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    <title>ニュース | 東京保険医協会</title>
    <link>https://www.hokeni.org/category/medical-law21/news/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>ニュース</description>
    <item>
      <title>死体外表に異状なければ警察届出義務ない――「医師法21条」解釈　厚労省が見解表明</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016072400370/</link>
      <description>
「異状死体等の届出義務」を定めた医師法第21条の解釈について、厚労省が正式に見解を表明した。

「医師が死体の外表をみて検案し、異状を認めた場合に、警察に届け出る」「検案の結果、異状がないと認めた場合には届出の必要はない」というもので、厚労省「第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」（12年10月26日）で同省の田原克志・医政局医事課長が発言した。

さらに田原氏は、「診療関連死を届け出るべきとは言っていない。国立病院以外はマニュアル作成指針に拘束されない」とも発言した（参考資料①）。

同省が医師法第21条の解釈について、都立広尾病院届出義務違反事件の最高裁判決（確定）に基づくとの立場を明らかにしたもので、医療関係者からは歓迎する声が上がっている。 医師法第21条の届出要件については、前述の都立広尾病院届出義務違反事件で、04年4月の最高裁判決により、診療関連の死亡事故が発生しても、死体検案の際に、死因を判定するために死体の外表を検査して異状がなければ、医師法第21条に規定する警察への届出義務の対象ではないと解すべきことが明らかにされている。...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ニュース</category>
      <category>ニュース</category>
    </item>
    <item>
      <title>医師法21条問題は新たなステージへ ～正確な解釈と適正な運用の周知をさらに広げる努力を～</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016072400356/</link>
      <description>




細田 悟

(勤務医委員会委員長)

2012年10月26日は、全国の医療関係者にとって、一筋の光明が差し込んだ記念すべき日となった。

協会勤務医委員会では、昨年度から元東京女子医大附属日本心臓血圧研究所循環器小児外科佐藤一樹医師（現・いつき会ハートクリニック院長）を勤務医委員として招聘し、氏が主張する「医師法第21条の正確な解釈と適正な運用」の重要性について学習を重ね、全国の協会・医会に講演会活動を推薦する等、この間地道に啓蒙活動を続けてきた。

そして2012年2月15日から始まった厚労省「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」に協会勤務医委員や事務局員を傍聴に派遣する等、情報収集に努めた。第7回検討部会終了後、次回検討部会で医師法第21条関連の議論が行われるとの感触を得て、これまで蓄積してきた関連の資料を第8回検討部会開催6日前に検討部会構成員全員と厚労省担当者に送付した。これが功を奏し、10月26日第8回検討部会で、有賀、中澤両構成員等の質問に答える形で同省の田原克志医政局医事課長の発言を引き出した。

この瞬間、...</description>
      <pubDate>Fri, 25 Jan 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
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      <category>声明・談話</category>
      <category>主張・談話</category>
      <category>ニュース</category>
    </item>
    <item>
      <title>医師法21条の正しい理解について、厚労省幹部へ公開質問状を提出</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016061200080/</link>
      <description>
協会は2013年1月15日付けで、厚生労働大臣以下、厚生労働副大臣、厚生労働大臣政務官、厚生労働事務次官、厚生労働省医政局長、厚生労働省医政局医事課長に対し、医師法21条の正しい理解に係る公開質問状を送付した。以下に、その全文を掲載する。

【関連記事】
● 厚労省が医師法21条の解釈 東京保険医協会等の指摘どおりに改める(2012.11.1)




◇　◇　◇


公開質問状

2013年1月15日

厚生労働大臣、厚生労働副大臣、
厚生労働大臣政務官、厚生労働事務次官、
厚生労働省医政局長、厚生労働省医政局医事課長 殿

東京保険医協会
会長 拝殿 清名

冠省 貴職におかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
今回は、医師法21条の正しい理解に関連して、貴省作成の

・「リスクマネージメントスタンダードマニュアル作成指針」［2000年8月］、
・「死亡診断書（死体検案書）記入マニュアル」［1995年以降］

について2つだけ質問をさせていただきます。

最初に、前提を確認させていただきます。貴...</description>
      <pubDate>Wed, 16 Jan 2013 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>活動報告</category>
      <category>ニュース</category>
    </item>
    <item>
      <title>【速報ニュース】厚労省が医師法21条の解釈　東京保険医協会等の指摘どおりに改める</title>
      <link>https://www.hokeni.org/docs/2016042500055/</link>
      <description>

　10月26日の「第8回医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会」において、厚労省医政局医事課長の田原克志氏は、「医師が死体の外表を見て検案し異状を認めた場合に、警察署に届け出る」「検案の結果、異状がないと認めた場合には、届出の必要はない」との見解を示した。

　これまで厚労省は、「リスクマネージメントマニュアル作成指針」で「医療過誤によって死亡又は傷害が発生した場合又はその疑いがある場合には、施設長は、速やかに所轄警察署に届出を行う」としていたが、


	指針は、国立病院・療養所および国立高度専門医療センターに対して示したもので、他の医療機関を拘束するものではない
	医師法21条の解釈を示したわけではなく、「医療過誤によって死亡または傷害が発生した場合の対応」を示している


　との説明を行った。

　この届出要件は、田邊 昇 弁護医師© が提唱、また、当協会会員の佐藤 一樹 医師(勤務医委員会委員)が主張し、協会も指摘してきた医師法21条の解釈をそのまま認めたものである。　この解釈変更により、診療関連死に関わる医療機関からの不要な届け...</description>
      <pubDate>Thu, 01 Nov 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
      <category>ニュース</category>
      <category>勤務医委員会</category>
      <category>活動報告</category>
      <category>ニュース</category>
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