抗精神病薬多剤投与についての報告を不要としてください

公開日 2014年05月19日

2014年5月19日

厚生労働大臣  田村 憲久 殿 
厚生労働省保険局医療課長 宇都宮 啓 殿 
中央社会保険医療協議会会長 森田  朗 殿

東京保険医協会 会長 拝殿 清名
研究部長 申  偉秀

 

 貴職におかれましては、国民医療の向上に尽力され、敬意を表します。

 さて、今次診療報酬改定において、2014年10月以降は1回の処方につき、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上又は抗精神病薬を4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という。)した場合に、投薬の薬剤料は100分の80に減額、処方料は20点、処方せん料30点を算定し、精神科継続外来支援・指導料は算定不可とされました。

 さらに、向精神薬多剤投与を行った保険医療機関は、年に1回、向精神薬多剤投与の状況について、すべての標榜科において別紙様式40を用いて地方厚生(支)局長に報告することとされ、2014年から7月の定時報告として報告することが求められています。

 抗精神病薬等を多剤投与することにより、薬剤料等を減額して請求することにも異論がありますが、診療報酬の取り扱いの1つに向精神薬多剤投与の状況報告を義務付けることは、報告書作成に手間がかかり事務量が増加するばかりではなく、情報収集の目的や活用方法も不明確で、請求事務には不要のことであり、中止すべきと考えます。

 つきましては以下の事項を早急に実現されるよう要望いたします。

 一、抗精神病薬等を多剤投与した場合の報告を不要とすること。

以上

抗精神病薬多剤投与についての報告を不要としてください[PDF:80KB]