在宅自己注射指導管理料の導入前の指導回数の規定をなくしてください

公開日 2014年06月26日

2014年6月26日

厚生労働大臣  田村 憲久 殿 
厚生労働省保険局医療課長 宇都宮 啓 殿 
中央社会保険医療協議会会長 森田  朗 殿

東京保険医協会 会長 拝殿 清名
研究部長 申  偉秀

 

 在宅自己注射指導管理料について2014年点数改定前までは、導入前の教育は十分に行うこととされていました。
ところが点数改定後の4月以降、「在宅自己注射指導管理を開始する患者に対して「在宅自己注射の導入前に、入院又は週2回以上の外来、往診若しくは訪問診療により、医師による十分な教育期間をとり、十分な指導を行った場合に限り算定する。また、指導内容を詳細に記載した文書を作成し患者に交付すること」とされました。

 患者の教育を十分に行うことは必要と考えますが、「入院又は週2回以上の外来、訪問診療」で指導を行うことになったために、外来患者の場合、導入前に週2回、受診または往診等ができない患者には自己注射指導管理を行い、インスリン等の自己注射の薬剤が処方できなくなってしまいました。

  重症で直ちに自己注射を実施すべき患者であるにもかかわらず、仕事等で多忙な患者や遠方の病院に通院している患者や、高齢等で通院自体が負担になっているケースなどで、2回以上の受診が不可能で2回以上の指導も行えません。また往診・訪問診療を行うケースなどで週2回の往診等が不可能で指導ができない事例もあります。

 直ちに自己注射が必要なのに支障をきたす事例が発生しています。これでは患者の重症化を招くことにもなりますので、下記事項を直ちに実施してくださいますよう要望いたします。

1、自己注射指導管理料の導入にあたって、週2回以上の指導の要件をなくして「導入前の教育は十分に行うこと」という要件に変更してください。

以上

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