労働保険料の申告・納付について教えてください

公開日 2016年11月12日

 保険料は、年度当初に概算で申告・納付して、翌年の7月10日までに確定申告を行い、概算保険料との過不足精算と次年度の概算保険料納付をします。
 労働保険事務組合に委託された場合は、保険料の納付を3回(6月、10月、1月)に分割することができます。

労働保険料の計算・納付の仕方

医療機関で個別に手続きを行う場合

  1. 6月頃、労働局から送付される手引きに基づき、賃金台帳等から、労働保険の基礎となる「賃金」を算出。
  2. 「確定労働保険料申告書」を作成。今年度確定保険料と昨年度概算保険料との差額を計算し、還付・追徴保険料や一般拠出金の金額を記入する。
  3. 金融機関等に専用の振替用紙を持参し、7月10日までに労働保険料を納付する。

事務組合に委託した場合

  1. 4月初旬、事務組合から送付される「賃金等報告書」に昨年度の「賃金」を記入し、返送する(医療機関での作業はこれだけで終了!)。
  2. 事務組合にて保険料の計算を行い、口座振替にて保険料および委託手数料をお引き落とし。分割納付選択可。

>>東京保険医協会の労働保険事務組合について