「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出期限の延長を求める要望書

公開日 2015年03月24日

2015年3月24日

厚生労働大臣    塩崎 恭久 殿
老健局老人保健課長 迫井 正深 殿

東京保険医協会
会長 拝殿 清名
地域医療部長 森本 玄始

 

謹啓 貴職におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

  さて、2015年4月からの介護報酬改定に伴い、貴省におかれましては2015年3月13日付の事務連絡にて居宅・施設サービスともに4月1日まで「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の届出期限を猶予する旨が示されております。

  しかし、3月23日時点で未だに正式な取扱いや届出様式等が確定してない状況で、過去に例のないほどに事務処理スケジュールが遅延しています。4月から各種加算を算定する場合の提出期日が4月1日となると事業所としての準備期間が皆無に等しい状況で、協会へは各事業所から届出期限の延長を求める声が数多く寄せられています。

  過去、2009年の単独改定の際は、届出用紙や記載要領が発出されたのは3月16日、さらに施設基準等の追加通知は3月17日以降でした。そのため貴省では事務連絡(Q&A)にて、サービスを適切に提供しているにも関わらず届出が間に合わなかった場合については、4月30日までに届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って報酬が算定できる旨の通達が出された経緯もあります。

  前述のとおり、今回の改定は2009年以上の大幅な遅れとなっており、十分な周知期間を確保するためにも、下記の要望の実現を強く求める次第でございます。

謹白

一、2015年4月分に限り、「各種サービスの加算届」や「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出期限を4月30日までとし、同日までに届出が受理された場合は4月1日から適用可能とすること。

二、前項の実現が困難な場合は、都道府県および市町村の判断により、地域の実情に応じて「提出期限」を遅らせることも可能な旨の事務連絡を発出すること。

以上

「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」等の提出期限の延長を求める要望書[PDF:88KB]