【社保情報】年末年始の取り扱い(2016年度)

公開日 2016年12月02日

 年末年始の12月29日(木)~1月3日(火)は、休日として扱うことになっています。
 これらの加算の算定に当たっては、

 (1)深夜加算の対象となるかを確認した後、
 (2)休診日か否かによって休日加算の算定を考え、
 (3)標榜時間内で夜間・早朝等加算や時間外特例を算定できるか を考えると良い。

初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定について詳細は、会員限定ページをご覧ください。

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