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  <title>主張 | 東京保険医協会</title>
  <updated>2026-10-06T17:17:49+09:00</updated>
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    <title>［主張］ＯＴＣ類似薬の一部保険外療養 導入の見直しを求める</title>
    <updated>2026-10-06T17:17:49+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　９月16日に第２１６回社会保障審議会医療保険部会が開かれ、ＯＴＣ類似薬の保険給付の見直しの実施について、取りまとめ案が大筋了承された。

　ＯＴＣ医薬品と成分、投与経路が同一で、一日最大容量が異ならない医療用医薬品77成分１０４２品目を使用する場合に、原則として別途の負担（薬剤費の４分の１）を求める「一部保険外療養」が２０２７年３月から実施される。

　別途の負担の対象外となる場合として、ＯＴＣ医薬品では対応できない効能・効果の場合の他、子ども、生活保護受給者、がん又はがんに関連する治療、指定難病又は指定難病に関連する治療、国の公費負担医療、入院中の使用、処置・手術・検査に伴う14日分までの使用、年間を通じた対象医薬品の長期使用等が医療上必要である場合、ＯＴＣ医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されている妊婦、妊娠している可能性がある女性、授乳婦に類似薬を処方する場合が挙げられている。

中間とりまとめから本質的な改善なし

　とりまとめ案の内容は、８月６日に「技術的検討会」が公表した「中間とりまとめ」をベースに、専門委員（患者団体）とのヒアリングを踏まえ...]]>
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    <title>［主張］医療現場に混乱をもたらすベースアップ評価料</title>
    <updated>2026-09-28T11:40:13+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[届出・中間報告で医療現場に大きな混乱

　８月の施設基準の定例報告で、ベースアップ評価料に関しては、２０２５年度の「賃金改善実績報告書」と２０２６年６・７月分の「賃金改善中間報告書」の提出が求められた。報告書には賃金改善額や常勤換算した職員数など多くの確認事項があり、協会には賞与の取扱いや職員の異動、途中採用・退職者への対応などの問い合わせが相次いだ。

　複雑な報告を多忙な日常診療の合間に行うことは非常に困難である。正確な報告のため確認しようにも、厚生局への電話がつながりにくい状態が続いた。

　９月１日に厚労省は「やむを得ず提出期限を超過している場合においては、当該報告書を可及的速やかに地方厚生（支）局長宛てに提出すること」という事務連絡を発出しているが、これは提出期限を超過した医療機関が多数発生したことを意味している。

　報告書の作成方法についてだけではなく、「届け出た点数と異なる点数を算定してしまった」等の相談も多く寄せられた。ベースアップ評価料は元々の仕組みが複雑な上に、２０２６年６月改定で、継続的に賃上げを実施している医療機関に別の点数が設けられ、誤...]]>
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    <title>［主張］財政審「春の建議」を読む</title>
    <updated>2026-07-09T09:41:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　財務省の財政制度等審議会は６月26日、「骨太の方針２０２６」を視野に入れた「春の建議」をまとめ、片山さつき財務相に提出した。　

　「患者アクセスの保障」と「医療提供のための負担の抑制」のバランスを図るとして、「大きなリスクは共助中心、小さなリスクは自助中心」の視点から保険給付範囲のあり方の見直し、保険給付の効率的な提供に不断に取り組むとされた。

70歳以上の患者負担割合　原則３割化

　建議では、年齢による自己負担割合の不公平を是正し、現役世代の保険料負担を軽減するために70歳以上の患者負担を原則３割とすべきだとし、高齢者のみに適用される外来特例を廃止することを求めている。

　しかし、高齢者の医療ニーズは現役世代よりも高く、また、その多くが年金生活者であり物価上昇等の影響を直接的に受ける。窓口負担の増加は、受診抑制と疾病の重症化につながる危険性がある。

窓口業務費用の保険給付外サービス化

　建議では、２０２６年度診療報酬改定で、オンライン診療の受診に係るシステム利用料を療養の給付と直接関係のないサービスとして患者から費用徴収できることになったこ...]]>
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    <title>［主張］健康保険法等改正法の成立に抗議する</title>
    <updated>2026-06-17T13:50:59+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　２０２６年５月29日、参議院本会議において「健康保険法等の一部を改正する法律案」が可決・成立した。

　参議院の審議では、「一部保険外療養」の適用対象が、薬剤に限定されるか薬剤以外の療養の給付全体に拡大されるかの法解釈が問題となった。

二転三転する答弁　法文そのものは修正されず

　５月21日の参議院厚労委員会では、保険局長から「一部保険外療養については、法律第63条第２項第６号の規定ぶりだけを見れば、ＯＴＣ類似薬に限定されないように読める」との答弁があったが、同26日の審議ではその立法目的・立法事実を答弁できなかった。同28日には、これまでの答弁を修正し「規定の趣旨としては、第63条第１項第２号に規定する薬剤のみを対象とした」と述べ、一部保険外療養の対象を「薬剤のみ」に限定する法解釈を示した。

　しかし、最終的に法文そのものの修正は行われないまま法案は成立した。法解釈を変更したのであれば、法文も修正または削除すべきであり、そうしていない以上、条文上は薬剤以外に拡大する余地が残されていることになる。

全世代を直撃する負担増・健康被害

　対象がたと...]]>
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    <title>［主張］「一部保険外療養」導入に抗議する</title>
    <updated>2026-05-14T15:51:02+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　自民党と日本維新の会は２０２５年12月、処方薬のうち市販薬と成分や効能が似ているＯＴＣ類似薬について、薬剤費の25％を新たに患者自己負担として徴収することを合意した。この新たな患者負担は、２０２６年３月13日に閣議決定された「健康保険法等の一部を改正する法律案」の中で「一部保険外療養」として位置付けられ、４月28日に衆議院本会議で可決、参議院に送付された。

　以下「一部保険外療養」の問題点について考えたい。

健保法63条２項に「一部保険外療養」が追加

　健康保険法では、第63条の第１項で「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う」として、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術、在宅療養、入院等が規定されており、続く第２項で「療養の給付」から除外されるものが個別に列挙されるという形式をとっている。

　現在、第２項に挙げられているのは「食事療養」「生活療養」「評価療養」「患者申出療養」「選定療養」の５つ。今回の改定案では「六」として「一部保険外療養」が設けられることになる。具体的な文面は以下のとおりである。

　「要指導医薬品（中略...]]>
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    <title>［主張］診療報酬制度の「目的外使用」に抗議する</title>
    <updated>2026-04-22T12:24:01+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　２０２６年度診療報酬改定は、基本診療料に関しては、初診料が据え置き、再診料は１点のみ引き上げという極めて不十分なものであった。一方で、ベースアップ評価料の大幅な引き上げが行われ、賃上げの対象も拡充された。経営に苦しむ多くの医療機関が、同評価料の算定を余儀なくされる形になっている。

　本稿では、診療報酬制度自体の在り方という観点から、２０２６年度改定の問題点を考えたい。

診療報酬の定義と「体制」の評価

　診療報酬については、健康保険法第76条第１項に「保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払う」、第２項に「前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする」と書かれている。

　しかし、「療養の給付に関する費用」と規定されながら、実際には診療行為そのものではなく、医療機関の「体制」を評価する点数が度々設けられ、それらの多くは、国の政策的思惑を反映したものであった。

　たとえば、２０２４年度診療報酬改定で新設された「医療ＤＸ推進体制整備加算」では、当時低迷していたマイナ保険証の利用率によって点...]]>
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    <title>［主張］「外来医師過多区域」の問題点</title>
    <updated>2026-04-07T10:07:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　２０２５年12月に医療法が改正されたことに伴い、医師「偏在」対策として「外来医師過多区域」が定められた。実質的な無床診療所への開業規制の導入となる「外来医師過多区域」に、都内では17の特別区が候補となり、２０２６年４月に施行された。

　以下、政府の「医師偏在対策」の問題点について、特に外来医師過多区域に焦点を当てて指摘する。

「医師不足」の解消が先決

　政府は、医師「偏在」対策として「外来医師偏在指標」を用いて外来医師過多区域を算出し、当該地域で新規開業する際には様々な条件を挙げているが、偏在以前に医師の絶対的な人員不足がより深刻な問題である。

　ＯＥＣＤ加盟国の平均値である人口１０００人当たりの医師数３・９人と比較しても、日本は同２・６人と低水準にある。

　医療需要の増大や高齢化の進展を踏まえれば、根本的な問題である医師数不足を解消すべきである。

地域医療の実情を勘案しない「偏在指標」

　厚労省の「外来医師偏在指標」の算定式は、単に地域の医師数や人口状況等を基準としている。

　この指標は診療科等を考慮しておらず、不十分な指標で偏...]]>
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    <title>［主張］「オンライン診療受診施設」を検証する</title>
    <updated>2026-03-26T11:24:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　２０２５年12月に医療法が改正された。「オンライン診療」が医療法に定義された上で、オンライン診療を提供する施設であるオンライン診療受診施設も定められた。4月から運用が開始されるオンライン診療受診施設（以下、オン診施設）についてその問題点を指摘する。

非営利原則を守れるのか

　医療法第７条第７項及び医療法第54条は、医療の非営利原則を定めている。介護老人施設や介護医療院についても同様の規定が存在し、それぞれ非営利原則を定めている。しかし、改正後の第7条第7項には「オン診施設」の文言が含まれていないため、営利目的による開設の道が開かれた。オンライン診療は行政からお墨付きを得たビジネスになり、営利企業の医療本体への参入を許し、オン診施設を通じた患者の囲い込みや過剰な営利追及につながるおそれがある。これまで堅持してきた医療の非営利原則がなし崩しにされないよう、オン診施設が非営利原則に基づいて運用されるようにするべきだ。

医療の質を担保するための基準や届出を

　オン診施設の設置者は法人も可能で、医療従事者である必要はなく、設置者や法人が定めた責任者は、常駐・専任で...]]>
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    <title>［主張］医療費抑制政策の抜本的見直しを求める</title>
    <updated>2026-03-09T10:43:49+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[診療報酬改定　基本診療料大幅引き上げを

　大手メディアが「30年ぶりの大幅プラス改定」と報じた２０２６年度診療報酬改定だが、２月13日の答申で示された点数は、初診料据え置き、再診料はわずか１点の引き上げという衝撃的な数字だった。別途算定できるとされた物価対応料（２点）を含めても、この間の物価高騰に見合う引き上げ幅とは言い難い。

　基本診療料本体のわずかな引き上げ幅とは対照的に、ベースアップ評価料の引き上げ幅はほぼ「倍増」と呼べるものだ。継続した賃上げに係る取り組みの実績によって算定できる点数に差を設ける等、診療所での届出が低迷している同評価料への誘導が露骨である。本来、診療行為と直接関係がない「賃上げ対応」を単独で診療報酬の枠組みで評価するのは、診療報酬の趣旨を逸脱している。

　ベースアップ評価料を算定しない場合、今次改定は実質的にマイナス改定である。

　物価対応料も含め、基本診療料の引き上げを回避するためにこのような点数を設けることは、診療報酬制度自体を形骸化させかねない。医師の診療行為を正当に評価した診療報酬制度に立ち戻り、基本診療料を大きく引き上げる...]]>
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    <title>［主張］2026年度 診療報酬改定を読む</title>
    <updated>2026-02-16T14:12:00+09:00</updated>
    <summary type="html">
      <![CDATA[　２０２６年１月23日、中央社会保険医療協議会（中医協）で厚生労働省は２０２６年度診療報酬改定の個別改定項目案（いわゆる「短冊」）を示した。

　東京都や多くの医療団体が10％以上の引き上げを求めてきた中で、物価上昇に対して初・再診料等の引き上げおよび「物価対応料」が新設される。２０２４年度改定以降の物価高騰による医療機関等の経営悪化への対応分として、初・再診料及び入院基本料等を引き上げる。２０２６年度以降の物価上昇分については、「物価対応料」を新設する。２０２７年６月以降の物価対応料は、２０２６年度の点数の２倍に引き上げられる予定だ。しかし、今回の診療報酬の改定率は「本体」部分で＋３・09％とされている中で、物価高騰への対応はわずか＋０・76％であることからも、大きな引き上げは見込めないと考えられる。

生活習慣病管理料改定　協会要望実る

　生活習慣病管理料Ⅱについて、生活習慣病とは直接的な関係の乏しい疾患に関する医学管理（傷病手当金意見書交付料、悪性腫瘍特異物質治療管理料等）について、包括範囲から除外した。また、糖尿病を主病とする患者に対し、在宅自己注射指導管理...]]>
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