世田谷・渋谷支部総会を開催―GW10連休の取り扱い、算定漏れに注意

公開日 2019年05月24日

 世田谷・渋谷支部は2月27日、協会セミナールームで支部総会を開催し、18人が参加した。総会議事の後、岩田俊副会長から医療情勢の報告があった。今国会に提出されている医療保険関連法案は、受診時に保険証とマイナンバーカードを用いたオンライン資格確認が盛り込まれ、2021年3月の施行が狙われている。システム導入支援のための基金が創設されるが、医療機関の膨大な負担や情報漏えい、国民的な議論がされていないなど問題が山積していると指摘した。

 事務局から、①2018年度診療報酬改定後の最新情報、②日常診療で気を付けたい減点事例について話題提供があった。4月28日~5月6日の連休中の初・再診料への加算について「医療機関が自主的に診療日とした場合は夜間早朝等加算(50点)、小児科特例の場合は休日加算の対象となる。ただし、連休中の医療提供体制の確保について厚労省は都道府県に対応を丸投げしており、地区医師会によって取り扱いに違いがあるので留意されたい」と説明した。

 特定疾患療養管理料の初診から「1カ月を経過した日」が休日に当たる場合、「休日の前日が1カ月を経過した日となる。つまり、4月28日~5月6日の間に1カ月目を迎える場合は、前倒しで4月27日が1カ月を経過した日となるため算定漏れがないように」と注意喚起した。

 質疑応答では「知らない間に患者が入院し、入院先から診療情報提供書を求められるが算定できるか」と質問があり「算定できる」と回答があった。

 最後に小林建一支部長が「保団連が昨年50周年を迎え、保団連の歩みを知る機会があった。協会が伝統を守りわれわれの要望を広げていくために、日常診療の疑問や要望を協会に寄せていただきたい」と挨拶した。

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(『東京保険医新聞』2019年3月25日号掲載)