向精神薬のカウントから向精神薬以外の効能のために処方した薬剤を除外すること 並びに向精神薬多剤投与の報告を廃止してください

公開日 2014年10月28日

2014年10月21日

厚生労働大臣        塩崎 恭久 殿 
厚生労働省保険局医療課長  宮嵜 雅則 殿 
中央社会保険医療協議会会長 森田  朗 殿

東京保険医協会 
会長 拝殿 清名

 

 貴職におかれましては、国民医療の向上に尽力され、敬意を表します。

 さて、今次診療報酬改定において、2014年10月以降は1回の処方につき、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を4種類以上又は抗精神病薬を4種類以上投与(以下「向精神薬多剤投与」という)した場合に、投薬の薬剤料は100分の80に減額、処方料は20点、処方せん料30点を算定し、精神科継続外来支援・指導料は算定不可とされました。

 向精神薬としてカウントする薬剤の睡眠薬の中に「フェノバルビタール」があります。フェノバルビタールは睡眠薬としての効能のほか、抗てんかん薬としての効能もあります。

 フェノバルビタールを抗てんかん薬として処方する場合等の取り扱いについて、10月10日発出の事務連絡「疑義解釈(その10)」において「向精神薬を別の目的で投薬した場合も向精神薬多剤投与に係る種類数に含まれる」こととされました。

 診療報酬の減額等は「向精神薬の多剤投与をした場合」であり、別紙36に記載されている薬剤であっても、別の効能効果のために投与したものまで含めることは、医学的にも不合理です。点数改定直後から向精神薬多剤投与により、薬剤料等が減額されことや報告が義務付けられることに多数の異論が寄せられていますが、「疑義解釈(その10)」により医学的な矛盾がさらに大きくなりました。

 向精神薬を必要とする患者が増加し、多剤投与をせざるを得ない患者も増加していますので、医学的にも整合性のある取り扱いとし、事務的な負担を軽減すべきです。

 つきましては、当協会が5月にすでに要望している多剤投与の報告廃止することと併せ、向精神薬のカウント方法についても、以下のように早急に改善されるよう再度要望します。

一、別紙36に明記されている向精神薬であっても、抗不安薬及び、睡眠薬、抗うつ薬、又は抗精神病薬以外の効能効果のために投与した場合には、向精神薬としてカウントしないこと。

一、向精神病薬多剤投与した場合の報告を不要とすること。

以上