労働保険事務組合
大切なスタッフ、先生のための労働保険―事務委託をお受けします
労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険とを総称して「労働保険」といいます。所轄官庁は、労災保険が労働基準監督署、雇用保険が公共職業安定所で、各種の手続き、保険給付は個別に行われますが、保険料は原則として東京労働局へ一括して申告納付します。 両保険とも強制加入です。
そこで、従業員の利益保障、保険料納付事務の省力化、制度の有効な活用という観点から、「労働保険事務組合」を利用して加入されることをお勧めします。東京保険医協会の労働保険事務組合では、良心的な委託手数料で、事業主が行うべき労働保険制度(労災・雇用の総称)の各種届け出と保険料の納付手続き等を代行しています。スタッフ入退職のたびにハローワークで行う雇用保険手続き、毎年の保険料申告など、事務が煩雑に感じられる先生はぜひご利用ください。 (なお、事務組合に委託できるのは、職員が常時100人以下の事業主です)
併せて、中小企業退職金共済制度と、小規模企業共済制度の申し込み窓口となっています。

委託のメリット
- 入会金不要
- 委託手数料が非常に安くて経済的年間手数料=基本料(3,000円)+労災保険分(労災保険料の18%)+雇用保険分(加入人数に応じて6,000~1万5,000円)
- 医院の事務の省略化
- 院長も労災保険への加入が可能(特別加入制度)
- 情報提供と親身な相談
- 委託約260件、実績40年の安心
1人でも雇ったら労働保険!
職員が業務上負傷し、または疾病にかかった場合には、事業主は労働基準法により一定の補償をしなければなりません。
・ 「必要な療養の費用を負担しなければならない(75条)。
・ 労働できず賃金が支払われない場合は、その平均賃金の60/100の休業補償(76条)を、業務上死亡した場合は平均賃金の1,000日分の遺族補償(79条)を行わなければならない。
・ 葬祭を行うものに対して平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない(80条)」、等。
万一、労働災害が発生した場合、事業主が独自に補償をするのは大変なこと。そこで、これらの補償をする「労災保険」があります。
アルバイトを1人でも雇用した場合には、事業主は労災保険に加入することが義務付けられています。労災保険加入前に労働災害が発生した場合には、遡って加入してこれらの給付を受けることができますが、雇用後1年を経過しても未加入であった場合には給付額の40%のペナルティーが科せられます。
安心の労災保険ですが、対象は職員のみなので、事業主である医師本人や家族従業者は補償されません。「労働保険事務組合」に委託すると、「特別加入制度」に申請することができ、事業主や家族従業者、法人理事長等の役員も補償されます。
「雇用保険」は労使両者から保険料を徴収し、失業手当の給付や育児および介護休業給付、助成金交付等を行っています。パート職員も含め、週20時間以上かつ31日以上雇用見込みのある職員は、雇用保険にも加入させなければなりません。手続きは最寄りのハローワークで行います。
労働保険事務委託手数料と計算例
労働保険事務委託手数料(年額)
基本委託料(年額) | 3,000円 | |
---|---|---|
労災保険分(年間) | 従業員 |
概算保険料の18%(上限額54,000円) |
特別加入者(院長・専従者) | 1人につき500円(年額) | |
雇用保険分(年間) | 被保険者 1~4人 5~15人 16~30人 31人~ |
6,000円 9,000円 12,000円 15,000円 |
保険料・手数料の計算例
- 賃金総額
- ・・・20万円×12ヶ月×4人=9,600,000円 ※賞与・通勤費も、賃金総額に含みます。
- 保険料
- 労災保険料・・・960万円×1000分の3 = 28,800円
労災保険・石綿健康被害救済のための一般拠出金
・・・960万円×1000分の0.02=192円
雇用保険料・・・960万円×1000分の15.5=148,800円
※2023.4~ 改定 本人負担6/1000、事業主9.5/1000 (内28,800円=1000分の3は従業員負担) (合計)・・・177,792円
労災保険「特別加入制度」について
事務組合に委託された事業主のみの特典!「特別加入制度」のご案内です。
事務委託手数料(年額)・・・特別加入者1名につき 500円
1.特別加入制度の概要
労災保険は本来、事業に雇用される「労働者」の保護を目的とする制度であり、事業主・家族従事者等「労働者」でない者の災害は、労災保険の対象となりません。
しかし、中小事業主・家族従事者の中には労働者と同様な作業をしている人もいらっしゃいます。そこで、作業の実態や災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人について、特別に任意加入を認め、一定の要件を満たす災害について保険給付を行うこととしているのが「特別加入制度」です。
2.特別加入者の種類(第1種~第3種)加入条件
開業医は中小事業主等(第1種)に該当します。
対象者は、「労働者を常時使用する事業主」および「労働者以外で当該事業に従事する者(家族従事者等)」で、包括的に扱います。
特別加入するためには、次の2つの用件を満たすことが必要です。
- 雇用する労働者に対して労働保険関係が成立していること。
- 労働保険事務組合に事務処理委託をしていること。
3/特別加入者の「給付基礎日額」と保険料
「給付基礎日額」とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。
特別加入する者の所得水準に見合った適正な額を申請し、東京労働局長が承認した額が「給付基礎日額」となります。この「給付基礎日額」に365を乗じたものが「保険料算定基礎額」となり、さらに医療業に適用される保険料率(1000分の3)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
給付基礎日額、保険料算定基礎額および年間保険料は、表のとおりです。なお、保険年度の中途の加入・脱退については、月割(1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月とします)で保険料が計算されます。
給付基礎日額(A) | 保険料算定基礎額(B) | 年間保険料 |
---|---|---|
=A×365日 | =B×3/1000 | |
¥25,000 | ¥9,125,000 | ¥27,375 |
¥24,000 | ¥8,760,000 | ¥26,280 |
¥22,000 | ¥8,030,000 | ¥24,090 |
¥20,000 | ¥7,300,000 | ¥21,900 |
¥18,000 | ¥6,570,000 | ¥19,710 |
¥16,000 | ¥5,840,000 | ¥17,520 |
¥14,000 | ¥5,110,000 | ¥15,330 |
¥12,000 | ¥4,380,000 | ¥13,140 |
¥10,000 | ¥3,650,000 | ¥10,950 |
¥9,000 | ¥3,285,000 | ¥9,855 |
¥8,000 | ¥2,920,000 | ¥8,760 |
¥7,000 | ¥2,555,000 | ¥7,665 |
¥6,000 | ¥2,190,000 | ¥6,570 |
¥5,000 | ¥1,825,000 | ¥5,475 |
¥4,000 | ¥1,460,000 | ¥4,380 |
¥3,500 | ¥1,277,500 | ¥3,832 |
4.特別加入申請にあたっての留意点
申請にあたっては、事業主のほかに家族従事者等がいるときは、全員包括して申請しなければなりません。脱退に当たっても同様です。
なお、特別加入している方が労働者と同様の作業に従事しなくなった場合のみ、一部脱退が認められます。
5.労災認定について
特別加入者は一般労働者と異なり、指揮命令を受けることなく自己の判断で業務を行うことが通常であるため、どこまでが業務行為でどこまでが事業主行為であるのか、判断するのが困難です。
原則として所定の診療時間内の被災は労災認定されますが、夜間の緊急往診で被災した場合等は事業主行為とみなされ、労災認定は厳しいというのが東京労働局の見解のようです。