労働保険とは何ですか?

公開日 2016年11月12日

 労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して「労働保険」といいます。
 労働者災害補償保険法、雇用保険法により、労働者(パートタイマー、アルバイト含む)を1人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除きます)。

 所轄官庁は、労災保険=労働基準監督署、雇用保険=公共職業安定所で、各種の手続き、保険給付は個別に行われますが、保険料は原則として労働局へ一括して申告納付することになっています(事務組合委託の場合は分割納付可)。

 従業員の利益保障、保険料納付事務の省力化、制度の有効な活用という観点から、「労働保険事務組合」を利用して加入されることをお勧めします。


>>労働保険事務組合のご案内