新点数Q&Aを解説 マイナンバーについても議論(港)

公開日 2016年07月15日

熱心に耳を傾ける参加者ら

港支部は6月15日、支部例会を開催し、テキスト「Q&A新点数運用レセプトの記載」の内容を中心に、その後の疑義解釈で追加された項目も含めて学習会を行った。当日は会員・スタッフら9人が参加した。

今次改定は、「鼻腔咽頭拭い液採取5点」のように告示で一切記載がなかった「1日1回」の算定制限を4月末の疑義解釈通知(事務連絡)「その2」で強引に付け加えたり、通知そのものの発出が非常に遅延しているなど、ずさんな対応が目立つのが特徴だ。例会前日の14日にようやく出された疑義解釈通知(事務連絡)「その4」では、ぜん息治療管理料の「薬剤の変更や、吸入補助器具の破損等により再交付する場合については、初回に算定する管理料に含まれる」こと等が示されたが、その他にも未だに取り扱いが明確になっていない算定項目が残されている。

当日は併せて、この間の支部例会で継続的に取り上げているマイナンバー制度についても議論した。

マイナンバー法は行政が番号によって税・社会保障等の個人情報を一元管理するための法律だが、個人一人ひとりに利用・提出の義務はない。源泉徴収の関係で支払基金から医療機関に対してマイナンバー提出の依頼文書が送られてきているが、協会では支払基金から「マイナンバー提出は任意である」との回答を得ている。

当日は、(1) マイナンバー提出を拒否する際の申告書や、(2) 提出する場合でも本人確認書類の添付を省略できる申告書の見本なども紹介した。なお、これらの書式をご希望の方は事務局までご連絡いただきたい。

※ 会員の方はこちらからもダウンロードできます→「マイナンバーの提出を求められたら? 未提出でも不利益なし」

(『東京保険医新聞』2016年7月15日号掲載)