【会員ページへリンク】税務調査対策セミナー 新・税務調査 対応のポイント

公開日 2013年11月15日

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講師の大木進次郎税理士

経営税務部は10月23日、税務調査対策セミナー「新・税務調査への対応と日常経理の留意点」を開催。63医療機関から76人が参加した。

講師は税理士法人カデンツ浅草大木事務所の大木進次郎税理士。国税通則法改正に伴い大きく変わった税務調査手続きを解説し、実際の調査で指摘されやすい点や日常で気をつけるべき点などを紹介した。

通則法改正で変わったこと

法改正による最も大きな変更点は、これまでまったく明記されていなかった税務調査の手法が法律上に細かく規定されたことである。

本紙でも既報のとおり、通則法に規定された手法によらない調査は認められず、これまでのような裁量に任せるやり方は違法となる。一方で調査官には質問検査権として提示・提出・留め置き(持ち帰り)の権限が認められるようになり、納税者が正当な理由なく拒否した場合の罰則規定も設けられていることから、税務署側の権限強化と捉えられる部分もある。

通則法改正後も変わらないこと

税務調査対策セミナーの様子

一方、法改正後も変わらないのは、裁判所の令状を取って行われる強制調査以外の一般調査はすべて「任意調査」であるということだ。国税庁の「税務運営指針」には「納税者の理解と協力を得て行うもの」とあり、この解釈は通則法改正後も変わらない。通則法にも、「当該職員の権限は犯罪捜査のためにも認められたものと解してはならない」とある。

「調査に必要だから」との曖昧な理由で自室へ立ち入ったり、許可なく従業員へ聴取する、同意なく帳簿を持ち帰るなどの行為は違法であり、調査手法や結果に納得がいかない場合、理解と協力を得るに足る丁寧な説明を調査官側から行うべきである。

 

税務調査の通知が来たら

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調査当日の対応は?

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「おたずね」文書に回答義務はない

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「保険医への税務調査」Q&A活用を

5年に1度、来るか来ないか分からない税務調査だが、事前通知が来れば戸惑うことも多い。そこで、お手元にぜひ『保険医への税務調査 2013年改訂版』を置いていただきたい。

本書は新しい税務調査の実施状況を踏まえて様々な事例を想定し、Q&A形式で分かりやすく解説している。日常経理の留意点や各科別の調査ポイントなども網羅。詳しくはこちらをご覧ください。

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