2019年台風19号に伴う災害

公開日 2019年10月15日

2019年台風19号に伴う災害にかかわる厚労省通知のリンクを以下に掲載します。

令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について[PDF:197KB]
 ⇒被災した患者については、被保険者証が提示できなくても診療できる取り扱いとなります。

令和元年台風第19号に伴う災害による被災者に係る公費負担医療の取扱いについて[PDF:107KB]
 ⇒受給者証等が無くても公費負担医療が受けられます。

令和元年台風19号に伴う災害の被災に伴う保険診療関係等及び診療報酬の取扱いについて[PDF:302KB]
 ⇒処方箋、定数超過入院の扱いなどについて記載されているほか、診療報酬の扱いについてQ&Aが掲載されています。

令和元年台風第19号で被災された皆様の医療機関等での窓口での支払いは不要です
 ⇒被災した方が、規定の区市町村に居住であって規定の保険組合に加入の場合、一部負担金の支払いが免除または猶予されます。
  猶予期間は、当面、2020年1月末までです。(2019年10月21日現在)
  詳細はリンク先をご参照ください。(随時更新されます)

 その他の通知は以下厚労省のWebサイトをご参照ください。
 ⇒ 令和元年台風第19号について
   通知・事務連絡等(令和元年台風第19号)