雇用保険の加入対象者はどんな人ですか?

公開日 2016年11月12日

雇用保険に加入する人

 雇用保険に加入しなければならない人は次のとおりです。

1.一般被保険者
2.短時間就労者(いわゆるパートタイマーで次のいずれにも該当する人)
 ① 1週間の所定労働時間が20時間以上である
 ② 31日以上継続して雇用する見込みである

※2017年1月より、65歳以上の労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。

 

家族従事者について

 事業主と同居している親族は、原則として被保険者となりません。
 ただし、次の条件を満たしていれば被保険者となりますが、公共職業安定所へ雇用の実態を確認できる書類等の提出が必要となります。

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、また賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切、及び支払の時期等について就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること
  3. 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと