葛飾支部総会を開催―医師法21条でも論議

公開日 2019年05月23日

 葛飾支部は3月8日、笹鮨(青砥)で支部総会を開催し、会員ら11人が参加した。最初に石垣宏支部長が「日常診療の話題から乳腺外科医裁判の最新情報まで、多彩な話題を楽しみにしてきた」と挨拶した。

 日常診療のトピックとして、今年のゴールデンウィーク中の診療や、ベンゾジアゼピン受容体作動薬長期処方の減算規定などを取り上げた。葛飾支部が加盟する葛飾社保協と取り組んだ国保制度の改善要請と関連し、年々引き上げられる国保料に対して「国保は子どもでも保険料を負担するというのはどう考えても納得がいかない」といった意見も出された。

 また、佐藤一樹理事から乳腺外科医裁判、医師法21条について情報提供があった。

 乳腺外科医裁判では、無罪判決を勝ち取ったものの検察側が控訴している。「被害を訴えた女性側の弁護士は、女性の人権を守る活動のひとつと位置づけ、控訴に至ったのではないか」といった声が出された。

 さらに、厚労省が発出した医師法21条に関する通知については、2011年以来協会が解釈をめぐって厚労省と議論してきたことに言及し、「自ら診療した患者の死亡を届け出ることの医師のリスクを、厚労省はまったく理解していない」と警鐘を鳴らした。

 ほかにも参加者から、葛飾区では成人の風疹ワクチンが4月1日から受益者負担なしでの接種を実施、実質的に接種が無料となることが紹介されるなど、活発な意見交換が行われた。

 平瀬悦子副支部長が最後に「支部例会に参加することで日常診療だけでない世界に気付かされる。今後も積極的に参加したい」と挨拶し閉会した。

[写真]葛飾支部総会

(『東京保険医新聞』2019年4月5日号掲載)