月次支援金の概要

公開日 2021年06月04日

月次支援金の概要

 2021年4月以降に発令された緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、「緊急事緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金」 (以下「月次支援金」)が給付されます。なお、月次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性があります。

【給付額上限
中小法人(一人医師医療法人を含む)20万円/月、個人事業主10万円/月。ただし、下記算定方法により算出した減少分がいずれか低い方が上限。
【給付額の算定方法】
2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
【対象期間】4月~6月
【対象月】対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月と比べて、売上が50%以上減少した月

給付要件

・緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること
 個人顧客(患者)との継続した取引を示す書類※の保存(7年間)が必要です。申請時に提出は不要ですが、後日求めがあった場合には、提出が必要となります。
 ※帳簿書類等ならびに登記簿・賃貸借契約書等の宣言地域内で事業を営んでいることがわかる書類

・2019年比又は2020年比で、2021年の4月、5月又は6月の売上が50%以上減少した事業者

 

申請の大まかな流れ
申請はWeb上のみ。Webでの申請が難しい場合はサポート会場をご利用ください。

・はじめて申請される方
①アカウントの申請・登録(申請ID発番)
②登録確認機関(顧問税理士等)に事前確認の依頼・予約

③事前確認の実施(対面・TV会議・電話等を利用)
④Webサイトからの申請

※申請には確定申告書や本人確認書類等が必要になります。
必要書類や申請の流れ等の詳細につきましては月次
支援金HPを御覧ください。
オンライン申請が困難な方は
申請サポート会場(要予約)をご利用ください。(今後設定見込み)

・一時支援金をすでに受給された方
マイページから必要情報を入力し、2021年の対象月の売上台帳を添付および宣誓・同意書を提出

※事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は、原則として月次支援金の申請のために改めて事前確認を受ける必要はありません。

申請期間

 4月分/5月分:2021年6月16日~8月15日
 6月分   :2021年7月1日~8月31日

問い合わせ先

 月次支援金事務局相談窓口
 電話 0120-211-240(サポート会場予約はこちらから)  IP電話専用回線:03-6629-0479

 8:30~19:00(土日、祝日含む全日対応)