確定申告セミナー 院長・家族ら40人が参加

公開日 2013年03月05日

経営税務部は2012年分確定申告に向けて、2月7日に確定申告セミナー「分かりにくい医業税務を分かりやすく~個人開業医向け~」を開催。院長・スタッフら40人が参加した。講師は、保険医サポートセンター税理士団の山口玉美税理士、平澤康大税理士(いずれも税理士法人第一経理)。

講演では、山口税理士が所得税に関する基礎知識と申告のポイントを、平澤税理士が診療報酬5,000万円以下(未収金含む)の医療機関が利用できる所得計算の特例(いわゆる四段階税制・措置法26条)の概要と、保険・自費・雑収入を混同しないポイントなどを解説した。

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所得控除、四段階税制

所得控除の中で気をつけたいのは、所得より多ければ次年度へ繰り越し可能な「雑損控除」(事業用資産は除く)、生計を一にする家族分が合算できる「医療費控除」、改正された「生命保険料控除」「扶養控除」など。

措置法利用の四段階税制については、2012年分は従来どおりだが、税制改正により個人で2014年分以降に適用外規定が設けられる予定であり、今後の動きにも注視が必要だ。

診療報酬は「診療月」の収入として計上

医療機関は月・年をまたいで診療報酬が支払われることも多いが、医業収入は人的役務を完了した日を収入計上時期としている。

つまり、帳簿上は「医療行為を行った時点」が収入日であり、支払時を収入日としている場合には年末の決算処理が必要だ。「なるべく2月までに通帳記入を済ませ、貸借対照表の各科目残高をきっちり合わせましょう」と山口税理士。セミナー終了後も、両講師には参加者から個別の質問が相次ぎ、予定時間を30分ほど延長して終了した。

(『東京保険医新聞』2013年3月5日号掲載)