公開日 2016年11月12日 通常、開業医(事業主)や家族従業者は労災保険に加入できませんが、労働保険事務組合に委託すると、特別に加入が認められます。これを労災保険の「特別加入制度」といいます。 >>労災保険「特別加入制度」について 関連記事 事務組合制度とは何ですか? 東京保険医協会の事務組合に委託するメリットは?