【社保情報】年末年始の取り扱い等(2023年度)

公開日 2023年12月28日

「外来対応医療機関」では年末年始に診療している場合でも コロナ(疑い含む)患者のみ休日加算が算定可

全医療機関共通

 12/29(金)~1/3(水)は診療報酬上、休日として扱うと規定されている。初・再診料の休日加算や時間外加算等の算定については以下のように取り扱われたい。順序としては、①深夜加算(夜22時~朝6時)の対象となるかを確認した後・・・・・

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