公開日 2019年05月23日
中央支部は3月5日、連合会館4階会議室で支部総会を開催し、会員やスタッフら40人が参加した。米田衆介支部長は開会挨拶で「診療報酬改定から1年が経ち、様々な疑義が出てきたと思うが、本日改めて算定内容を確認していただきたい」と述べた。まず、話題提供として事務局から「2018年度診療報酬改定その後のトピックス・最新情報&日常診療の算定のポイント」を解説した。
2018年度の1年間では、2018年8月からの高額療養費制度の改定に伴うレセプト「特記事項」欄の記載の変更、同10月からの電子レセプトにおけるシステム用コードの入力、2019年1月からの妊婦加算の凍結などの取り扱いの変更があった。妊婦加算については、中医協で2020年度診療報酬改定に向けて検討を開始しており今後議論の推移を注視していく必要がある。
2019年度は、4月からベンゾジアゼピン受容体作動薬の長期継続処方の処方料・処方せん料の減算規定の適用が始まる。また、今年のゴールデンウィークは例年より長期となるが、この期間に診療体制をとった場合の診療報酬上の取り扱いについても説明した。
原則的に診療応需体制をとっている場合は休日加算を算定できないが、医師会(区市町村)によっては、救急医療対策事業の一つとして位置づけられた医療機関とみなされれば休日加算を算定できる取り扱いをしていることがあるので、所属の医師会に確認していただくよう呼びかけた。
参加者からは、ベンゾジアゼピン受容体作動薬について「生活習慣病管理料等の包括点数を算定している場合でも長期処方に該当したら減算しなくてはならないのか」「不安・不眠以外の症状で処方している場合は減算されないのか」「院内には研修を受けている医師と研修を受けていない医師がいて、同一患者に対してそれぞれ診察した場合、減算の規定はどのように適用されるのか」等の質問が出された。
最後に細部千晴副支部長から挨拶があり、盛況のうちに閉会した。
(『東京保険医新聞』2019年4月5日号掲載)