが医療とは全く関連がないと思われる法案であっても、実は我々の日々の診療・生活に大きく影響を与える部分が隠されていることもあります。我々はこれらについて注視し、声を上げていかなくてはならないと考えます...</description>
      <pubDate>Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ご挨拶</category>
      <category>活動報告</category>
      <category>イベント</category>
    </item>
    <item>
      <title>厚労省は正しい解釈伝えよ――協会 医師法21条問題で記者会見</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016042500031/</link>
      <description>


2013年1月25日、協会は厚労省内の厚生日比谷クラブで記者会見を開き、医師法21条の異状死体等の届出の解釈に関する公開質問状を厚労省幹部に送付したことを発表した。同時に全国の国立病院機構・大学病院院長、法医学者など計432人に「医師法21条の正しい解釈」に関するアンケートを実施していることも公表した。

会見には拝殿会長、細田悟勤務医委員会委員長、佐藤一樹勤務医委員会委員が出席。

拝殿会長は冒頭、「全ての医療事故を警察に届けなければならないという医師法21条の誤った解釈を是正する必要があり、厚労省には正しい解釈を周知する責任がある」と述べ、医療従事者が不当に刑事被告人となるケースを減らしたいと訴えた。










細田委員長は、12年10月26日に開かれた厚労省の「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」で、田原克志・医政局医事課長が「医師が死体の外表をみて検案し、異状を認めた場合に、警察に届け出る」「検案の結果、異状がないと認めた場合には届出の必要はない」との見解を表明したことと医師法21条の解釈をめぐる経過を...</description>
      <pubDate>Fri, 15 Feb 2013 17:26:00 +0900</pubDate>
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      <category>医療安全・医師法21条</category>
      <category>要望・要請</category>
    </item>
    <item>
      <title>死体外表に異状なければ警察届出義務ない――「医師法21条」解釈　厚労省が見解表明</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016072400370/</link>
      <description>
「異状死体等の届出義務」を定めた医師法第21条の解釈について、厚労省が正式に見解を表明した。

「医師が死体の外表をみて検案し、異状を認めた場合に、警察に届け出る」「検案の結果、異状がないと認めた場合には届出の必要はない」というもので、厚労省「第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」（12年10月26日）で同省の田原克志・医政局医事課長が発言した。

さらに田原氏は、「診療関連死を届け出るべきとは言っていない。国立病院以外はマニュアル作成指針に拘束されない」とも発言した（参考資料①）。

同省が医師法第21条の解釈について、都立広尾病院届出義務違反事件の最高裁判決（確定）に基づくとの立場を明らかにしたもので、医療関係者からは歓迎する声が上がっている。 医師法第21条の届出要件については、前述の都立広尾病院届出義務違反事件で、04年4月の最高裁判決により、診療関連の死亡事故が発生しても、死体検案の際に、死因を判定するために死体の外表を検査して異状がなければ、医師法第21条に規定する警察への届出義務の対象ではないと解すべきことが明らかにされている。...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ニュース</category>
      <category>ニュース</category>
    </item>
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