2023年2月迄に発出された新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る主な事務連絡

公開日 2023年04月28日

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宿泊療養・自宅療養期間中の新型コロナウイルス感染者に対する公費医療の取扱いこちら

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い及び公費の取り扱いについては、保険医団体連合会ホームページに概要がまとめてありますので、そちらもご参照ください

ページ内目次

行政からの通知・事務連絡等

文書名
発出日
発出元
概要
新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の選定及び公表等について(依頼)[PDF:639KB] 2023.2.20 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が都道府県に対して、コロナ罹患後症状に悩む方の診療をしている医療機関の公表を2023年4月28日までに完了するよう依頼しています。
マスク着用の考え方の見直し等(特に医療機関における取扱い)について[PDF:108KB]
【別添】[PDF:356KB]
2023.2.14 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/厚生労働省医政局地域医療計画課 医療機関におけるマスク着用の考え方の見直しについて、主に以下の内容が示されています。
・医療機関受診時にはマスクの着用を推奨すること。
・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等への訪問時にはマスクの着用を推奨すること。
・高齢者等重症化リスクが高い者が多く入院・生活する医療機関や高齢者施設等の従事者については、勤務中のマスクの着用を推奨すること。
マスク着用の考え方の見直し等について[PDF:246KB]
【別紙】[PDF:135KB]
2023.2.10 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 マスク着用の考え方の見直しについて、主に以下の内容が示されています。
・新型コロナウイルス感染対策におけるマスク着用は基本的に個人の判断に委ねること。
疑義解釈資料の送付について(その 41)[PDF:129KB] 2023.1.27 厚生労働省保険局医療課 インフルエンザが疑われる患者に検査を行う場合で、インフルエンザウイルス単独の検査キットが入手できないため、新型コロナウイルスとインフルエンザウイルスの同時検出の検査キットを使用した場合には、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)・インフルエンザ抗原同時検出(定性)を算定してよい旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症・季節性インフルエンザ同時期流行下における一般用新型コロナウイルス・インフルエンザウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について[PDF:900KB]  2022.12.9 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 他 主に以下の内容が示されています。
・新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る一般用抗原定性検査キットが、薬機法の承認を得たこと。
・新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る一般用抗原定性検査キットは、「高齢者、基礎疾患を有する者、妊婦等重症化リスクの高い者や小学生以下の子ども」以外の者が発熱等の感冒症状を生じた場合等にセルフチェックとして使用するものであること。
・薬機法に基づく承認を受けていない検査キットについては、性能等が確認されたものではないため、患者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症等の罹患の有無を調べる目的で使用すべきものではないこと。
With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて[PDF:1.03MB]  2022.9.12(2022.11.25最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・HER-SYS について、「新型コロナウイルスワクチン接種歴」5回目以降の入力を可能とする改修が実施されるまでの入力方法。
・ゾコーバの投与対象は重症化リスク因子のない軽症から中等症の患者のうち、高熱・強いせき症状・強い咽頭痛などの臨床症状がある者であるため、発生届の提出は不要であるが、重症化リスクのある者に対して投与した場合には発生届の提出が必要であること。
新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について[PDF:150KB] 2022.11.4 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・新型コロナウイルス、季節性インフルエンザについて、発熱外来の逼迫を回避するために、企業、学校等は、自宅療養を開始する者や自宅療養を終了する者に対して、医療機関や保健所が発行する書類や診断書を求めないこと。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)[PDF:828KB]  2022.10.26 厚生労働省保険局医療課 10月31日まで延長されていた二類感染症患者入院診療加算(250点)と電話等による診療(147点)の新型コロナ臨時的取扱いが条件付きで再延長されることが示されています。主な条件は以下の通りです。
A.二類感染症患者入院診療加算(250点)
 ①新たに発熱外来を開始した場合
 ②既存の発熱外来を拡充した場合
 ③その他の既存の発熱外来であって、1週間に計8枠以上対応している場合
B.電話等による診療(147点)
 ①新たに電話等診療を開始した場合
 ②既存の対応医療機関であって、土日等も電話等診療に対応かつ1週間に8枠以上対応する体制がある場合
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その77)[PDF:78.6KB]  2022.9.27 厚生労働省保険局医療課 9月30日までとされていた二類感染症患者入院診療加算(250点)と電話等による診療(147点)の新型コロナ臨時的取扱いは10月31日まで延長されることが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その76)[PDF:87.1KB]

2022.9.27

厚生労働省保険局医療課 主に以下の内容が示されています。
・入院中のコロナ患者に対し「疾患別リハ」を実施した場合、「二類感染症患者入院診療加算」250点が算定可能であること。
・コロナ回復後の入院患者の転院を受け入れた場合、救急医療管理加算1の100分の200(1900点)が、30日限度で算定可能であること。
With コロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて[PDF:445KB]  2022.9.12 厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・全国一律で発生届の対象を重症化リスクの高い4類型に限定すること。
・発生届の対象が限定されるため、発生届の簡略化を行うことは想定していないこと。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて[PDF:115KB]  2022.9.7(2022.9.8最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・現に入院している者以外の有症状患者については、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とすること。
・無症状患者については、5日目の抗原定性検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とすること。その場合の検査は自費検査であること。
新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について[PDF:735KB] 2022.8.25 厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部 都道府県が厚生労働省に届出をすることで可能となる緊急避難措置として、主に以下の内容が示されています。
・発生届出の対象者を限定すること。
・患者への公費支援について、医療機関を受診した患者及び医療機関を受診せず医師を配置した健康フォローアップセンター等に登録した者については、感染症法上の措置の対象となることから、これまでの支援と同様とすること。
オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について[PDF:3.44MB] 2022.7.22(2022.8.24最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・HER-SYS を用いた入力事務を外部委託する際、特に、医療機関において発生届をシステムに直接入力する際については、支援が必要な医療機関に対する入力スタッフの確保等について、感染症予防事業費等負担金(感染症発生動向調査事業)の活用が可能であること。
オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について[PDF:3.42MB]  2022.7.22(2022.8.16最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・「行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンター等」により発生届が提出された者が、その後医療機関を受診した場合には、当該健康フォローアップセンター等に配置された医師により発生届が提出されていることから、初診料も含め、公費負担医療による補助の対象であること。
直近の感染状況を踏まえた診療・検査医療機関における経口抗ウイルス薬に係る登録状況の点検・公表について[PDF:315KB] 2022.8.9 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・行政が行う診療・検査医療機関の情報の公表について、新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬の投与を行うことができる診療・検査医療機関である場合には、そのことが分かる項目を加える等の仕組みを整えてほしいこと。
オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について[PDF:2.73MB]  2022.7.22(2022.8.4最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・発生届出の簡略化について、HER-SYSにおいて「診断年月日」及び「検体採取日」を入力しなければ登録できない設定であるため、改修が完了するまでの暫定的な取り扱いとして、両項目には「報告日」を入力すること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その73)[PDF:64.5KB]  2022.7.28 厚生労働省保険局医療課 主に以下の内容が示されています。
・行政等から配布された検査キット等を用いて患者自身が検査を実施し、検査結果を持参した場合であって、当該検査結果に基づき保険医療機関において医師が診療を行い、基本診療料等を算定する場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定不可であること。
・SARS-CoV-2 抗原検出(定性)について、都道府県等から無償譲渡された抗原定性検査キットを用いて、診療・検査医療機関において医師が必要と判断し、検査を実施した場合、検体検査実施料及び検体検査判断料は算定可能であること。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について[PDF:539KB]  2021.8.13(2022.7.25一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・医療従事者である濃厚接触者の待機期間を5日とすること。また2日目(抗原定性検査キット)及び3日目(抗原定性検査キット、PCR検査、又は抗原定量検査)の検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とすること。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(別紙及び疑義応答集の修正)[PDF:444KB] 2021.7.20(2022.7.22最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」(ロナプリーブ)及び「ソトロビマブ」(ゼビュディ)のオミクロン株(B.1.1.529/BA.2 系統、BA.4 系統及びBA.5 系統)への有効性が追記されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)[PDF:78KB] 2022.7.22 厚生労働省保険局医療課 主に以下の内容が示されています。
・診療・検査医療機関として公表されている保険医療機関が、新型コロナ疑い患者に対し外来診療を行った場合、院内トリアージ実施料と同時に算定する二類感染症患者入院診療加算250点について、当該保険医療機関において患者の傷病について医学的に初診といわれる診療行為がある場合に、9月30日まで算定可能であること。
・重症化リスクの高い自宅・宿泊療養者に対し、診療・検査医療機関等が電話等で診療した場合に算定できる「電話等による診療(新型コロナウイルス感染症・臨時的取扱)」が、9月30日まで算定可能であること。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について[PDF:1.59MB] 2022.3.16(2022.7.22一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されております。
・2022年7月22日より、濃厚接触者の待機期間を5日とすること。また2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除を可能とすること。
オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について[PDF:438KB] 2022.7.22 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・発生届出について、自治体において、陽性者が体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセンター等を設置していることを確認した場合には、65歳以上の者及び65歳未満の重症化リスクのある者を除いて、発生届出は簡略化可能であること。
・体調悪化時等に確実に繋がる健康フォローアップセンター等を設置し、当該健康フォローアップセンター等の連絡先を診療検査医療機関等で伝える等陽性者に確実に伝達する仕組みが整っている場合は、65歳以上の者及び65歳未満の重症化リスクのある者を除いて、当該健康フォローアップセンター等の連絡先の伝達をもって健康観察の初回の連絡とすることとし、療養期間内においては陽性者が体調悪化時に当該健康フォローアップセンター等へ連絡することとして差し支えないこと。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査の取り扱いについて[PDF:127KB] 2022.7.1 厚生労働省健康局結核感染症課長 主な内容は以下の通りです。
・「検査料の点数の取扱いについて」において「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項通知」が改正され、「SARS-CoV-2・RSウイルス核酸同時検出」が追加されたことに伴い、行政検査通知の事務契約書、覚書内の「SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出に上記検査が含まれることになるが、既に締結済みの契約についても同様の取り扱いとなること。
新型コロナウイルス感染症対応に係る保健所等による健康観察等について[PDF:239KB] 2022.2.9(2022.6.30一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主な内容は以下の通りです。
・40歳以上65歳未満の者のうち、重症化リスク因子となる疾病等を複数持つ者に、慢性呼吸器疾患(COPD等)、心血管疾患、脳血管疾患が追加されたこと。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)[PDF:996KB] 2022.6.30 厚生労働省健康局結核感染症課長 新型コロナウイルス感染症の別記様式6ー1(発生届)について、「当該者職業」、「当該者住所」、「症状」等、複数項目が削除されされたことが示されています。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:364KB]  2022.6.28 厚生労働省保健局医療課 「SARS-CoV2核酸検出(検査委託)」、「SARS-CoV2・インフルエンザ核酸同時検出(検査委託)」について、7月1日以降850点から700点に変更することが示されています。
効果的かつ負担の少ない医療現場における感染対策について[PDF:1.17MB]  2022.6.20 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/厚生労働省医政局総務課/厚生労働省医政局地域医療計画課 日本環境感染学会『医療機関における新型コロナウイルス感染症への対応ガイド第4版』に沿った、効果的かつ負担の少ない院内感染対策の一例が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)[PDF:69.8KB]  2022.4.28 厚生労働省保険局医療課 主な内容は以下の通りです。
・5月1日から7月末までは、自宅・宿泊療養者のうち、対象者に対して電話等で診療を行った場合、二類感染症患者入院診療加算に加えて147点が算定できること。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)[PDF:1MB]  2022.2.10(2022.4.22最終改正)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課

対象機関の追加に伴い、別紙及び質疑応答集が修正されています。主な内容は以下の通りです。
・2022年2月14日~2022年2月27日の期間に、5件の副作用が報告されたこと。

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)[PDF:805KB]  2021.7.20(2022.4.18) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 ゼビュディのオミクロン株(B.1.1.529/BA.2系統)への有効性について追記されています。主な内容は以下の通りです。
・オミクロン株(B.1.1.529/BA.2 系統)については、本剤の有効性が減弱するおそれがあることから、他の治療薬が使用できない場合に本剤の投与を検討すること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その69)[PDF:95.7KB] 

2022.3.31

厚生労働省保険局医療課 主な内容は以下の通りです。
・A205救急医療管理加算1及びA308-3地域包括ケア病棟入院料」の注5に規定する在宅患者支援病床初期加算の所定点数について、診療報酬改定により点数が変更されたが、2022年4月1日以降、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いにより実施されている救急医療管理加算1の点数を基準とする特例的な評価及び「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)」に示されている取扱いについて、旧点数を基準とすること。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)[PDF:615KB]  2021.12.24(2022.3.25最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課 主に以下の内容が追加されています。
・高齢者施設でラゲブリオを使用する際の留意点。
・分包による交付、脱カプセルして経鼻胃管等から投与することが可能なこと。
・国内で報告されている副作用。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)[PDF:453KB]  2021.7.20(2022.3.24最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が追加されています。
・中和抗体薬投与後に新型コロナワクチン接種を行う場合、一定間隔を空ける必要がないこと。
・中和抗体薬を患者の居宅や高齢者施設等で使用する場合の要件。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)[PDF:66.3KB]  2022.3.16 厚生労働省保険局医療課

以下の内容が示されています。
①重点措置期間中に限り算定できるとされていた二類感染症患者入院診療加算(500点)が、4月末まで算定できること。
②3月末までで廃止とされていました院内トリアージ実施料と共に算定できる二類感染症患者入院診療加算(外来診療/250点)が、7月末まで算定できること。

検査料の点数の取扱いについて[PDF:240KB] 
新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格の見直し(案)[PDF:544KB] 

2022.3.16 厚生労働省保険局医療課長/厚生労働省保険局医療課歯科医療管理室 PCR検査(委託)の点数について、当初4月から700点となる予定でしたが、4~6月は850点となることが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)[PDF:67.2KB]  2022.3.4 厚生労働省保険局医療課 主に以下の内容が示されています。
・診療報酬改定後の情報通信機器を用いた診療に掲げる施設基準を満たすものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において、「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」1の(1)に掲げる初診から電話や情報通信機器を用いた診療により診断や処方を行った場合には、2022年4月1日より251点が算定可能であること。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の修正)[PDF:792KB]  2022.2.10(2022.2.28最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課 Q&Aが追加され、中等度の腎機能障害患者に処方・調剤を行う際の注意点等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)[PDF:78.1KB]  2022.2.17 厚生労働省保険局医療課 自宅・宿泊療養を行っている患者に対し、まん延防止等重点措置期間において、①保健所等から健康観察の委託を受けている保険医療機関、②自治体のホームページに公表されている診療・検査医療機関の医師が、新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、電話初診料または電話再診料を算定する場合に「二類感染症患者入院診療加算(500点)」が算定できる。当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回算定とし、2月17日以降実施できる。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について[PDF:196KB] 

2022.1.24(2022.2.14一部改正)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 Q&Aが追加されています。主な内容は以下の通りです。
・疑似症患者からの求めに応じ、新型コロナウイルス感染症患者の宿泊・自宅療養に関する証明書を発行しても差し支えないこと。またその際、対象者の氏名、就業制限の期間が含まれている場合には、感染症法に基づく就業制限の通知・就業制限の解除通知を証明書として取り扱うことが可能であること。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について[PDF:638KB]  2021.8.13(2022.2.10一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 内容が一部改正されています。主な内容は以下の通りです。
・当該濃厚接触者である医療従事者 がオミクロン株の濃厚接触者である場合は、社会機能維持者として、事業者において4日目及び5日目に抗原定性検査キットによる自費検査を行うことで、待機期間の7日を待たずに検査が陰性であった場合に、待機を解除することが可能であること。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について(承認直後の試験運用期間)[PDF:585KB]  2022.2.10 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課 主に以下の内容が示されています。
①新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「ニルマトレルビル・リトナビル」(販売名:パキロビッド®パック」が特例承認されたこと。
②安定的な供給が難しいことから当面の間、「パキロビッド®パック登録センター」に登録した医療機関、薬局のみに無償で提供すること。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:1020KB]  2021.11.30(2022.2.2一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 社会機能維持者である濃厚接触者が待機期間を短縮するために受ける検査に係るQ&Aが追加されています。主な内容は以下の通りです。
・社会機能維持者である濃厚接触者が従事する事業所内でPCR検査又は抗原定量検査を実施しており、濃厚接触者の待機期間解除のための検査を実施している場合に限り、4,5日目の抗原定性検査キットを用いた検査に代えて、5日目にPCR検査又は抗原定量検査を実施し、陰性を確認した場合も、待機期間を解除して差し支えないこと。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について[PDF:441KB]  2022.1.5(2022.2.2一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 検査陽性者と生活を共にする家族や同居者の待機期間の取り扱いが追記されています。主な内容は以下の通りです。
・検査陽性者の発症日又は検査陽性者の発症等により住居内で感染対策を講じた日のいずれか遅い方を0日として、7日間とすること。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 18 条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて[PDF:545KB]  2020.5.1(2022.1.31一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主な内容は以下の通りです。
・就業制限の解除については、宿泊療養又は自宅療養の解除の基準を満たした時点で、同時に就業制限の解除の基準を満たすこととして差し支えないこと。
・就業制限の解除については、職場等に証明を提出する必要はないこと。
・濃厚接触者の待機期間の解除については、職場等に証明を提出する必要はないこと。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について[PDF:610KB]  2022.1.24(2022.1.28一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 Q&Aが追加さてれいます。主な内容は以下の通りです。
・1.③の「同居家族などの感染者の濃厚接触者」について、経口薬など治療薬を投与する場合や他疾患の可能性も相応に高く鑑別が必要な場合などにおいて、診断を確定するために検査を実施することが当然に必要となること。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の追加等)[PDF:461KB]  2021.7.20(2022.1.28最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 疑義応答集が追加されています。主な内容は以下の通りです。
・ゼビュディが対診で投与可能であること。
・ゼビュディの有効期限が延長されたこと。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:991KB]  2021.11.30(2022.1.27一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 抗原定性検査キットの購入等に関して、Q&Aが追加さてれいます。主な内容は以下の通りです。
・国から配布を受けた抗原定性検査キットを保管している医療機関や高齢者施設等が、保管している抗原定性検査キットを社会機能の維持のための濃厚接触者に対する検査に使用することが可能であること。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:298KB]  2021.11.30(2022.1.24一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 内容が一部改正されています。主な内容は以下の通りです。
・「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(令和4年1月24日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)の1の※3に記載する疑似症患者の届出を行う場合のHER-SYSの入力方法。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について[PDF:386KB]  2022.1.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 自治体(都道府県又は保健所設置市)の判断で下記の対応を行うことが可能であることが示されています。
・地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合、①発熱等の症状がある場合でも、重傷化リスクが低いと考えられる方については、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット等で自ら検査した上で受診することを呼びかけること。またこの場合には医師の判断で、患者が提示する検査結果を用いて確定診断を行うこと。②同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床診断で診断すること。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の追加・修正)[PDF:1.38MB]  2021.12.24(2022.1.21最終改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部/医薬・生活衛生局総務課 別紙及び質疑応答集が追加・修正されています。主な内容は以下の通りです。
・ラゲブリオは無症状の患者には使用不可であること。
・オンライン・電話診療等で結果・病状説明を実施しており、その場で同意書を取得できない場合の対応について。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:976KB] 

2021.11.30(2022.1.19一部改正)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス変異株への対応に関するQ&Aが追加(Q7、Q21~23)されています。主な内容は以下の通りです。
・重症例の報告方法について、保健所業務が逼迫していてHER-SYS入力が間に合わない等やむを得ない場合にはエクセルによる報告も可能であること。
・変異株PCRの陰性率が70%以上である自治体に対しては、ゲノム解析の結果デルタ株であることが確定した者、 L452R変異株PCR陽性である者の濃厚接触者、デルタ株であると疑うに足りる正当な理由のある濃厚接触者については、14日間の待機を求めること。
・医療従事者がオミクロン株の濃厚接触者となった場合、事業者において6日目(抗原定性検査キットの場合は、6日目、7日目)に核酸検出検査又は抗原定量検査による自費検査を行い、検査結果が陰性であった場合には10日を待たずに待機を解除することが可能であること。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について[PDF:181KB]  2021.8.13(2022.1.18一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

2021年8月13日付の事務連絡で、医療従事者が濃厚接触者となった場合であっても、医療に従事することが可能となる要件および注意事項が示されておりましたが、以下の内容が一部改定されております。
・濃厚接触者のスタッフが就業する際、最終暴露日から14日間検査を行わなければならないが、オミクロン株の場合は10日間でよいこと。

オミクロン株の感染流行に対応した保健・医療提供体制確保のための更なる対応強化について[PDF:448KB]  2022.1.12 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 陽性者の急増に対応する保健・医療提供体制を確保するための取り組みが示されています。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:1.05MB] 

2021.11.30(2022.1.12一部改正)

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス変異株への対応に関するQ&Aが追加(Q21~23)されています。主な内容は以下の通りです。
・宿泊療養から自宅療養への移行について。
・患者自らが実施した抗原定性検査キット結果に基づき、医師が遠隔診療等で確定診断を行った場合における、感染症法に基づく届出について。
高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の実施方針等について[PDF:640KB]  2022.1.7 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域に指定された都道府県等における集中的実施計画の実施方針(対象施設、対象者、検査方法等)について。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)[PDF:57.3KB]  2022.1.7 厚生労働省保険局医療課

主に以下の内容が示されています。
・2022年1月7日発出事務連絡に沿って、保険医療機関以外に所在する当該医師が、保険医療機関又は患者の自宅若しくは宿泊療養施設等に所在する患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、当該診療に係る診療報酬が算定可能であること。

自宅療養又は宿泊療養中等の医師によるオンライン診療等について(周知)[PDF:287KB] 
【参考資料】オンライン診療の適切な実施に関する指針[PDF:671KB] 
2022.1.7 厚生労働省医政局総務課/厚生労働省医政局医事課 主に以下の内容が示されています。
・新型コロナウイルスに感染(感染疑い含む)、もしくは濃厚接触者である医師が、無症状であるなどにより自宅又は療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療を行うことが可能なこと。
・その際には、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」V2.オンライン診療の提供体制に関する事項(1)(2)を遵守する必要があること。
新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について[PDF:325KB] 2022.1.5 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・自宅等の療養体制が整った自治体において、感染急拡大が生じた場合には、オミクロン株患者を宿泊療養・自宅療養としてもよいこと。
B.1.1.529 系統(オミクロン株)の感染が確認された患者等に係る入退院及び濃厚接触者並びに公表等の取扱いについて[PDF:1.05MB] 2021.11.30(2022.1.5一部改正) 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が示されています。
・オミクロン株患者は入院対応とすること。
・オミクロン株患者の退院基準。
疑義解釈資料の送付について(その 87)[PDF:88.4KB] 2021.12.24 厚生労働省保険局医療課 「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ)が保険診療と併用可能であることが示されています。
新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について[PDF:413KB] 2021.12.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 医薬・生活衛生局総務課 主に以下の内容が示されています。
①新型コロナウイルス感染症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ)が特例承認されたこと。
②安定的な供給が難しいことから当面の間、「ラゲブリオ登録センター」に登録した医療機関、薬局のみに無償で提供すること。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の修正)[PDF:1.33MB] 2021.12.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 主に以下の内容が改正されています。
①ロナプリーブのオミクロン株への有効性については、中和抗体が低下することが報告されていること。
②ゼビュディのオミクロン株への有効性については、製造販売業者より、中和抗体が保たれていたと報告されていること。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:324KB]
【参考資料】中医協総会資料(令和3年12月8日)[PDF:683KB]
2021.12.10 厚生労働省保険局医療課長 新型コロナウイルス感染症の検査に係る保険収載価格を、PCR・抗原検査を問わず2021年12月31日より引き下げる旨が示されています。なお、検査を委託するPCR検査については、2021年12月31日から2022年3月31日までの間が1,350点、4月1日からが700点とする経過措置期間が設けられます。参考資料もご参照ください。
新型コロナウイルス感染症対策に係る病床の確保状況・使用率等の報告について(依頼)[PDF:82.6KB] 2021.11.19 厚生労働省省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 令和3年12月より毎月、確保病床として位置付けられた病床を有する医療機関における病床の確保状況・使用率等に関する情報を、医療機関名とともに公表することが示されています。なお、これに伴いG-MISの入力画面が改修されます。

今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症に係る保健所体制の整備等について[PDF:564KB]
別紙1[PDF:229KB]
別紙2[PDF:654KB]

2021.10.1

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

「保健・医療提供体制確保計画」の策定にあたり参考となる各地の取り組み事例がまとめてられております。

新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬の医療機関への配分について(疑義応答集の修正)[PDF:2.17MB] 2021.10.1 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 「カシリビマブ及びイムデビマブ」(ロナプリーブ)について、 投与対象者を入院患者として受け入れることが困難な病院及び有床診療所が外来として投与する場合の要件、臨時の医療施設等ではない宿泊療養施設・入院待機施設において投与を行う場合であって、複数の医療機関が連携する際の要件等が追記されています。
高齢者施設等の従事者等に対する集中的実施計画の 10 月以降の実施方針について[PDF:113KB] 2021.10.1 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 これまで継続実施が要請されていた高齢者施設等の従事者等の検査の集中的な実施に係る方針については改めて示されること、実施状況の報告については9月分の報告をもって廃止とすること等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)[PDF:148KB] 2021.9.28 厚生労働省保険局医療課 主に以下の内容が示されています。
・乳幼児加算が10月診療分から50点となること
・診療・検査医療機関における二類感染症患者診療加算(250点)の取り扱い
・自宅・宿泊療養期間中の患者や新型コロナウイルス感染症患者に対して外来や在宅で診療を行った場合、もしくはロナプリーブを投与した場合の救急医療管理加算1の取り扱い
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)[PDF:96.9KB] 2021.9.24 厚生労働省保険局医療課 これまでに示された臨時的な取り扱いがまとめられています。
①医者や看護職員が電話・オンラインにて診療や病状確認をした場合の取り扱い
②緩和ケア病棟入院料を算定する病棟に新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた場合の取り扱い
③回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準を満たせない場合の考え方
「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)」に係る取扱いについて(再周知)[PDF:50.9KB] 2021.9.24 厚生労働省保険局医療課 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて(その39)」に示されている施設基準の取り扱いについて、新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられていない医療機関は、9月30日で終了することが示されています。
新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の医療機関への配分について[PDF:2.53MB] 2021.9.17 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 Q.13にて、患者の居宅において「カシリビマブ及びイムデビマブ」による診療を目的とした往診を実施するには、医療機関にて24時間以内の患者の病態の悪化の有無を確認できる体制を確保し、上記体制を厚労省が確認する必要があることが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その61)[PDF:57.3KB] 2021.9.9 厚生労働省保険局医療課 自宅・宿泊療養を行っている患者に対して14日を超えて週4日以上の頻回の訪問看護・指導が一時的に必要な場合には、同一月に更に14日を限度として在宅患者訪問看護・指導料が算定可能なこと及び特別訪問看護指示書を月2回交付した場合には、2回目の交付についても特別訪問看護指示加算が算定可能なことが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その60)[PDF:59KB] 2021.9.7 厚生労働省保険局医療課 要件を満たした医療機関にて、外来で中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」を投与した場合、投与日に1回、令和2年4月8日発出臨時的な取扱いその9に示される救急医療管理加算1(950)点を算定できるが、令和3年7月30日発出臨時的な取扱いその51に示される救急医療管理加算1、令和3年8月27日発出臨時的な取扱いその56に示される救急医療管理加算1の100分の400に相当する点数(3,800点)又は救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700点)は算定できない旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)[PDF:73.4KB] 2021.9.3 厚生労働省保険局医療課 以下の内容が示されています。
①自宅・宿泊療養を行っている者に対して、当該療養者からの求めに応じ、医師が診療の必要性を認め、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、初診料(214点)、あるいは再診料(73点)が算定できること。
②介護医療院等に入所する新型コロナウイルス感染症患者(病床逼迫時に、やむを得ず当該施設内での入所を継続して療養を行う者に限る)について、介護医療院等の併設保険医療機関の医師又は介護老人福祉施設の配置医師が、当該患者又はその看護にあたっている者からの新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、往診を実施した場合、救急医療管理加算1(950点)が算定できること。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その58)[PDF:54.6KB] 2021.8.27 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルスに感染した妊婦に対して、入院中にハイリスク妊娠管理を行った場合にハイリスク妊娠管理加算(1,200点)が1入院につき20日間を、新型コロナウイルスに感染した妊産婦に対して、分娩を伴う入院中にハイリスク分娩管理を行った場合にハイリスク分娩管理加算(3,200点)が1入院につき8日間を上限として算定できる旨が示されています。なお、それぞれの場合について、算定日数上限を超えて入院による管理が必要と判断される場合には、継続して算定可能です。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その57)[PDF:81KB] 2021.8.27 厚生労働省保険局医療課 以下の内容が示されています。
①中和抗体薬「カシリビマブ及びイムデビマブ」の投与対象となる新型コロナウイルス感染症患者に対し、入院期間中に本剤を投与した後、自宅・宿泊療養に移行した場合、二類感染症患者入院診療加算(250点)、救急医療管理加算1の100分の400に相当する点数(3,800)がそれぞれ算定できること
②人口呼吸器管理等を要しないが、特定集中治療室管理料等を算定する病棟における管理を要すると医学的に判断される場合には特定集中治療室管理料を算定できること
③同一の患家等で2人以上の自宅・宿泊療養患者を新型コロナウイルス感染症に関連した訴えにより訪問した場合、2人目以降の往診料を算定しない場合であっても救急医療管理加算1が算定できること
④訪問看護の開始に際し、文書の交付により説明を行い、書面により同意確認を行うことが望ましいとされているが、新型コロナウイルス感染症に罹患している等利用者の状態に応じて、電話等による説明を行い、必要な書面は後日郵送等で対応可能であること
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その56)[PDF:67.8KB] 2021.8.27 厚生労働省保険局医療課 入院加療を実施する患者(入院基本料又は特定入院料のうち、患者救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、1日につき救急医療管理加算1の100分の400に相当する点数(3,800点)が、入院加療を実施する患者のうち、呼吸不全に対する診療及び管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、患者救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る)については、1日につき救急医療管理加算1の100分の600に相当する点数(5,700点)が、14日を限度として算定できること、継続的な診療が必要な場合には、15日目以降も算定できる旨が示されています。なお、15日目以降も算定する場合には判断理由を摘要欄に記載する必要があります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その55)[PDF:63.7KB] 2021.8.26 厚生労働省保険局医療課 入院待機施設や宿泊療養施設に職員を派遣した保険医療機関は定数超過入院、月平均夜勤時間数、看護配置、DPC病院参加基準、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合の施設基準要件を満たせなくても直ちに取下げしなくてもよいこと及び入院待機施設や宿泊療養施設で療養している患者(外出しないことを求められている患者に限る)に対して、①当該施設等における往診に係る調整等を保健所、東京都、市町村又は医師会が実施し、②保険医が当該患者の診療の求めがあることを確認し、③当該保険医が診療の必要性を認め往診を実施した場合には、往診料が算定できる旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)[PDF:61.1KB] 2021.8.16 厚生労働省保険局医療課 自宅・宿泊療養を行っている者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、電話初診料(214点)、あるいは、電話等再診料(73点)を算定した場合に、当該患者に対して主として診療を行っている保険医が属する1つの保険医療機関において、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算(250点)が8月16日以降算定できる旨が示されています。
医療従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について[PDF:505KB] 2021.8.13 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 東京都等感染者が急増している地域では、医療提供体制を確保するための緊急対応として、医療従事者が濃厚接触者となった場合であっても、医療に従事することが可能となる要件および注意事項が示されています。
なお、今後の感染状況を踏まえ、本事務連絡は見直しが予定されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その53)[PDF:58.2KB] 2021.8.11 厚生労働省保険局医療課 主治医の指示に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に保険医療機関が緊急で訪問看護を行った場合又は主治医の指示に基づいて作成した訪問看護計画に定めた訪問看護を実施した場合、訪問看護を行った時間を問わず1日1回、長時間精神科訪問看護・指導加算(520点)が算定可能であることが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その52)[PDF:61.2KB] 2021.8.4 厚生労働省保険局医療課 主治医の指示に基づき、自宅・宿泊療養を行っている者に保険医療機関が緊急で訪問看護を行った場合、訪問看護を行った時間を問わず1日1回、長時間訪問看護・指導加算(520点)が算定できる旨が示されています。
現下の感染拡大を踏まえた患者療養の考え方について(要請)[PDF:229KB] 2021.8.3 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス感染者急増地域においては、入院治療を重傷化リスクの高い患者等に重点化させることが可能であること、その場合には、宿泊・自宅療養の患者等の症状悪化に備えた空床確保や、健康観察を一層強化する必要があること等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その51)[PDF:63.7KB] 2021.7.30 厚生労働省保険局医療課 主として診療を行っている保険医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている者について、新型コロナウイルス感染症に関連した訴えについて往診の必要性を認め往診をした場合、又は新型コロナウイルス感染症に関連した継続的な診療の必要性を認め訪問診療を実施した場合には、1日に1回に限り救急医療管理加算1(950点)が算定できる旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その50)[PDF:49.6KB] 2021.7.2 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症ワクチン接種を行う大規模接種会場や職域接種を実施しているる会場等に職員を派遣した保険医療機関等については、定数超過入院、月平均夜勤時間数、看護配置、DPC病院参加基準、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合の施設基準要件を満たせなくても直ちに取下げしなくてもよい取り扱いが示されています。
新型コロナウイルスワクチンの時間外・休日の接種及び個別接種促進のための支援事業の請求について[PDF:652KB] 2021.6.23 厚生労働省健康局健康課予防接種室 新型コロナウイルスワクチンを時間外・休日に接種した場合、時間外の場合は730円+消費税/回、休日の場合は2,130円+消費税/回が接種費用に上乗せされること及び請求方法等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その49)[PDF:79.4KB] 2021.6.17 厚生労働省保険局医療課 以下の旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を実施するにあたり、
①当該接種医療機関において予診を行った場合には基本診療料を算定できないこと
②接種後に健康状態を観察している間に何らかの症状が発生した場合に診療を行った場合、基本診療料は算定できないが処置、検査、投薬等は算定可能であること
③当該接種医療機関において接種日に別傷病に対して診療を行った場合は基本診療料、処置、検査、投薬等ともに算定可能であること 等
新型コロナウイルス感染症におけるレムデシビル製剤の各医療機関への配分について(その5)(依頼) [PDF:150KB] 2021.6.15 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス感染症の治療薬として特例承認されたレムデジビル製剤について、院内在庫がある場合の在庫調整について、在庫調整を行わない数量を最大11バイアルの範囲内とすること、院内在庫とする場合にはG-MISへの入力が必要である旨等が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:167KB] 2021.6.14 厚生労働省医政局総務課 職域単位でのコロナワクチン接種の実施にあたり、病院又は診療所の診療時間や診療日を一時的に変更する場合には、届出を省略してもよい旨等が示されております。

医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について(その6)[PDF:162KB]
【別添1】SOS緊急配布の事務フロー[PDF:510KB]

2021.6.9 厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班) 医療従事者の医療用物資の緊急配布(SOS)の対応について、令和3年6月14日より、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れる後方支援医療機関についても対象となる旨が示されております。なお、緊急配布の対象となる医療機関は、WEB調査に回答した医療機関等に限られます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その48)[PDF:73.2KB] 2021.6.7 厚生労働省保険局医療課 特定集中治療室管理料および手術の通則19で掲げられている施設基準について、要件に講習会や研修を受けることとあるが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、指定されたオンデマンド方式講習会の受講でも可とする取り扱いが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの副反応等の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて(依頼)[PDF:108KB] 2021.6.2 厚生労働省保険局医療課 厚生労働省保険局医療課が、国保中央会及び支払基金に対し、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの副反応等の治療における薬剤の適応外使用については、レセプト適用欄に記載された理由も勘案し、個々の症例に応じ医学的に判断するよう依頼する旨が示されております。
高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査の対象施設の拡大等について[PDF:112KB] 2021.5.28 厚生労働省医政局総務課 高齢者施設等の従事者等に対する集中的検査について、入所系の高齢者施設等に加えて通所系の事業所も対象とすることが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて(その3)[PDF:283KB] 2021.5.28 厚生労働省医政局総務課 接種実施医療機関において、他の医療機関等に所属する医師等が予診・接種等を含む予防接種業務に係る医療の提供を行う場合(オンライン診療を活用する場合含む)等には、当該接種実施医療機関の業務として取り扱ってよい旨が示されております。
「新型コロナウイルスワクチンの接種体制整備に係る医療用物資の配布について」の一部改正について[PDF:564KB] 2021.5.27 厚生労働省医政局経済 課 (マスク等物資対策班 ) 厚生労働省健康局健康課予防接種室1 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種に必要なPPEの配布について、6月頃に都道府県に対してサージカルマスク、非滅菌手袋の配布が行われることが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による医療の公費負担の申請手続について(周知)[PDF:1.43MB] 2021.5.26 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき入院した感染症患者に対する公費負担の取り扱いが示されております。やむを得ない場合には、勧告保健所、感染症指定医療機関が申請書を代行作成可能なこと、その際には個人番号の記載が不必要であることなどが示されております。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の柔軟な取扱いについて[PDF:28.1KB] 2021.5.24 厚生労働省健康局難病対策課 特定医療費、小児慢性特定疾病医療費、在宅人工呼吸器使用患者支援事業、特定疾患治療研究事業について、緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象となった地域及び上記に準ずる地域では、令和3年3月1日以降に受給者証の有効期間が満了する受給者証を有効とみなしてよい旨が示されております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく高齢者施設等に対する集中的検査への協力要請について(要請)[PDF:158KB] 2021.5.18 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室/厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 高齢者施設等に定期的な検査を実施していただくように求める旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その47)[PDF:57.4KB] 2021.5.12 厚生労働省保険局医療課 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い、関連する取り扱いが取りまとめられております。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査における抗原検査の取り扱いについて[PDF:93.5KB] 2021.5.12 厚生労働省健康局結核感染症課 「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」について、既に都道府県等とCOVID-19の検査に係る行政契約を締結している場合には、改めて契約を必要としない取り扱いとする旨が示されております。
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について[PDF:180KB] 2021.5.12 厚生労働省保険局医療課長 SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出が追加されたことに伴い「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」が一部改正された旨が示されております。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:16.5KB] 2021.5.12 厚生労働省保険局医療課長/厚生労働省保険局歯科医療管理官 特掲診療料の検査に「SARS-CoV-2・インフルエンザウイルス抗原同時検出」が追加された旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)[PDF:81.8KB] 2021.5.11 厚生労働省保険局医療課 以下の旨が示されています。
①電話等による診察時の管理料(慢性疾患の診療・147点)と在宅療養指導管理料(令和2年3月12日事務連絡で示される)の併算定の可否
②自院に通院している患者が他の医療機関で新型コロナワクチン接種を受けるにあたって必要な情報を提供した場合、診療情報提供料(Ⅰ)が算定可能であること
③新型コロナワクチンの接種と訪問診療を同時に行った際の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定可能であること
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その45)[PDF:62.7KB] 2021.5.11 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染者の転院を受け入れた際の二類感染症患者入院診療加算の 100 分の 300 に相当する点数(750 点)を算定している患者を個室に受け入れた際には、個室加算(300点)が入院日を起算日とし90日を限度として算定できる旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その44)[PDF:60.2KB] 2021.5.7 厚生労働省保険局医療課 「医科外来等感染症対策実施加算」「入院感染症対策実施加算」について、初診又は再診から直ちに入院した場合、各医療機関において算定要件を満たしていればそれぞれ算定可能な旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その43)[PDF:71.2KB] 2021.4.30 厚生労働省保険局医療課 介護医療院、介護老人保健施設、介護老人福祉施設の入所者が新型コロナウイルス感染症に感染し、やむを得ず当該施設内で療養を行う場合について、介護老人福祉施設の配置医師又は介護医療院等の併設保険医療機関の医師が往診を行う際に初・再診料、往診料が算定できないが、緊急往診加算および院内トリアージ実施料が算定できること等が示されております。
緊急事態措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施について[PDF:1.2MB]  2021.4.23 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 高齢者施設等の従事者に対する検査の頻回実施(週に1回程度、少なくとも2週間に1回程度)を引き続き推進する旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その42)[PDF:83.6KB] 2021.4.21 厚生労働省保険局医療課 ①自宅・宿泊療養患者の症状増悪時の健康相談に関する情報提供の取扱い、②新型コロナ患者の受入れのために、特定集中治療室管理料等と同等の人員配置とした病棟における地方厚生(支)局への簡易な報告の取扱い、③乳幼児感染予防策加算、医科外来等感染症対策実施加算を書面で請求する場合の略号が示されております。
まん延防止等重点措置区域における高齢者施設等への重点的検査等の実施について[PDF:388KB] 2021.4.9 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 まん延防止等重点措置区域に指定された都道府県での重点的検査における基本的な考え方が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その41)[PDF:57.1KB] 2021.4.6 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等における施設基準等の臨時的な取扱いについて、新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置を実施すべき区域として公示された区域において、重点措置を実施すべき期間とされた期間については、当該区域を含む都道府県に所在する全ての保険医療機関、保険薬局及び訪問看護ステーションについて、8月31日事務連絡の1(2)①の対象医療機関等とみなすことが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)[PDF:75KB] 2021.4.6 厚生労働省保険局医療課 A308回復期リハビリテーション病棟入院料注4イの体制強化加算1について、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたこと等により、専従医師に係る要件を満たせなくなった場合、令和2年8月31日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)」1の(2)①又は②に該当している期間については、辞退の届出を行う必要はないが要件を満たしていない間には体制強化加算1の算定は不可であること、及びB001-3-2ニコチン依存症管理料について、初回及び5回目の診察について、情報通信機器を用いた診療を実施した場合の算定方法が示されております。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて[PDF:331KB] 2021.4.5 厚生労働省健康局難病対策課 令和3年4月1日の新型コロナウイルス感染症対策本部において、まん延防止重点措置を実施すべきと定められた区域については、「 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて 」(令和3年1月14日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡 )における緊急事態宣言の地域と同様の取扱いとしてよい旨が示されております。
「新型コロナウイルス感染症の検査体制整備に関する指針」について[PDF:428KB] 2021.4.1 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 特定の地域や集団、組織等において、「関連性が明らかでない患者が少なくとも複数発生しているなど、検査前確率が高いと考えられ、かつ、濃厚接触を生じやすいなど、クラスター連鎖が生じやすいと考えられる状況にある」と認められる場合における当該地域や集団、組織等に属する者に対する検査(行政検査として実施可能)や、重症化リスクが高い者が多数いる場所・集団への積極的な検査を積極的に実施する旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その39)[PDF:440KB] 2021.3.26 厚生労働省保険局医療課 基本・特掲診療料の施設基準に関して、患者及び利用者の診療実績等に係る実績要件については、2021年9月30日までの間(新型コロナウイルス感染症の病床を割り当てられている保険医療機関においては、2022年3月 31 日までの間)は2019年の実績を用いてもよいこと、令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準等の取扱いが2021年9月30日まで延長されることが示されております。
「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について」に関するQ&Aについて(その 10)[PDF:293KB] 2021.3.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 公的医療保険に加入していない方に対し、宿泊療養中又は自宅療養中に医療を提供した場合、当該医療に要した費用は新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金による補助の対象となること、当該医療費の請求方法が示されております。
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について[PDF:123KB]

2021.3.24

厚生労働省保険局医療課長 2021年4月1日から松本市及び一宮市が中核市として指定されることに伴い「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」が一部改正された旨が示されております。東京都については変更点はありません。

今後の感染拡大に備えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について[PDF:1.06MB]
別紙1[PDF:218KB]
別紙2[PDF:1.11MB]
別紙3[PDF:407KB]

2021.3.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 次の感染拡大に備えた医療提供体制整備の考え方や具体的な内容が示されております。
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)における「現在のステータス」情報の入力徹底について(依頼)[PDF:723KB] 2021.3.22 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 新型コロナウイルス感染症の動向を詳細に把握し、適切な対応が実施できるよう、HER-SYS 上の「現在のステータス」項目への入力の徹底をお願いする旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る後方支援医療機関の確保に関する自治体の実践例や、G-MIS の調査項目追加について [PDF:139KB] 2021.3.19 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 回復後患者の転院調整に関する負担軽減に向けて、G-MIS の調査項目が追加された旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その4)[PDF:193KB] 2021.3.8 厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部
問10が追加され、公的医療保険に加入していない患者にPCR検査や行政検査を実施する場合の取り扱いが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その37)[PDF:55.4KB] 2021.3.8 厚生労働省保険局医療課 新型コロナウイルス感染症患者を、精神療養病棟入院料を算定する病棟に入院させた場合には、精神病棟入院基本料における特別入院基本料を算定してよい旨が示されております。
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)病原体検査の指針(第 3.1 版)」及び唾液検体の採取方法について[PDF:47.1KB] 2021.3.3 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 「新型コロナウイルス感染症COVID-19)病原体検査の指針」が改訂されたことにより、施設等において無症状者に対して幅広く実施する検査における唾液検体の自己採取について、医療従事者が常に立ち会うことが困難な場合は、実施する施設等の職員管理下で自己採取が可能となった旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養の考え方について[PDF:208KB] 2021.3.2 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス感染症の軽症者については、自宅療養ではなく宿泊療養における対応を基本とする旨が示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その36)[PDF:94.2KB] 2021.2.26 厚生労働省保険局医療課 自宅・宿泊療養を行っている者に対する在宅点数の取扱いが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その35)[PDF:123KB] 2021.2.26 厚生労働省保険局医療課 小児の外来における診療等について、乳幼児感染予防策加算(100点)が21年9月診療分まで延長されること、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関について、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できる取扱いが当面の間継続されること、全ての患者の初再診料・診療料等に算定可能な医科外来等感染症対策実施加算(5点)が示されております。
4月以降の当面の相談・外来診療体制について[PDF:165KB] 2021.2.24 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 4月以降の外来診療体制についての基本的な考え方が示されております。
新型コロナウイルス感染症の医療提供体制の整備に向けた一層の取組の推進について[PDF:804KB]
(別紙1)[PDF:886KB]
(別紙2)[PDF:125KB]
(別紙3)[PDF:147KB]
2021.2.16 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 2021年2月2日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」等を踏まえ、これまで進めてきた医療提供体制の整備に当たっての考え方や取組等を改めて整理した内容が示されております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について[PDF:296KB] 2021.2.15 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医政局総務課、医政局医療経営支援課、医政局医事課、保険局医療課
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)が2月 13 日に施行されたことに伴い、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正を踏まえた臨時の医療施設等の取扱いについて示されております。
新型コロナウイルス感染症の患者に対する費用の請求事務について[PDF:93.5KB] 2021.2.12 厚生労働省
健康局結核感染症課長
新型インフルエンザ等特措法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の患者の入院医療の請求事務について従前どおりの取扱いとされることが示されております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う宿泊療養・自宅療養に関する事務連絡の改正について[PDF:282KB]
【別添3】[PDF:715KB]
2021.2.12 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型インフルエンザ等特措法の一部改正に伴う宿泊療養・自宅療養に関する事務連絡が改正され、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項(第5版)」(下段「その他・参考」参照)、「Q&A(その9)」に改訂されたこと等が示されております。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)[PDF:81.6KB]  2021.2.10 厚生労働省
健康局結核感染症課長
新型インフルエンザ等特措法の一部改正に伴い新型コロナウイルス感染症の患者及び就業制限の取扱いが一部改正されたことが示されています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)[PDF:398KB] 
【改正後】新型コロナウイルス感染症発生届[PDF:103KB]
2021.2.10 厚生労働省
健康局結核感染症課長

新型コロナウイルス感染症に関する現時点の知見等に鑑み「発生届」等が変更されたことが示されています。

高齢者施設の従事者等の検査の徹底について(要請)[PDF:906KB]  2021.2.4 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(2021年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部変更決定)」に基づき、特定都道府県(2月8日以降も、緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県をいう)並びに特定都道府県管内保健所設置市及び特別区においては、感染多数地域における高齢者施設の従事者等の検査の集中的実施計画の策定及び実施の依頼が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて[PDF:133KB]  2021.2.2 厚生労働省
医政局総務課
厚生労働省
医政局地域医療計画課
新型コロナウイルス感染症患者及び疑似症患者を受け入れる医療機関の受入病床を確保するために、感染症患者等でない患者等を他の医療機関に転院させる場合等の医療法上の取扱いについてまとめられています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)[PDF:82KB] 2021.1.22 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、算定する入院料にかかわらず、①二類感染症患者入院診療加算の100分の300(750点)に加え、②救急医療管理加算1(950点)が算定できることが示されております。
※「東京保険医協会 病院・有床診だより2021年1月28日」(会員病院・有床診に送付)参照。
医療機関・高齢者施設等における無症状者に対する検査方法について(要請)[PDF:1.98MB]
(別添)[PDF:601KB]
2021.1.22 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 新型コロナウイルス感染者の増加に伴い、医療機関・高齢者施設等の入所者や従事者に対する検査やクラスターが発生している地域における検査について積極的な実施をお願いするとともに、無症状者に対する検査方法について検体プール検査法や抗原簡易キットの取扱い等が示されております。
疑義解釈資料の送付について(その48)[PDF:114KB] 2021.1.19 厚生労働省保険局医療課 日本看護協会の認定看護師教育課程における研修要件およびオンライン診療料について情報通信機器の運用に関する費用について電子署名が可能であること等が示されております。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特定医療費及び小児慢性特定疾病医療費の支給認定の取扱いについて[PDF:323KB] 2021.1.14 厚生労働省健康局難病対策課 2020年3月1日から2021年2月末日までに受給者証の有効期間が満了する受給者を対象に有効期間を1年間延長する一方で、2021年3月1日以降に有効期間が満了する受給者については通常の取扱いとされている。緊急事態宣言の対象となった地域で申請が困難な場合においては、当該申請が行われるまでの間は現行の支給認定を有効とみなして医療費助成の対象とする、又は診断書等を後日提出としたうえで申請を受け付けるなど、個々の状況に応じて柔軟に取り扱って差し支えないことが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その33)[PDF:52.4KB] 2021.1.13 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルス感染症患者を、都道府県から受け入れ病床として割り当てられた療養病床に入院させた場合、一般病床とみなして、一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定できる旨の取り扱いが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)[PDF:80.1KB] 2021.1.8 厚生労働省
保険局医療課
地域包括診療料等、生活習慣病管理料又は在宅がん医療総合診療料を算定している患者についても院内トリアージ実施料が算定可能。新型コロナ以外で入院している患者であって、入院中新たに新型コロナ感染が疑われて他医療機関に受診した場合、他医療機関で院内トリアージ実施料が算定可能等が示されています。

感染拡大に伴う入院患者増加に対応するための医療提供体制確保について[PDF:370KB]
(別紙)[PDF:3.06MB]
(別紙1)[PDF:119KB]
(別紙2)[PDF:3.73MB]
(別紙3)[PDF:1.75MB]
(別紙4)[PDF:212KB]
(別紙5)[PDF:112KB]
(別紙6)[PDF:150KB]
(別紙7)[PDF:132KB]
(別紙8)[PDF:2.07MB]
(別紙9)[PDF:432KB]
(別紙10)[PDF:1.14MB]
(別紙11)[PDF:3.98MB]

2020.12.25 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

都道府県等に対し感染拡大に伴い入院医療機関への緊急支援、確保病床の最大限の活用、院内感染時の対応、人材確保等、高齢者施設等への対応策などが示されています。

診療・検査医療機関等において新型コロナウイルスへの感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合の留意事項について[PDF:561KB] 2020.12.24

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚生労働省医政局地域医療計画課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課

診療・検査医療機関等から感染が疑われる患者に処方箋を交付する場合に、5月26日付事務連絡の留意事項に従い、患者が薬局に来院しないことが望ましいと判断した際の患者への説明、薬局へ情報提供すること等が示されています。
疑義解釈資料の送付について(その47)[PDF:96.1KB] 2020.12.22 厚生労働省保険局医療課 地域包括ケア病棟入院料の施設基準において、同一医療機関において療養病床と一般病床で要件を満たせばそれぞれで同入院料を届出できることの他、新たに薬事承認されたインフルエンザウイルス検査の保険適用について示されています。
新型コロナウイルス感染症に関する自費検査について(情報提供)[PDF:88.6KB] 2020.12.18 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 本人等の希望による自費検査についての留意事項が示されています。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)[PDF:104KB]

【以下参考】
医科診療行為マスター[PDF:53.1KB]
小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版[PDF:765KB]

2020.12.15 厚生労働省保険局医療課

保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、「初診料」、「再診料」、「外来診療料」、「小児科外来診療料」、「小児かかりつけ診療料」を算定する場合、100 点を算定できることが示されています。
また、新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、いずれの入院料を算定する場合であっても、「二類感染症患者入院診療加算」の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることが示されています。

年末年始に向けた医療提供体制の確保に係る診療時間等の変更に関する医療法上の取扱いについて[PDF:88.9KB] 2020.12.11 厚生労働省医政局総務課 年末年始における医療提供体制の確保に当たっては、感染状況などを踏まえ一時的に診療時間や診療日を変更する場合、医療法に基づく届出は省略して差し支えないことが示されております。
年末年始における新型コロナウイルス感染症対応に関する保健所体制整備等について[PDF:114KB] 2020.12.9 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
年末年始期間中において保健所や地方衛生研究所の体制及び関係機関との連携に支障が生じることがないように、全庁的な即応体制について取り組むことが示されております。
医療機関、高齢者施設等の検査について[PDF:72.8KB] 2020.12.8 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医療機関、高齢者施設等の検査が徹底されているが、陽性者が出た場合の取扱いの取りまとめが示されております。
年末年始に向けた医療提供体制の確保に関する対応について[PDF:409KB] 2020.12.2 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部 厚生労働省医政局経済課 年末年始の医療体制について、各地域で必要な医療提供体制が確保できるよう、都道府県に対し体制整備を求めることが示されております。

WEB調査結果の活用マニュアルの改定について[PDF:635KB]
別添1[PDF:514KB]
別添2[XLSX:159KB]
別添3[XLSX:159KB]

【以下参考】
N95 マスクの例外的取扱いについて[PDF:121KB]
サージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェイスシールド、 の例外的取扱いについて[PDF:128KB]
医療現場における手袋(滅菌・非滅菌)の取扱いについて[PDF:88KB]

2020.12.1 厚生労働省医政局経済課(マスク等物資対策班) 病院及び新型コロナウイルス感染症対応を行っている診療所に対して、GMISを活用してWEB調査を実施し、医療用物資の備蓄状況等の把握および優先配布への活用等が実施されているが、今冬のインフルエンザ流行に備えマニュアルが一部改定されたことが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る診療・検査医療機関の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて[PDF:91.5KB] 2020.11.30 厚生労働省保険局国民健康保険課長
厚生労働省保険局医療課長
診療・検査医療機関にあっては、国民健康保険の資格証明書を提示した場合は、当該月の療養については、当該資格証明書を被保険者証とみなして取り扱うこと等が示されております。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院の取扱いについて(再周知)」[PDF:130KB]  2020.11.25 厚生労働省健康局結核感染症課 従来の退院基準に加え、発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合には、2回のPCR検査の結果が陽性でも感染性は極めて低いため、退院可能とすることが示されております。
新型コロナウイルス感染症に関する自費検査を実施する検査機関が情報提供すべき事項の周知および協力依頼について[PDF:182KB] 2020.11.24 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「新型コロナウイルス感染症に関する 自費検査を提供する機関が情報提供すべき事項 」がとりまとめられ、検査内容等の情報開示と、検査を利用する者 に受検に当たっての留意事項の説明が求められること等が示されています。
季節性インフルエンザとCOVID-19 の検査体制について[PDF:55.2KB]  2020.11.20 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
臨床所見、地域の感染状況等により、医師が季節性インフルエンザ及びCOVID-19 の検査の必要性等を判断することになるが、新型コロナウイルス感染拡大している地域においては、発熱患者等が医療機関を受診した際に、他の疾患の疑いが強い場合を除き、積極的にCOVID-19 の検査を実施することが示されています。
高齢者施設等への重点的な検査の徹底について(要請[PDF:95KB] 2020.11.19 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
高齢者施設等での検査の徹底、自費検査を実施した場合の補助、相談窓口の設置などが示されております。
新型コロナウイルス感染症に係る感染症法上の入院措置の対象者について[PDF:95KB]  2020.11.13 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
感染拡大している地域では、医療資源を重症化するリスクのある者等に重点化していくために、医師が入院の必要がないと判断した無症状病原体保有者や軽症者について、宿泊療養(自宅療養)を求めることが示されています。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:241KB] 
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その30)[PDF:63.2KB] 
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について[PDF:55.5KB] 
2020.11.11 厚生労働省
保険局医療課
SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出が追加されたことに伴う各種通知です。

概要:11月11日より検査項目にSARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出が追加された。COVID-19 の患者であることが疑われる者に対し、SARS-CoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出を目的として、PCR法(定性)により、唾液、鼻咽頭ぬぐい液又は鼻腔ぬぐい液中のSARSCoV-2 及びインフルエンザウイルスの核酸検出(以下、「SARS-CoV-2・インフルエンザ核酸同時検出」という。)を同時に行った場合、採取した検体を、検体採取を行った保険医療機関以外の施設へ輸送し検査を委託して実施した場合は、本区分の「14」SARSコロナウイルス核酸検出の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定し、それ以外の場合は、同点数3回分を合算した点数を準用して算定する。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その29)[PDF:72.5KB] 2020.10.30 厚生労働省
保険局医療課
診療・検査医療機関を申請した医療機関の標榜時間等の取扱いについて示されています。
疑義解釈資料の送付について(その 36)[PDF:95KB] 2020.10.13 厚生労働省
保険局医療課
「SARS-CoV-2 抗原の検出(COVID-19 の診断又は診断の補助)を目的とした新たな検査キットが承認された等。なお、このSARS-CoV-2 抗原検査キットに用いた鼻腔ぬぐい液の残液は、同社が承認を受けているインフルエンザウィルス検査キットと併用できる。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12 条第1項 及び第14 条第2項に基づく届出の基準等について(一部改正)[PDF:1MB] 2020.10.2 厚生労働省
健康局結核感染症課長
抗原検査の検体として新たに鼻腔拭い液が追加されたこと等に伴い「医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準」と「別記様式6-1(発生届)」が変更されました。
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療に関する留意点について(その3)[PDF:91KB]  2020.10.2 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス感染症が疑われる者等の診療の際の感染予防策等について、抗原検査の検体として新たに鼻腔拭い液が追加されたこと等に伴い、一部の内容が変更されました。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正[PDF:195KB] 2020.10.2 厚生労働省
健康局結核感染症課長
抗原検査の検体として新たに鼻腔拭い液が追加されたこと等に伴い、行政検査通知が一部改正されました。
令和2年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金 (インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の外来診療・検査体制確保事業及び インフルエンザ流行期に備えた発熱患者の電話相談体制整備事業)に関する Q&A(第1版)について[PDF:145KB] 2020.9.29 厚生労働省
健康局結核感染症課
外来診療・検査体制確保事業及び電話相談体制整備事業に関するQ&A(第1版)が示されました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その28)[PDF:250KB] 2020.9.29 厚生労働省
保険局医療課
SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出の算定時の、診療報酬明細書の摘要欄の記載内容が示されました。
また、小児科外来診療料等の包括点数や療養病棟等の包括入院料を請求している医療機関がコロナの検査を請求する際、当初は「別途、書面により請求すること」とされていましたが、本通知で「別途、書面により請求しても差し支えないこと」とされ、書面で別途請求しても、レセプト1枚で請求しても良いことが示されました。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その27)[PDF:63KB] 2020.9.15 厚生労働省
保険局医療課
呼吸不全管理を要する中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者(入院基本料又は特定入院料のうち、救急医療管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)については、14 日を限度として1日につき救急医療管理加算1の100 分の500 に相当する点数(4,750 点)を算定できる取り扱い等が示されました。
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について[PDF:925KB]
(参考資料)発熱等の症状のある方の相談・受診の流れ[PDF:592KB]
2020.9.4 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
次のインフルエンザ流行に備えた体制整備についてまとめられています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その26)[PDF:121KB]  2020.8.31 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナ感染症患者を受け入れた医療機関等(当該医療機関に職員を派遣した医療機関、学校の臨時休業で職員の出勤が困難になった医療機関、職員が感染又は濃厚接触となった医療機関を含む)は、定数超過入院、月平均夜勤時間数、看護配置、DPC病院参加基準、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分2又は3の患者割合の施設基準要件を満たせなくても直ちに取下げしなくてもよい取り扱いが出ています。また新型コロナ感染症患者を受け入れていない医療機関の臨時的取り扱いは「緊急事態宣言」の月に限られる取り扱いも示されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について[PDF:139KB] 2020.8.26 厚生労働省
医政局医事課
コロナの臨時的取り扱いに基づき電話や情報通信機器を用いて診療を行う医師は、可能な限り速やかに「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示されている研修を受講するよう努めることとし、遅くとも2021年3月末までには受講すること等が示されています。また、電話初診を行った場合に行う報告の様式が変更される旨も示されています。
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)で通知を受けた者に対する行政検査等について[PDF:1MB]
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて(その3)[PDF:553KB]
2020.8.21 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)で陽性者との接触確認の通知を受けた者に対して検査を行う場合は、症状の有無や濃厚接触者に該当するか否かに関わらず、行政検査として取り扱うことが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その25)[PDF:241KB]
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査におけるPCR検査の取り扱いについて[PDF:302KB]
検査料の点数の取扱いについて[PDF:258KB]
「新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について」の一部改正について[PDF:360KB] 
2020.7.22 厚生労働省
保険局医療課、
健康局結核感染症課

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出が追加されたことに伴う各種通知です。

概要:7月22日より検査項目に「ウイルス・細菌核酸他項目同時検出(SARS-CoV-2を含む)」が追加された。CVID-19の患者であることが疑われる者に対し、マイクロアレイ法(定性)により、鼻腔咽頭拭い液中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメタニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウイルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌及びSARS-CoV-2の核酸検出を同時に行った場合に算定する。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その24)[PDF:77KB] 2020.7.21 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルスにより、一時的に疾患別リハビリテーションを中止せざるを得なかったため、標準的算定日数を超えてしまった患者の取り扱い等が示されました。
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査に関するQ&Aについて[PDF:476KB] 2020.7.15 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
医師が必要と認めれば、症状の有無にかかわらずコロナの検査が保険適用になることや、請求に当たってはレセプト摘要欄に、医師が個々の患者について検査が必要と判断した医学的根拠を記載することなどが書かれています。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:225KB]  2020.6.25 厚生労働省
保険局医療課
COVID-19 の治療を目的として入院している者に対し、退院可能かどうかの判断を目的として化学発光酵素免疫測定法(定量)によるSARS-CoV-2抗原検出を実施した場合は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)」(令和2年6月25 日健感発0625第5号)の「第1退院に関する基準」に基づいて実施した場合に限り、1回の検査につき600点算定できる取り扱いが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その23)[PDF:109KB] 2020.6.23 厚生労働省
保険局医療課
重症の新型コロナウイルス感染症患者に対する評価を2倍にした4月18日付の同事務連絡(その12)と、3倍にした5月26日付の同事務連絡(その19)について、DPC対象病院でも同様の取り扱いとすることが示されています。

「SARS-CoV-2 抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」の 改定について(周知)[PDF:288KB]
新旧対照表[PDF:232KB]
改正後ガイドライン[PDF:5MB]

2020.6.16 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「SARS-CoV-2抗原検出用キットの活用に関するガイドライン」が改定され、新型コロナウイルス感染症を疑う症状発症後 2日目以降から9日目以内の者(発症日を1日目とする)については、本キットで陰性となった場合は追加のPCR 検査等を必須とはしない旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その22)[PDF:102KB] 2020.6.15 厚生労働省
保険局医療課
特定入院料や小児科外来診療料等の包括となる医学管理料を算定している患者に対して、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合は、別に算定できる旨の取り扱い等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)[PDF:98KB] 2020.6.11 厚生労働省
保険局医療課
医療機関の訪問看護・指導について、訪問の代わりに電話等による病状確認と療養指導などを実施した場合、在宅患者訪問看護・指導料か同一建物居住者訪問看護・指導料を算定している患者は、訪問看護・指導体制充実加算のみを算定できる旨の取り扱い等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)[PDF:101KB] 2020.6.1 厚生労働省
保険局医療課
電話等の初・再診料に係る乳幼児加算、時間外加算、休日加算等の点数が遡って算定できる旨の取り扱いが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その19)[PDF:102KB] 2020.5.26 厚生労働省
保険局医療課
専用病床の確保などを行った上で新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関において、救命救急入院料等や救急医療管理加算を算定する場合の点数等が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その18)[PDF:81KB] 2020.5.22 厚生労働省
保険局医療課
DPC対象病院及び特定機能病院において、SARS-CoV-2(新型コロナウイルス)核酸検出及びSARS-CoV-2(新型コロナウイルス)抗原検出を実施した場合に、検査実施料と判断料が別途算定できる旨の取り扱い等が示されています。
令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて[PDF:54KB] 2020.5.20 厚生労働省
保険局医療課
2020年5月29日までに届出書の提出があったものであって、医療機関から5月1日に遡及して受理して欲しい旨の申し出があった場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することとしても差し支えないことが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その17)[PDF:56KB] 2020.5.14 厚生労働省
保険局医療課
市町村国保、国民健康保険組合又は後期高齢者医療広域連合の被保険者等に対して傷病手当金に係る意見書を交付した場合でもB012傷病手当金意見書交付料が算定可能であることが示されています。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:140KB]
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の保険適用に伴う費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について[PDF:303KB]
新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)[PDF:467KB]
2020.5.13 厚生労働省
保険局医療課
SARS-CoV-2抗原検出の保険適用について、「25」マイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)の所定点数4回分を合算した点数を準用して算定する旨が示されております。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく臨時の医療施設における医療の提供等に当たっての留意事項について(その2)[PDF:133KB] 2020.5.6 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
臨時の医療施設における医療の提供等に関する留意事項が示されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて[PDF:228KB] 2020.5.1 厚生労働省
医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課
電話等初診料が可能とされた2020年4月10日付け厚労省医政局医事課等の事務連絡に関するQ&Aです。「どのような状態が感染の収束と呼ぶのか」「基礎疾患の情報が把握できない場合、なぜ処方日数は7日間を上限とされているのか」等が示されています。
児童福祉法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について[PDF:263KB] 2020.4.30 厚生労働省
健康局、社会・援護局障害保健福祉部
小児慢性特定疾病医療費・自立支援医療費・難病法に基づく特定医療費について、支給認定の有効期間を1年間の延長措置を講ずることが示されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて[PDF:183KB] 2020.4.30 厚生労働省
健康局総務課 他
各種公費負担医療の受給者証等の有効期間について、原則1年間延長することが示されています。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における 公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書等の記載等について[PDF:415KB] 2020.4.30

厚生労働省
保険局医療課

新型コロナウイルス感染症の軽症者が宿泊療養又は自宅療養している場合に、医療機関が往診等を行った場合のレセプトの記載方法等について示されています。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における 公費負担医療の提供について[PDF:281KB] 2020.4.30

厚生労働省健康局
結核感染症課

新型コロナウイルス感染症の軽症者が宿泊療養又は自宅療養している場合に、医療機関が往診等を行った場合に、軽症者の自己負担分について公費で補助することが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)[PDF:270KB] 2020.4.24 厚生労働省
保険局医療課
①小児科外来診療料等の対象患者に対して電話等初診を行った場合は電話等初診料を算定する、②往診料等を実施する場合でも感染予防策を講じれば院内トリアージ実施料が算定可能、③在医総管等を算定していた患者に、当月に電話等再診のみでも条件を満たせば在医総管等(月1回訪問診療の場合)が算定可能、などが示されています。
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費負担医療等の取扱いについて[PDF:157KB] 2020.4.22

厚生労働省
健康局総務課 他

公費負担医療等について、2020年3月1日から2021年2月28日までの間に有効期間が満了する受給者(患者)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長できることを検討しています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)[PDF:67KB] 2020.4.22 厚生労働省
保険局医療課
通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して電話再診した場合、147点が月1回算定できるという内容です。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その12)[PDF:293KB] 2020.4.18 厚生労働省
保険局医療課
救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、救急医療管理加算等にかかる増点や、特例の取扱いについての内容です。
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について[PDF:20KB] 2020.4.16 厚生労働省
保険局医療課
3月17日の通知で4月末までとされた再同意期間の延長と電話等での再同意について、5月末まで延長されることが示されています。
地域外来・検査センターの医師会等への運営委託について及び別添2[PDF:2MB] 
別添1[PDF:448KB]
別添2(PDF版)[PDF:642KB]
別添2(Excel版)[XLSX:18KB]
2020.4.15 厚生労働省
新型コロナウイルス感染症対策推進本部
地区医師会などで設立する「地域外来・検査センター」へ地域の診療所・病院が電話等により診療を行い、患者の同意を得て、診療情報の提供を行い紹介した場合に「診療情報提供料」が算定できるとされています。同センターへ紹介する場合は、原則「別添2」を使用することとされています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)[PDF:105KB] 2020.4.14 厚生労働省
保険局医療課
院内トリアージ実施料、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度、在宅復帰率、医療区分の患者割合等の施設基準等についての留意点が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)[PDF:310KB] 2020.4.10

厚生労働省
保険局医療課

初診から電話や情報通信機器を用いて診療した場合は初診料214点を算定可能。4月10日から慢性疾患等の患者に対して電話や情報通信機器を用いて療養上の指導を行った場合は管理料147点を算定すること等が示されています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて[PDF:463KB] 2020.4.10 厚生労働省
医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課
初診から電話や情報通信機器を用いた診療の実施が可能となり、その留意点がまとめられています。
新型コロナウイルス感染症の治療に際しての医薬品の適応外使用に係る保険診療上の取扱いについて[PDF:48.2KB] 2020.4.9 厚生労働省保険局医療課 厚生労働省保険局医療課が、国保中央会及び支払基金に対し、新型コロナウイルス感染症の治療における薬剤の適応外使用については、レセプト適用欄に記載された理由も勘案し、個々の症例に応じ医学的に判断するよう依頼する旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)[PDF:91KB] 2020.4.8 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルス感染症患者の診療に当たって、①院内トリアージ実施料、②救急医療管理加算1、③二類感染症患者入院診療加算、④二類感染症患者療養環境特別加算、⑤在宅患者支援病床初期加算(地ケア病棟、療養病棟)が算定できる旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その8)[PDF:107KB] 2020.4.3

厚生労働省
保険局医療課

新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等の入院に係る診療報酬上の取扱いが示されています。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における新型コロナウイルス感染症患者の退院及び就業制限の取扱いについて(一部改正)[PDF:147KB] 2020.4.2 厚生労働省健康局
結核感染症課
新型コロナウイルス患者の退院基準の変更について示されています。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養の対象並びに自治体における対応に向けた準備について[PDF:273KB] 2020.4.2 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 無症状病原体保有者及び軽症患者の宿泊療養・自宅療養に関する連絡です。
「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」の送付について[PDF:435KB] 2020.4.2 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 「新型コロナウイルス感染症の軽症者等の宿泊療養マニュアル」です。
新型コロナウイルス感染症患者が自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染管理対策について[PDF:282KB] 2020.4.2 厚生労働省新型コロナウイルス感染症 対策推進本部 自宅療養を行う場合の患者へのフォローアップ及び自宅療養時の感染 管理対策について示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)[PDF:266KB] 2020.3.27 厚生労働省
保険局医療課
対面診療において診療計画等に基づき療養の管理を行い「情報通信機器を用いた場合」の管理料を算定していた患者については、電話等による診療においても当該計画に基づく管理を行う場合は「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できることが示されています。
健発0326第52号「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令等について(施行通知)[PDF:140KB] 2020.3.26 厚生労働省健康局 令和2年政令第59号によりコロナウイルスを感染症法に基づく四種病原体に追加する旨が示されています。
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について[PDF:253KB] 2020.3.23 厚生労働省
保険局医療課
患者への処方箋および薬剤の郵送代が実費徴収できる旨の改正です。
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて[PDF:175KB] 2020.3.19

厚生労働省
医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課

慢性疾患等を有する定期受診患者について、原疾患により発症が容易に予測される症状の変化に対して、これまで処方されていない慢性疾患治療薬を電話等による診療で処方を可能とすることが示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)[PDF:381KB] 2020.3.19 厚生労働省
保険局医療課
①地域包括診療加算、地域包括診療料の2年毎の研修実績の届出
② 医療安全対策地域連携加算及び感染防止対策地域連携加算の施設基準に規定する年1回程度の評価
について、新型コロナウイルス感染拡大の影響で要件を満たせなかった場合、届出を辞退する必要は無い旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて[PDF:147KB] 2020.3.17 厚生労働省
保険局医療課
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧 (変形徒手矯正術を除く)の再同意期間についての期間延長(4月末まで)と、変形徒手矯正術の再同意について、医師の診察は電話等を用いた場合でも可能なことが示されています。電話等で再同意を行った場合は同意書の交付は必要なく、療養費同意書交付料は算定できません。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)[PDF:186KB]  2020.3.12 厚生労働省
保険局医療課
①院内処方した場合の取り扱いについて、②在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算の取り扱いについて示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その4)[PDF:166KB] 2020.3.5 厚生労働省
保険局医療課
歯科診療報酬に関する取り扱いです。
新型コロナウイルス感染症に係る公費負担医療の取扱いについて[PDF:179KB] 2020.3.4 厚生労働省
健康局、子ども家庭局、社会・援護局
緊急時に指定医療機関以外で受診できる旨及びその際の公費負担医療の請求方法が示されています。
検査料の点数の取扱いについて[PDF:1MB] 2020.3.4 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルス感染症の検査(SARS-CoV-2核酸検出)の算定要件について示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)[PDF:191KB] 2020.3.2 厚生労働省
保険局医療課
200床以上の病院において、既に診断されている慢性疾患等を持つ患者に対し、電話等による再診を行った場合に、外来診療料および処方箋料が算定できる旨が示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)[PDF:177KB] 2020.2.28 厚生労働省
保険局医療課
既に診断されている慢性疾患等を持つ患者に対し、電話や情報通信機器を用いて診察した上で、処方箋を発行した場合の診療報酬上の取り扱いについて示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取扱いについて[PDF:160KB] 2020.2.28 厚生労働省
保険局国民健康保険課、保険局医療課
新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある、被保険者資格証明書を持った患者が帰国者・接触者外来を受診した際の取り扱いについて示されています。
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて[PDF:217KB] 2020.2.28 厚生労働省
医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課
既に診断されている慢性疾患等を持つ患者に対し、電話や情報通信機器を用いて診察した上で、処方箋を発行した場合の取り扱いについて示されています。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて[PDF:174KB] 2020.2.14 厚生労働省
保険局医療課
新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関の入院基本料に係る施設基準について示されています。