小児科標榜医療機関の集団的個別指導選定基準におけるシナジス(パリビズマブ)に関する要望事項

公開日 2014年12月01日

2014年12月1日

厚生労働大臣        塩崎 恭久 殿
厚生労働省保険局医療課長  宮嵜 雅則 殿
中央社会保険医療協議会会長 森田  朗 殿

東京保険医協会
会長 拝殿 清名
研究部長 申  偉秀

 

 貴職におかれましては、国民医療の向上に尽力され、敬意を表します。

 さて、2014年度診療報酬改定にてシナジスを投与(注射)した日については、小児科外来診療料を請求しないで出来高で算定することが認められましたが、注射料だけでも15,660点(100mgの薬剤料156,417円・15,642点、手技料18点)と非常に高点数です。このため、シナジス投与患者が多くなると、平均点数が高くなり集団的個別指導の対象になる可能性が高まります。

 そのためにシナジスの注射実施を手控えざるを得ないという医療機関が生じる可能性があります。それにより患者が遠方の医療機関まで通院しなければならない等、患者への影響も危惧されます。そもそも平均点数の高点数自体が「公平な選定基準」とはいえません。診療上必要に迫られシナジスの注射を実施した医療機関が高点数で集団的個別指導の対象に選定されれば、さらに不合理な取り扱いといわざるを得ません。また最近はRSウイルス感染患者が増加し、シナジスを含むレセプトも増加しています。

 医療機関、特に小児科の医療機関で、シナジスの注射が必要なときに速やかに注射を実施できるよう、以下の事項を要望いたします。

 集団的個別指導における診療所の類型区分ごとの平均点数を算出するに当たり、シナジス(パリビズマブ)の請求を含むレセプトは除外してください。少なくとも小児科の平均点数を算出する場合には除外するようにしてください。

以上

小児科標榜医療機関の集団的個別指導選定基準におけるシナジス(パリビズマブ)に関する要望事項[PDF:102KB]