【社保情報】診療報酬 疑義解釈(その13)について

公開日 2017年09月06日

 厚労省は2017年7月28日に事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その13)」を発出した。以下、一部改変の上掲載するので確認されたい。

●他医療機関で撮影した内視鏡検査

(問1)当該保険医療機関以外の医療機関で撮影した内視鏡写真について診断を行った場合の点数(内視鏡検査の通則3に示される点数)は、コンピューター断層診断の留意事項通知に示される取り扱いと同様に、初診料を算定した日に限り算定できるのか。

(答)初診料を算定した日に限り算定できる。

●注射:薬剤料

(問2)注射剤の中には、体重換算等に基づく用量が設定されているものがあり、1つのバイアルを2人の患者に同時に調剤して使用する場合があるが、どのように保険請求すべきか。

(答)それぞれの患者に対する使用量に応じて請求し、2バイアル分は請求できない。

●疾患別リハビリテーション

(問3)いわゆる「シーティング」として、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合に、疾患別リハビリテーション料を算定できるか。

(答)算定できる。この場合の「シーティング」とは、車椅子上での姿勢保持が困難なため、食事摂取等の日常生活動作の能力の低下をきたした患者に対し、理学療法士等が、車椅子や座位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行うことをいい、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は該当しない。

●短期滞在手術等基本料

(問4)A400短期滞在手術等基本料3を算定する患者について、6日目以降においても入院が必要な場合には、6日目以降の療養に係る費用は、第1章 基本診療料(第2部第4節短期滞在手術等基本料を除く)及び第2章 特掲診療料に基づき算定することとされているが、当該6日目以降(短期滞在手術等基本料3算定と同一月又は同一入院期間の場合)における以下費用を算定できるか。

   ①月1回に限り算定可能な検体検査判断料及びコンピューター断層診断などの判断料
   ②月1回に限り算定可能な検査実施料(BNP等)
   ③入院期間中1回又は退院時1回に限り算定可能な入院基本料等加算

(答)①及び②については、同一月においては算定できない。
   ③については、同一入院期間中においては算定できない。

(『東京保険医新聞』2017年9月5日号PR版掲載)