東京保険医協会 臨時総会 医師法21条の正しい解釈他、協会活動の成果を報告

公開日 2014年07月15日

6月28日、第90回臨時総会が開催され会員788人(うち委任状は732通)が参加した。

冒頭に拝殿清名会長から挨拶があり「協会勤務医委員会は医師法21条の正確な解釈の周知について継続して取り組んできた。今般、この解釈について協会が主張してきた『患者が死亡した際に、外表を検案し、異状がなければ警察へ届け出る必要がない』とする最高裁判例(外表異状説)を追認する答弁を田村厚労大臣が国会で行い、これまでの運動の成果が出た。また、都職員共済組合が精神疾患患者の障害年金受給申請手続きに際して、診療録のコピー提出を強制する事務取扱要領を新設した件で、関係団体とともに取り扱いの撤回を求める運動を行い、都職員共済組合が撤回するに至った」と協会の運動と成果について報告した。

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総会議事では、2013年度協会事業について報告があり、続いて2013年度の決算が報告され、質疑の上、出席者全員の賛成で承認された。

質疑応答では出席会員から、協会が患者会と一緒に東京都へ要望している「ぜん息患者医療費助成制度存続」について報告があった。「地区医師会でぜん息患者医療費助成制度存続の署名への協力依頼があり議論した。結果、共感が得られ地区医師会で署名に協力することとなった。患者にとって必要な制度を続けるために、協会は正しいことを引き続き要請してほしい」との声が寄せられた。

総会終了後、評議員と協会役員が参加する懇親会が行われ、和やかな雰囲気のなか、協会に対する期待や今次診療報酬改定による医院経営や地域医療への影響などが話し合われた。

(『東京保険医新聞』2014年7月15日号掲載)