労働保険に加入していないと、どのような罰則がありますか?

公開日 2016年11月12日

費用徴収のポイント

 加入手続を行うよう指導を受けたにもかかわらず、自主的に手続を行わない事業主に対しては、行政庁の職権による加入手続及び労働保険料の決定(認定決定といいます)が行われます。その際は、遡って労働保険料を徴収するほか、併せて追徴金を徴収します。
 また、事業主が故意または重大な過失により労災保険の加入手続きを行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生し、労災保険給付が生じた場合は、事業主から遡って労働保険料を徴収(併せて追徴金を徴収)するほかに、労災保険給付に要した費用の全部または一部を徴収されます。

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