「働き方改革関連法」改定のポイント

公開日 2021年05月07日

 2019年4月施行の働き方改革関連法改定により、有給休暇の取得義務化、同一労働・同一賃金等がそれぞれ導入されました。以下に主な変更点について改めて紹介します。また、問合せの多い時間外労働についても簡単にまとめました。職場環境の改善は、スタッフの定着にも繋がります。雇用管理等でお困りのことがございましたら、お気軽に経営税務部☎03(5339)3601までお電話ください(会員限定)。

◆年次有給休暇の年5日取得義務化

 年次有給休暇(以下有給休暇)が10日以上付与されている職員について、使用者は、付与した日から1年以内に最低5日間を取得させる義務が生じています。有給休暇は、職員が請求する時季に与えるのが原則ですが、5日間取得できない職員に対しては、・・・

記事全文は、《会員専用ページ》をご覧ください。

会員ページの閲覧には、IDとパスワードの入力が必要です。
会員医療機関の方は、事務局(03-5339-3601)までお問合せください。