公開日 2018年04月09日
前回改定で導入された「紹介状なし大病院受診の定額負担義務化」について、4月の診療報酬改定で基準を「許可病床400床以上」へと引き下げたため、東京都内では新たに13の地域支援病院が徴収を義務化される(表)。
地区 | 病院名 | 2018年1月時点 (初診時) |
2018年 4月以降 |
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1 | 千代田区 | 社会福祉法人 三井記念病院 | 5,400円 | ⇒ | 初診時 5,000円 以上 ・ 再診時 2,500円 以上 |
2 | 大田区 | 東京都保健医療公社 荏原病院 | 1,338円 | ||
3 | 東京労災病院 | 3,240円 | |||
4 | 世田谷区 | 公立学校共済組合 関東中央病院 | 4,320円 | ||
5 | 板橋区 | 東京都保健医療公社 豊島病院 | 1,338円 | ||
6 | 練馬区 | 順天堂大学医学部付属 練馬病院 | 3,240円 | ||
7 | 荒川区 | 東京女子医科大学 東医療センター | 5,400円 | ||
8 | 江戸川区 | 社会福祉法人 仁生会 江戸川病院 | 1,080円 | ||
9 | 青梅市 | 青梅市立総合病院 | 1,400円 | ||
10 | 八王子市 | 東京医科大学 八王子医療センター | 5,400円 | ||
11 | 立川市 | 国家公務員共済組合連合会 立川病院 | 4,860円 | ||
12 | 独立行政法人 国立病院機構 災害医療センター | 5,400円 | |||
13 | 清瀬市 | 独立行政法人国立病院機構 東京病院 | 3,240円 | ||
* 2018年1月時点の各病院の徴収額は、関東信越厚生局「保険外併用療養費医療機関名簿」から * 自治体による条例制定等が必要な公的医療機関については、6カ月間の経過措置が設けられている |
これとは別に、すでに一般病床200床以上の病院は、1994年の医療法改正で各医療機関の判断で初診時に限り定額負担(旧・特定療養費、現在・選定療養)を徴収することが認められている。徴収するか否かや、その金額などは任意であるため義務ではない。東京都内では2018年1月時点で93施設(最高8,640円、最低200円)がこの任意制度により初診時に定額負担を徴収している。
今回新たに義務化される13の地域支援病院でも、すでに各病院が定めた任意の金額を徴収しているが、4月以降は国が定める金額(初診時5,000円以上)に引き上げなければならない。最大で5倍の金額が患者に重くのしかかるほか、新たに“再診時”についても2,500円以上の金額を徴収することが義務となり、混乱は必須だ。
国は、自治体による条例制定等が必要な公的医療機関について6カ月間の経過措置を設けているが、すでに前回改定で義務化されている「特定機能病院(都内15)」と「一般病床500床以上の地域支援病院(都内8)」とあわせると、4月からは合計36病院に拡大する。
これまでも、地元の診療所等に「紹介状だけほしい」という患者が唐突に来院する事例も聞かれるなど、“外来医療の機能分化”とは程遠い状況が生じている。
(『東京保険医新聞』2018年4月5日号掲載)