公開日 2024年03月06日
「労働条件の明示」とは?
労働条件について、使用者には、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示する義務が労働基準法によって定められています。もし条件が事実と異なっていた場合、労働者は契約を解除できるとされています。
明示事項には、必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と、事業所に定めがある場合に明示しなければならない「相対的明示事項」があり、労働基準法施行規則 第5条で規定されています・・・
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