施設基準の届出(2016年度4月)

公開日 2016年12月28日

届出書類提出先

   関東信越厚生局 東京事務所
  〒163-1111 新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー11階
  TEL 03-6692-5119

届出にあたっての留意点

 届出は、保険医療機関が所在する都県を管轄する事務所(東京は関東信越厚生局東京事務所)へ正副2通を提出してください。

 【基本診療料、特掲診療料】診療報酬改定に伴う届出は、2016年4月14日までに届け出たものについて、同年4月1日から算定できることとなっています(ただし、一部の経過措置等を除く) 。

 【基本診療料、特掲診療料】4月15日以降は、当月1日までに届け出たものについて当月1日から算定します。

 施設基準の届出については、施設基準の届出等(厚生局東京事務所のホームページ)もご参照ください。

 

「郵送」で提出する場合

 【基本診療料、特掲診療料】郵送で提出する場合、診療報酬改定に伴う届出用紙は、2016年4月14日までに厚生局で受理されたものについて、同年4月1日から算定できることとなっています(ただし、一部の経過措置等を除く) 。期日直前で届け出る場合はご注意ください。

1.基本診療料の届出(2016年度)

 2016年改定に伴う「基本診療料の届出」については、以下のページをご覧ください。

 基本診療料の届出一覧 (関東信越厚生局東京事務所のホームページ)

2.特掲診療料の届出(2016年度)

 2016年改定に伴う「特掲診療料の届出」については、以下のページをご覧ください。

 特掲診療料の届出一覧  (厚生局東京事務所のホームページ)

参考:平成28年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について

〔参考〕2016年3月4日(金)、点数改定に伴う施設基準の届出に関する取り扱いが発表されました。

【基本診療料】 (保医発0305第1号/2016年3月4日)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)[PDF:4MB]

【特掲診療料】 (保医発0305第2号/2016年3月4日)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)[PDF:4MB]

※改定に伴う資料は、厚生労働省ホームページ内「平成28年度診療報酬改定について」もご参照ください。