皮膚科会員懇談会を開催 保険診療・指導など意見交換

公開日 2022年11月07日

 研究部と組織部は10月12日、皮膚科会員懇談会をセミナールームで開催した。好評を博した昨年度から2年連続の開催となった。

 八木葉子理事が司会・進行を務め、皮膚科を標榜する会員・従業員などあわせて32人がWeb参加した。 

 事務局から、①皮膚科の診療報酬算定の留意点、②混合診療、③個別指導・集団的個別指導について話題提供があった。

 ①算定の留意点では、4月から新たに創設された「下肢創傷処置管理料」「下肢創傷処置」をはじめ、いぼ等冷凍凝固法や鶏眼・胼胝処置などの処置や、バルトレックス錠やクレナフィン爪外用液の処方、材料等について特に注意すべき点を解説した。

 ②混合診療については、一連の診療行為のなかで保険診療と自由診療の混在は認められていないが、別の部位・別疾患であれば一連の診療行為に該当しないため混合診療にはあたらないことをポイントとして挙げた。また、手技料等に包括されている材料やサービスに係る費用等、実費徴収が認められないものについての具体的な事例を紹介した。

 ③集団的個別指導については、東京都の皮膚科医療機関のレセプト1件あたりの平均点数は704点であること、集団的個別指導の対象となる基準平均点(診療所は平均点数の1・2倍)は845点であることが紹介された。集団的個別指導に無断で欠席した場合、個別指導に指定されることもあるため注意が必要である。また、個別指導において、皮膚科で多く指摘される事項について紹介した。

 参加者からは、軟膏処置や処方に関する減点事例についての質問が多く寄せられた。八木理事は自身の経験をふまえて解説するとともに、納得できない減点には協会または審査支払機関に問い合わせるとともに、再審査請求をするべきだと強調した。

 最後に八木理事から「今後も日々の診療に役立つような情報提供をしていきたい。研究会や懇談会で取り上げてほしいテーマがあればぜひご意見を寄せていただきたい」と挨拶があり閉会した。


自身の経験をもとに参加者からの質問に答える八木葉子理事(10月12日、セミナールーム)

(『東京保険医新聞』2022年11月5日号掲載)