公開日 2016年11月12日
労働保険料の額
労働保険料は、従業員に支払う賃金(控除前+通勤費)の総額に保険料率を乗じた額です。そのうち、労災保険分は全額医療機関負担、雇用保険分は医療機関と従業員の双方が負担します。
労災保険率は、医療機関の場合は3/1000となっています。雇用保険率は、医療機関は一般事業になりますので、現行では、15.5/1000となり、うち9.5/1000を事業主が、6/1000を従業員が負担します。従業員の負担分は給料から控除します(2023年4月改定)。
なお、保険年度の初日(4月1日)時点で満64歳以上になった方の雇用保険料の免除は2020年3月末で廃止されました。育児休業中の方については、社会保険と異なり、支払われたすべての賃金に対して保険料が発生します。
- | 保険料率(全体) | 事業主負担率 | 被保険者(本人)負担率 |
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労災保険 | 1000分の3 | 1000分の3 | なし |
一般拠出金 | 1000分の0.02 | 1000分の0.02 | なし |
雇用保険 | 1000分の15.5 | 1000分の9.5 | 1000分の6 |
賃金総額に算入するもの | 賃金総額に算入しないもの |
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基本賃金 賞与 通勤手当 超過勤務手当・深夜手当・休日手当等 扶養手当・子供手当・家族手当等 技能手当、特殊作業手当、教育手当 調整手当、地域手当、住宅手当 奨励手当(精勤手当、皆勤手当等) 物価手当・生活補助金 宿直・日直手当 休業手当(労働基準法第26条に基づき、事業主の責に帰すべき事由により支払う手当) 雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合) いわゆる前払い退職金 等 |
結婚祝金、死亡弔慰金、災害見舞金、年功慰労金、勤続報奨金、退職金 出張旅費・宿泊費 休業補償費(労働基準法第76条に基づくもの。法定額60%を上回った差額分を含めて賃金としない) 傷病手当金(健康保険法第99条) 解雇予告手当 会社が全額負担する生命保険の掛け金 等 |