4月以後の高額療養費制度――70歳未満は3区分から5区分に 負担金は引き上げ 高齢受給者、後期高齢者の負担金は据え置き

公開日 2014年02月05日

2013年12月24日に事務連絡が出され4月以降取り扱いが変更される。70歳未満の高額療養費の区分と負担限度額が表1のように変更される。現在は「上位所得者」「一般所得者」「低所得者」の3区分から、「上位所得者」「一般所得者」がそれぞれ2分化されて合計5区分となる。自己負担限度額は標準月額「26万円以下」の場合は引き下げとなるが、標準負担限度額「53万~79万円」と「83万円以上」の場合は引き上げられる。

また高齢受給者の一般所得者の高額療養費負担限度額は法律上は外来2万4,600円、入院6万2,100円であるが、負担軽減措置で現在、外来1万2,000円、入院4万4,400円とされている。4月以降は政令本則上に「外来1万2000円、入院4万4400円」と明記され、事実上据え置かれる。低所得者と現役並み所得者の取り扱いは変更されない。後期高齢者の取り扱いも同様に変更はない(表2)。

70歳未満の標準報酬月額「26万円以下」の場合は引き下げとなり改善されるが、標準負担限度額「53万~79万円」と「83万円以上」は引き上げられる。長期療養中の患者は収入が下るケースが多く、負担限度額の引き上げは患者にとっては厳しいものであり、厚労省に改善を求めていく予定だ。

高額療養費制度における70歳未満の自己負担限度額(2014年4月以後 2015年1月以降)

※1 表中の太字(ア)~(オ)、(Ⅰ)~(Ⅳ)は限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証に表示される所得区分である。
※2 〈 〉内の金額は「多数該当」(直近1年で高額療養費に4回以上該当した場合の4回目以降)の場合は自己負担限度額である。

(『東京保険医新聞』2014年2月5日号掲載)