【社保情報】鼻腔・咽頭拭い液採取料の算定

公開日 2017年02月03日

Q1.算定対象となる疾患や検査の種類は限定されているか。

A1.特に限定されていない。

Q2.複数の疾患を疑い、同一日にインフルエンザウイルス抗原定性(147点)とRSウイルス抗原定性(146点)を行う際、それぞれ別のキットで鼻腔・咽頭から検体を採取した場合、鼻腔・咽頭拭い液採取料を2回分算定できるか。

A2.同日に複数の検体を採取し、複数の検査を実施した場合でも1日につき1回までの算定となる(2016.4.25付厚労省事務連絡)。

 ※『新点数運用Q&Aレセプトの記載 2016年4月版』の編集以後に発出された疑義解釈で示されたため、テキストに掲載の回答と相違が生じている。保団連ホームページの正誤表を確認されたい。

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  • ・翌日再度受診した際の算定は?
  • ・乳幼児加算は?
  • ・レセプトにコメントは記載する必要がある?

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(『東京保険医新聞』2017年2月5日号掲載)

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