労働保険料の額について教えてください

公開日 2016年11月12日

労働保険料の額

 労働保険料は、従業員に支払う賃金(控除前+通勤費)の総額に保険料率を乗じた額です。そのうち、労災保険分は全額医療機関負担、雇用保険分は医療機関と従業員の双方が負担します。
 労災保険率は、医療機関の場合は3/1000となっています。雇用保険率は、医療機関は一般事業になりますので、現行では、15.5/1000となり、うち9.5/1000を事業主が、6/1000を従業員が負担します。従業員の負担分は給料から控除します(2023年4月改定)。

 なお、保険年度の初日(4月1日)時点で満64歳以上になった方の雇用保険料の免除は2020年3月末で廃止されました。育児休業中の方については、社会保険と異なり、支払われたすべての賃金に対して保険料が発生します。

 医療機関の保険料率(労災:その他の各種事業、雇用:一般の事業)

- 保険料率(全体) 事業主負担率 被保険者(本人)負担率
労災保険 1000分の3 1000分の3 なし
一般拠出金 1000分の0.02 1000分の0.02 なし
雇用保険 1000分の15.5 1000分の9.5 1000分の6

労働保険料の対象となる「賃金」

賃金総額に算入するもの 賃金総額に算入しないもの
基本賃金
賞与
通勤手当
超過勤務手当・深夜手当・休日手当等
扶養手当・子供手当・家族手当等
技能手当、特殊作業手当、教育手当
調整手当、地域手当、住宅手当
奨励手当(精勤手当、皆勤手当等)
物価手当・生活補助金
宿直・日直手当
休業手当(労働基準法第26条に基づき、事業主の責に帰すべき事由により支払う手当)
雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)
いわゆる前払い退職金 等
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、年功慰労金、勤続報奨金、退職金
出張旅費・宿泊費
休業補償費(労働基準法第76条に基づくもの。法定額60%を上回った差額分を含めて賃金としない)
傷病手当金(健康保険法第99条)
解雇予告手当
会社が全額負担する生命保険の掛け金 等